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新着情報
2021年05月29日
『都市再生機構法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

都市再生機構法に関する主な裁判例を網羅しています。

都市再生機構法の正式名称は、

独立行政法人都市再生機構法

(平成15年法律第100号)

同法は、行政法、不動産行政法、不動産法の1つです。

目次

第1部 建物賃貸借関係事件

第1章  賃借ないし管理する貸室内で漏水があり,これによって発生したカビによって,健康被害が生じたとする損害賠償請求を認めなかった事例

第2章  住宅・都市整備公団が被告に賃貸した本件建物について,賃貸料等の支払を怠ったので前記賃貸借契約を解除したとして,前記公団の一切の権利義務を承継した原告が被告に対してした,賃貸借契約の終了に基づき本件建物の明渡及び未払賃料等の支払の各請求について,いずれも理由があるとして認容した事例

第3章  建物明渡請求事件で,請求原因事実は当事者間に争いがなく,被告はバルコニーに物を置くことについて縷々主張するも,被告の主張は,権利の発生を阻害するものでも,権利を消滅させるものでも,権利の行使を阻害するものでもないので主張自体失当であるとした事例

第4章  被告との間の賃貸借契約に定め家賃については借地借家法32条1項に基づき,共益費については前記契約7条2項に基づき,それぞれ増額請求したとして,その増額した家賃及び共益費の未払分及び借地借家法32条2項に基づく年10%の割合による金員並びに約定の14.56%の遅延損害金の支払請求について,いずれも理由があるとして認容した事例

第5章  賃料支払の事実を裏付ける客観的な証拠は存在しないとして,契約解除事由を認めた事例

第6章  建物の耐震性能等に関する関係法規等から耐震性が問題とされた建物について,耐震改修工事を断念し除却する旨を決定した原告が,本件建物の賃借人である被告らに対し,賃貸借契約終了に基づき,建物の明渡しを求めた事案で,主に原告の更新拒絶に正当事由があるか否かが争われた。

第7章  訴外人(公団)から権利義務を承継した原告が,本件建物を被告が権原なく占有しているとして,所有権に基づく,本件建物の明渡し及び明渡し済みに至るまでの賃料相当損害金の支払を求めた事案。

第8章  公営住宅の居室入居者の控訴人に対し,事業主体である被控訴人が,機構からの借上期間が満了したとして,居室の明渡しと損害金を求めた事件の原判決請求認容に対する控訴事案。

第2部 民事訴訟事件

第1章  住宅・都市整備公団は昭和63年,被告○○建設株式会社及び××建設株式会社の3社で構成する建設工事共同企業体との間で東京都八王子地区における集合住宅の建設を目的とする建築工事請負契約を締結したが,その後,工事について瑕疵が発見され,公団は被告との間に瑕疵の補修工事実施に関する協定を締結した。その後,被告は再生手続開始を申立をし,再生手続開始決定がなされたため,公団は再生債権として瑕疵補修に要した費用を届け出たが,被告が否認したので,再生申立をしたところ,再生裁判所は本件協定の効力は被告に及ばないとした。なお,公団は,本訴提起後,解散し,その権利義務を原告が承継した。

第2章  株式会社Aが,銀行等から借入れをするにつき,Aから保証の委託を受けた産業基盤整備基金は,銀行等に対し,保証委託に基づく代位弁済をしたことにより,Aに対し求償権を取得した。本件は,同求償権を承継した原告が,被告は同基金に対し,各保証委託によりAが負担する求償債務等の一切の債務を連帯保証したとし,被告に対して連帯保証債務の履行を求めた事案。

第3章 独立行政法人都市再生機構が施行する第1種市街地再開発事業に係る施行規程及び事業計画の変更で新たな施行地区の編入を伴わないものについて国土交通大臣がした認可と抗告訴訟の対象

第4章  県が造成し,原告が販売した住宅団地で,地盤沈下が起きたのは,県の造成ミスが原因だとして,県に損害賠償を求めた事案で,住宅を建築した原告には,地盤を十分に調査する責任があり,廃棄物を含む地層が,地盤沈下の原因とは断定できないが,原告の調査は不十分だったとして,請求を棄却した事例

第5章  訴外産廃業者Aに対する金員の支払を命ずる旨の債務名義を取得した原告は,Aが被告に対して有する損失補償請求権を差し押さえたとして,被告に対し,債権取立訴訟を提起した事案である。

第6章  東日本大震災時に,原告市の施設(音楽ホール)吊り天井脱落事故発生に関し,①原告市が,本件吊り天井に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり本件事故が発生したとして,本件施設の建築主(被告都市再生機構)及び施工業者7社の被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を,②本件施設を演奏活動拠点とする原告ら(法人と楽団員)が,同旨の損害賠償を,各求めた事案。

 

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