商工組合中央金庫法に関する裁判例を網羅しています。
商工組合中央金庫法の正式名称は、
株式会社商工組合中央金庫法
平成19年法律第74号
同法は、産業法、経済法、金融法の1つです。
通称・略称は、商工中金法。
株式会社商工組合中央金庫法は、商工中金の設立・組織・運営・管理などについて定めています。
旧法は、商工組合中央金庫法
昭和11年5月27日法律第14号
商工組合中央金庫法は、政府系金融機関である商工組合中央金庫について定めていました。
商工組合中央金庫が株式会社化されることから、同法は2008年(平成20年)10月1日付で廃止されました。同金庫についての規定は、新たに制定された株式会社商工組合中央金庫法に引き継がれました。
関連法令として、商法、銀行法、手形法、小切手法、会社法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1 取立委任裏書の裏書人と被裏書人間において後刻当該手形につき譲渡担保契約が締結され,それに伴って取立委任文言が抹消された場合に,同契約の締結経緯に照らし,同裏書の当事者間においては,手形債権は同契約の時点で譲渡担保として裏書人に移転したものというべきであるとされた事例
2 上記契約締結からそれに伴う取立委任文言の抹消行為までの間に当該裏書人につき民事再生法に基づく保全命令・監督命令が発令された場合において,被裏書人が当該手形金を取り立ててこれを被担保債権の弁済に充当したとしても,それが裏書人に対する関係で不当利得に当たるとはいえないとされた事例
第2章 業として金融機関から貸付先に対する貸付債権をいわゆるバルクセールにおいて大量・一括に譲り受けて当該債権の回収を図る場合と弁護士法73条および債権管理回収に関する特別措置法3条違反の成否(消極)
第3章 本件は、障害者手帳の交付を受ける原告が、被告株式会社A銀行(以下「被告銀行」という。)所沢中央支店に定期預金の預入をした際、所得税法10条所定の「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」制度(以下「非課税制度」という。)の適用に関する非課税貯蓄申込書を含む書類(以下「非課税貯蓄申込書等」という。)を被告銀行に郵送したところ、被告銀行が郵送による受付はしないとしてこれを返却したため、定期預金の利子所得について所得税及び地方税の課税を受けた等と主張し、被告銀行に対し債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、被告国に対し国家賠償法上の賠償責任に基づき、被告埼玉県に対し同法上の賠償責任に基づき、課税額相当損害金38円及び慰謝料10万円の連帯支払を求める事案である。
第4章 金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができないとされた事例
第5章 原告が被告に対し,本件土地建物につき,①1番根抵当権の抹消,②同根抵当権の債務者に参加人を加える変更登記の抹消,③2番根抵当権の抹消の各請求をした事案
第6章 被告らは消滅時効を援用するが,原告と主債務者である被告会社との間で再抗弁に係る仮執行宣言付支払督促が確定した事実は当事者間に争いがなく,これによれば,被告会社との関係のみならず,連帯保証人である被告Y1および被告Y2との関係においても消滅時効は中断した(平成29年法律第44号による改正前の民法457条1項)。
第2部 労働事件
第1章 原告(女性職員)が男性職員と昇格において差別されたとして、被告金庫に対し、労基法4条、債務不履行ないしは不法行為に基づいて、差別がなければ到達していた資格にあることの地位確認と差額賃金、慰謝料等の金銭賠償を請求した事案において、被告による原告に対する特定の時期の人事考課及び職務発令について男女差別があったことを認め、不法行為に基づく慰謝料請求等を一部認容した事例
第2章 被告の従業員である原告がうつ病に罹患したのは,被告が,原告に対する労働契約上の安全配慮義務を怠り,(1)原告に対し長期にわたって長時間過重労働を行わせたこと,(2)原告の上司である被告従業員から原告に対し威圧的業務指示ないし精神的ハラスメントが行われたこと,ないし(3)うつ病発症による休暇後の職場復帰後においてうつ病発症前と同一の業務に従事させたことによるものであるとして,原告が,被告に対し,民法415条に基づく損害賠償等を求め,棄却された事例
第3部 知的財産事件
第1章 「SMALL BUSINESS」の欧文字を横書きした構成よりなる商標登録出願について拒絶査定を受け,不服審判請求及び別表第36類「資金の貸付け」とする手続補正に対し出された,請求不成立の審決の取消請求について,原告主張の,外来語としての「スモールビジネス」が「中小企業」を意味する語として普通に用いられているとの判断の誤り,原告の業務に係る「資金の貸付け」としての識別商標として認識されていることの看過等の取消事由はいずれも理由がないとして,原告の請求を棄却した事例
第2章 「SMALL BUSINESS BANKING」の欧文字を横書きした構成よりなる商標登録出願について拒絶査定を受け,不服審判請求及び別表第36類「資金の貸付け」とする手続補正に対し出された,請求不成立の審決の取消請求について,審決は,外来語としての「スモールビジネス」が「中小企業」を意味すると誤認し,「スモールビジネスバンキング」が「中小企業向け金融業務」を意味する語として普通に使用されているとの判断の誤り等の原告主張の取消事由は,いずれも理由がないとして,原告の請求を棄却した事例