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2021年06月09日
『消防組織法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消防組織法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

消防組織法

昭和22年法律第226号

消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成などについて定めています。

これに対して、消防法は主として防火に関する法律です。

同法は、行政法、行政組織法の1つです。

関連法令として、消防法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用

第2章  消防に必要な水利施設の設置,維持,管理の責任が,被上告人にあるものと一般人が判断するに足りる事実を上告人らも認識するに至ったものと認めて,上告人らの被上告人に対する本件損害賠償請求権が民法724条の規定による3年の時効により消滅したものとした原審の判断は,正当として是認することができるとして,上告を棄却した事例

第3章  権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格

第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  1、消防組織法第15条の2第3項にいう消防団員の意義

2、市町村規則の規定が法律に違反するとして無効とされた事例

3、非常勤の消防団長およびその他の消防団員に対する分限罷免の定めがない場合における当該消防団長に対する分限罷免の許否

4、非常勤の消防団長に対する消防組織法第15条の3第2項に基づく分限罷免処分が違法として取り消された事例

5、地方公務員に対する分限罷免処分の懲戒罷免処分への転換の許否

第2章  延焼により損害を蒙った倉庫業者が地方公共団体に対し消防職員の消火活動上の過失を理由に損害賠償を請求した事案

第3章  地方公共団体である市の女子職員が、5等級から4等級へ昇格させられなかったのは、女子であることを理由とするもので、性別による差別的取扱いであるとして、国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めた請求が排斥された事例

第4章  山崩れで生き埋めになった消防団員の救出作業中に発生した大規模な山崩れにより生き埋めになった消防団員等の死亡事故

第5章  いわゆる岩木山土石流災害につき災害の発生の予測は困難で行政に責任はないとされた事例

第6章 被控訴人が,その町内に設置した防災放送塔を通じて毎夕鳴らしている電子音による放送が,電波法52条で禁止されている目的外使用になるとして,その差止めを求めた事案

第7章  火災の際,近隣住民が防火水槽に転落して死亡した事案

第3部 行政訴訟事件

第1章  消防組織法第15条の5により消防団長として推せんされた者は、市町村長が他の者につきなした消防団長任命処分の無効確認等を求めるにつき法律上の利益を有するか

第2章  地方労働委員会労働者委員任命処分取消の訴えについて、労働者委員候補者を推薦した労働組合の原告適格

第3章  1 弁護士会照会を求めた弁護士および同弁護士の依頼者がその照会先に対して当該照会に対する回答を拒絶したことが違法であると主張してその確認および回答を求める行政事件訴訟法に基づく訴えを却下した第1審判決が控訴審において是認された事例

2 弁護士会照会を求めた弁護士および同弁護士の依頼者がその照会先に対して当該照会に対する回答を拒絶したことが不法行為を構成すると主張して国家賠償法に基づく損害賠償を求める同弁護士および依頼者の請求を認容した第1審判決が控訴審において依頼者の関係では是認されたが、弁護士の関係では取り消され、同弁護士の請求が棄却された事例

第4章  本件は,1審被告の職員である1審原告が,119番通報に対して不適切な対応を行ったこと等を理由に,処分行政庁から受けた停職6月の懲戒処分(本件処分)は違法であると主張して,その取消しと,1審被告に対し,Y1組合職員の給与に関する条例に基づき,停職期間中の月給及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件処分等により精神的損害を被ったと主張して,1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する本件処分がされた日である平成28年3月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

第4部 刑事事件

第1章  特別区の長の公選制度廃止は憲法に違反するか

第2章  1、違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された逮捕状による逮捕中の被疑者に対する勾留質問調書の証拠能力

2、違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された勾留状による勾留中の被疑者に対する消防職員の質問調書の証拠能力

3、消防署長等が当該消防署等に所属する消防職員に質問調査を行わせることと消防法32条1項

4、消防署長等が放火又は失火の罪で逮捕された被疑者に対し検察官送致後に質問調査を行うことと消防法35条の2第1項

第3章  猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法234条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たるとされた事例

第4章  法令に定められた運転の資格を持たない消防団員が消火のため消防用自動車を運転出勤した行為は、刑法第35条の法令又は正当の業務に因ってした行為に該当するか(消極)

 

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