水産基本法に関する裁判例を網羅しています。
水産基本法
(平成13年6月29日法律第89号)
同法は、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。
同法の制定に伴い沿岸漁業等振興法は廃止されました。
同法は、産業法の1つです。
関連法令として、漁業法、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、漁船法、漁港法などがあります。
目次
第1章 1 国営干拓事業による工事について民事保全法上の差止仮処分を求めることが行政事件訴訟法44条に反しないとされた事例
2 国営干拓事業による工事と近海の漁業環境の悪化との関連性は否定できないものの、これによる債権者の漁業被害ひいては漁業行使権の侵害についての疎明がないとして工事差止仮処分認可決定を取り消した事例
第2章 原告ら(香川県東かがわ市の住民)が,被告東かがわ市長に対し,三本松港港湾区域内の漁業関連用地につき,東讃漁業協同組合(以下,漁協)に対する市の補償金及び海苔種網冷凍保管施設修繕に係る補助金,船揚場施設整備工事費及び同工事の設計委託料の支出が違法であるとして,①漁協に対して,不法行為による損害賠償又は不当利得返還請求権に基づき,②支出当時の市長に対して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,各支払を請求するよう求めた住民訴訟
第3章 プレジャーボートを有する原告が,海区漁業調整委員会(以下,本件委員会)が発した漁業法67条1項に基づく指示(以下,本件指示)に従わず,「松出シ瀬海域」(天然漁礁)における遊漁を継続していたところ,県知事から漁業法67条11項に基づき,本件指示に従うことを命じる(以下,本件命令)処分を受けたことから,同命令処分が違法であるとして,その取消しを求めた事案
第4章 福井海区漁業調整委員会(本件委員会)が,漁業法67条1項に基づく漁の制限を指示していた海域でのプレジャーボートを使用した遊漁について,本件委員会指示に従うよう命令(本件知事命令)を受けた被控訴人(1審原告)Xが,本件知事命令の取消を求めた事案