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2021年06月01日
『災害弔慰金法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

災害弔慰金法に関する裁判例を網羅しています。

災害弔慰金法の正式名称は、

災害弔慰金の支給等に関する法律

昭和48年9月18日法律第82号

通称・略称は、災害弔慰金支給法、災害弔慰金法。

同法は、行政法、災害法の1つです。

関連法令として、災害救助法、被災者生活再建支援法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  1、林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施行主体たる町に国家賠償法2条の営造物設置管理者責任を肯定した事例

2、右工事に補助金を交付した県及び国につき、県に国賠法3条の営造物費用負担者責任を肯定したものの、国には右責任を否定した事例

第2章  阪神・淡路大震災の被災女性が結婚により世帯主でなくなった場合に、被災者に対する自立支援金の支給等の事業を行う財団法人が、被災者が世帯主でないことのみを理由として支援金の支給を行わないとすることは、合理性のない世帯間差別及び男女間差別にあたり、このような支給要件は公序良俗に違反し無効であるとされた事例

第3章  石巻市立大川小学校損害賠償請求事件

第4章 本件は,亡Aの両親である1審原告らが,亡Aの参加したキャンプを主催した1審被告に対し,1審被告の被用者には,亡Aが川遊び中に溺水して死亡したことにつき,注意義務違反があるなどと主張して,不法行為(使用者責任)又は債務不履行(委託契約上の安全配慮義務違反)に基づき,損害金(1審原告X2につき3374万0623円, 1審原告X1につき1844万0623円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

第2部 行政訴訟事件

第1章  1 日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人と出入国管理及び難民認定法別表第2所定の「日本人の配偶者等」の在留資格

2 日本人と婚姻関係にある外国人につき出入国管理及び難民認定法別表第2所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えていないとされた事例

第2章  訴外A(原告の夫)の飛び降り自殺は,平成23年3月11日の地震に伴う福島第1原子力発電所の放射性物質放出事故(本件震災)の災害関連死であるとして,原告が,被告いわき市に対し,災害関連死の認定を求めたところ,いわき市長(処分行政庁)が不認定決定をしたため,その取消を求めた事案

第3章  東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例

第4章  東日本大震災被災の1週間後に脳梗塞を発症して急性呼吸不全により死亡した男性Aの妻である原告が,Aの死亡は,本件震災によるものであると主張し,宮城県内の地方自治体である被告に対し,被告の町長がした災害弔慰金を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案

第5章 原告の妻Aが平成23年11月22日に急性心筋梗塞を発症し,合併症である心室中隔穿孔を併発して死亡したのは,同年3月11日の震災後,生活環境の変化に伴うストレスによるものであるとして,陸前高田市長に対し,災害弔慰金の支給(災害弔慰金の支給に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する条例)を申請したところ,支給しないとされたため, 主位的に本件処分の取消しを,予備的に原告が災害弔慰金の支給を受けられる地位を有することの確認を求めた事案

第6章  東日本大震災に遭った後,胆のう腫瘍で死亡したAの妻である原告が,亡Aの死は本件震災によるストレスで認知症又はせん妄を発症したことに起因するとして,被告(市)に対し,①弔慰金不支給処分の取消し,②原告が弔慰金支給を受けられる地位にあることの確認を求めた事案。

第7章  死亡したAの内縁の夫であった被控訴人Xが,Aは,震災による住環境の著しい悪化のため死亡したとして,災害弔慰金の受領を申し出たが,不支給とする決定がなされたため,控訴人Y(仙台市)に対し,処分の取消しを求めた事案

第8章  原告の母親の死(誤嚥性肺炎)が東京電力福島第1原発の事故による災害関連死とは認められなかったことから,本件不認定決定の取消し及び災害関連死認定を求めた事案

第9章  亡母が東日本大震災の10か月後に死亡したのは震災によるものとして,控訴人がした被控訴人市の条例に基づく災害弔慰金支給の申請について,不支給とする市の処分の取消しを求める事案

 

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