内航海運組合法に関する裁判例を網羅しています。
内航海運組合法
昭和32年6月1日法律第162号
同法は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もって内航海運事業の安定を確保することを目的としています。
同法は、海事法の1つです。
関連法令として、内航海運業法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1 中間判決の1事例
2 運送委託契約書に仲裁条項が存するに拘らず当事者間における仲裁契約の成立を否定した事例
第2章 1、運航委託契約書の仲裁契約文言はいわゆる印刷文言・例文であって、当事者間に拘束力のある仲裁契約の成立は認められないとした事例
2、運航委託契約の解除申込を拒絶することが信義則に反し権利濫用として許されないとした事例
第3章 1 船舶建造の引当てとなる解撤船の保有資格(引当資格)の経済的価値は,船腹調整事業が実施された結果の反射的な効果として,事実上発生した取引価値であり,内閣及び運輸省が船腹調整事業を解消させる政策決定を行ったことが国家賠償上違法であるということはできないとされた事例
2 内閣等の政策決定により,結果的に引当資格の経済的価値が失われたとしても,引当資格の性質に内在する制約によるものであるから,憲法29条3項によって補償の対象となる特別な犠牲には当たらないとされた事例
第4章 船舶にかかる解撤等交付金請求権の有することの確認を求める請求
第5章 破綻した信用金庫の理事の善管注意義務違反による損害賠償請求が一部認容された事例
第6章 内航船舶に設定された船舶抵当権の効力が日本内航海運組合総連合会の営む内航海運暫定措置事業における内航船舶の建造等における納付金に関連して既存の内航船舶に関し認められる一種の資格(納付金免除船舶引当資格)に及ばないとされた事例
第7章 中協法3条1号所定の事業協同組合である原告が,大手セメントメーカーの被告らに対し,①取引関係がある原告の組合員と当該被告との間のバラセメントの輸送取引の運賃改定及びこれに関連する事項につき,同法9条の2第12項に基づいて団体交渉を求め得る地位確認,②団体交渉の拒絶につき,共同不法行為等に基づき損害賠償を求めた事案
第2部 行政訴訟事件
第1章 内航海運組合連合会がした代替船舶建造承認申請に対する不承認決定に故意・過失がないとして組合員からの損害賠償請求を棄却した事例
第2章 船舶譲渡に係る措置法65条の8(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の課税の特例)の適用につき、甲契約書に記載された船体価額及び建造引当権価額が本件船舶の売買代金であるとの控訴人会社の主張が、建造引当権の相場等からみて甲契約書に記載された船体価額及び建造引当権価額が逆に記載されている乙契約書が正当であるとして、乙契約書に基づいてなされた更正処分は適法であるとされた事例
第3章 本件内航船舶の譲渡代金は船舶本体の価格であり建造引当権(内航登録ナンバーを有する船舶の船舶建造等の引当資格)は含まれていないとの原告会社の主張が、右船舶の売買契約書には建造引当権を留保する旨の特約がないこと、買主は後日船舶本体と建造引当権を分けて異なる会社に売買していることなどから、譲渡代金には建造引当権が含まれているとされた事例
第4章 原告会社が所有するA船舶の建造引当権が不足していたため、B船舶の建造引当権を取得し、A船舶に付加した上で、A船舶を就航させていたのであるから、B船舶ないしB船舶の建造引当権についても法人税法施行令13条にいう「事業の用に供し」たものであるとの原告会社の主張
第5章 海運業等を営む原告は,新たな船舶を建造するに当たり,A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引等を行い,取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて消費税の申告を行ったが,鹿児島税務署長が,課税仕入れには該当しないとして,更正処分等を行ったため,その取消しを求めた。
第3部 刑事事件
第1章 国会法74条の質問の請託を受け、その報酬として現金1000万円の供与を受けたとして参議院議員に対する受託収賄罪の成立が認められた事例