学校給食法に関する裁判例を網羅しています。
学校給食法
昭和29年6月3日法律第160号
同法は、教育法、行政法の1つです。
同法は、義務教育諸学校における給食について定めています。
関連法令として、特別支援学校学校給食法、夜間高校学校給食法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 輸入にかかる学校給食用乾燥脱脂ミルクを学校給食以外の用途に供する目的で売り渡す旨の契約の効力
第2章 義務教育用の教科書代金返還等請求事件
第3章 市立小学校6年生の男児が学校給食でそばを食し、そばアレルギーによる喘息発作のため死亡した事故につき担当教諭と市教育委員会の過失が認められた事例
第4章 1 学校給食法6条1項の「施設及び設備」の意義
2 町が県学校給食会に対し、訴訟提起による信頼関係の破壊を理由に当該業者を契約から外すよう求める通知を発したことにつき、町の不法行為責任が認められた事例
第5章 学校給食による集団食中毒によりO157感染症に罹患した児童が敗血症により死亡した事案
第6章 国立大学付属小学校の低学年生徒が落した強化耐熱ガラス製食器の割れた破片により受傷した事故につき、製造会社に製造物責任が認められたが、これを学校給食用食器として採用した小学校側に過失がないとして国家賠償責任が否定された事例
第7章 障害等を有する児童が普通学級で一緒に授業を受ける体制を採用している小学校において,広汎性発達障害を有し保育園における給食指導が原因でPTSDを発症した児童の損害賠償請求事件
第8章 被告市が設置する給食センターが配食し,被告市が設置する小学校の学校給食として1年生(7歳)に提供された白玉汁を飲み込み白玉団子が喉に詰まって窒息し死亡するに至った事故について,白玉団子の提供に係る過失及び事故後の救助に係る過失のいずれも否定して,遺族の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を棄却した事例
第2部 行政訴訟事件
第1章 1 公務員の任用行為と施設の設置とは次元の異なる問題であるから、設置の根拠を欠く場合や施設が存在しない場合のように、施設の実体を欠くような場合でないかぎり、設置に瑕疵があっても、配置換えの効力自体に影響しないとされた例
2 各学校から共同調理場への配置換えは、組織変更によるものであって、職名・所属部課に変更がなく、単に勤務場所が変更されたものにすぎないから、職員の同意を要しないとされた例
第2章 杉並区が給食業者との間で締結した学校給食調理業務委託契約について,学校給食法,労働者派遣法,職安法及び地方財政法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき同契約締結の差止め,同4号に基づき損害賠償を請求した住民訴訟である。
第3章 公立小学校勤務の教員である原告が,校長から,保護者が負担する学校給食費の徴収管理業務担当を命じられた業務命令は違法と主張し,地方公務員法に基づく措置要求をし,処分行政庁が却下判定をし,その取消しと慰謝料の支払を求めた事案
第4章 公立小学校勤務の教員である原告が,校長から,保護者が負担する学校給食費の徴収管理業務の担当を命ぜられた業務命令を違法と主張し,国賠法に基づく慰謝料請求をした事案
第5章 本件は,□□市(以下「市」という。)の住民である原告らが,市が市立中学校に自校方式(各学校に調理場を設け,学校ごとに調理する方式)での学校給食を導入するための施設を整備するに当たり,株式会社G(以下「G」という。)との間で測量・設計業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結したことに関し,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,以下の(1)~(3)の各損害賠償請求をするよう求める住民訴訟である(なお,以下の(1)の請求と(2)の請求とはAに対する損害賠償請求をするよう求める部分につき選択的併合の関係にあり,以下の(1)及び(2)の請求と(3)の請求とは単純併合の関係にある。)。
(1)市長職務代理者であったA(以下「A」という。)が財務会計法規上の義務に違反し違法に本件契約を締結した旨の原告ら主張を前提とする,不法行為に基づくAを相手方とする損害賠償金1858万5000円及び遅延損害金の□□市への支払請求(以下,この支払請求に係る原告らの請求を「請求1」という。)
(2)A,市の副市長であったB(以下「B」という。),市教育委員会教育長であったC(以下「C」という。),同委員会管理部長であったD(以下「D」という。),同委員会管理部次長であったF(以下「F」という。),市総務部長であったE(以下「E」といい,上記6名を併せて「Aほか5名」という。)が共同して違法に本件契約を締結し,それによって市が損害を被ったため,市はAほか5名に対して不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告はその請求権の行使を違法に怠っている旨の原告ら主張を前提とする,Aほか5名を相手方とする損害賠償金1858万5000円及び遅延損害金の□□市への支払請求(以下,この支払請求に係る原告らの請求を「請求2」という。)
(3)本件契約に先立ち実施された指名競争入札の際,入札業者であるG,株式会社H,株式会社I,株式会社J及び株式会社K(以下,この5社を併せて「Gほか4社」という。)の間で談合が行われ,それによって市が損害を被ったため,市はGほか4社に対して不法行為(共同不法行為)に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告はその請求権の行使を違法に怠っている旨の原告ら主張を前提とする,Gほか4社を相手方とする損害賠償金207万6165円及び遅延損害金の□□市への支払請求(以下,この支払請求に係る原告らの請求を「請求3」という。)
第6章 本件は,御坊市の設置する「御坊市立給食センター」(以下「本件センター」という。)において,御坊市から委託を受けて食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可(以下「本件許可」という。)に基づき給食用副食の調理等の業務(以下「本件業務」という。)を行う原告が,処分行政庁から,同法6条違反を理由とする同法55条1項の営業停止処分(平成29年1月28日から同年2月10日までの14日間。以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,本件処分は違法であると主張して,被告を相手として,本件処分の取消しを求めた事案である。