水産資源保護法を根拠条文とする、水産資源保護法に関する裁判例を網羅しています。
水産資源保護法
(昭和26年法律第313号)
同法は、水産資源の保護と漁業の発展に寄与することを目的としています。
同法は、産業法、環境法、特別刑法の1つです。
関連法令として、漁業法などがあります。
目次
第1部 刑事事件・最高裁判例
第1章 漁業法(昭和26年改正前)第70条にいわゆる「所持」の意義
第2章 北海道漁業調整規則の効力の及ぶ場所的範囲。
第3章 さけ・ます流網漁業等取締規則29条2項但書(犯人所持物件没収不能による追徴規定)の効力
第4章 1、北海道海面漁業調整規則36条が適用される漁業の範囲
2、北海道海面漁業調整規則55条の趣旨
3、国後島ノッテット崎西方約3海里付近の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則36条所掲の漁業を営むことと同規則36条、55条の適用
第5章 1、茨城県内素面漁業調整規則27条にいう「採補」の意義
2、水質資源保護法25条にいう「採補」の意義
第6章 水産資源保護法25条茨城県内水面漁業調整規則27条にいう採捕の意義
第7章 漁業法65条及び水産資源保護法4条が都道府県知事に罰則を制定する権限を賦与したことの合憲性
第8章 ウタリ共同株式会社事件
第2部 刑事事件・下級審裁判例
第1章 川魚をとるつもりで、上流において青酸カリを投入した結果、その水流から引水されていることを知らなかった養鱒場の鱒が死滅した場合と器物毀棄罪の成否
第2章 水産資源保護法第5条にいう「採捕」の意義
第3章 水産資源保護法25条及び茨城県内水面漁業調整規則27条にいわゆる「採捕」の意義
第4章 水産資源保護法25条及び茨城県内水面漁業調整規則27条にいう採捕の意義
第5章 水産資源保護法25条及び茨城県内水面漁業調整規則27条にいう採捕の意義
第6章 水産資源保護法25条及び茨城県内水面漁業調整規則27条にいう採捕の意義
第7章 水産資源保護法25条及び茨城県内水面漁業調整規則27条にいう採捕の意義
第8章 内水面である河川においてさけ2匹を採捕した事件で,犯行場所は海面である旨の主張を排斥して罰金刑を言い渡した事例
第9章 千葉県海面漁業調整規則7条8号違反(無許可で固定式さし網漁業を営むこと)の罪が成立するためには営利の目的を要するか(積極)
第10章 密漁目的で建造された本件船体等を没収した原判決の量刑が維持された事例
第3部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 水俣病国家賠償請求事件
第4部 民事訴訟事件・下級審裁判例
第1章 いわゆるさけ・ます流網漁業権について譲渡性を否定した事例
第2章 1 漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書の添付は、右許可申請の手続的要件であるか
2 漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書に代えて漁業権者の同意書を添付できない旨の理由書を添付した右申請について、漁業権者の同意拒否について正当事由が存在するものと認められるので、手続要件を欠くものとして右申請を却下した手続に違法はないとされた事例
第3章 無許可漁業者の漁業は法的保護に価しないとして、その湖水汚濁等を理由とする損害賠償請求が認められなかった事例
第4章 1、規制権限行使の裁量権が収縮し、その不行使が違法となるための要件
2、原告らが水俣病に罹患したことについて、国及び熊本県知事に規制権限を行使しなかったことの違法があったとされた事例
3、水俣病の病像及びその判断基準
第5章 1 食品衛生法(昭和47年法律第108号による改正前のもの)、漁業法(昭和37年法律第156号による改正前のもの)、水産資源保護法、熊本県漁業調整規則、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和23年法律第181号)、工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)等に基づく規制権限の不行使により、水俣病の被害発生を防止しなかったことを理由とする国及び熊本県に対する損害賠償請求が認められなかった事例
2 行政指導により水俣病の被害発生を防止しなかったことを理由とする国及び熊本県に対する損害賠償請求が認められなかった事例
3 水俣病に罹患しているか否かにつき、相当程度以上の可能性があると認められるときには、加害企業に対する関係では損害賠償責任を認め得るとした事例