海上交通安全法に関する裁判例を網羅しています。
海上交通安全法
(昭和47年法律第115号)
同法は、船舶交通の安全などを定めています。。
同法は、行政法、海事法の1つです。
関連法令として、船員法、船舶法、海上衝突予防法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1、航海士の航行上の過失による海難事故につき国際海上物品運送法に基づく免責が認められないとされた事例
2、航行中の船舶と曳航される船舶との衝突事故につき曳航される船舶側に過失が認められなかった事例
第2章 河川を航行中に船舶が地方公共団体の管理する可動橋に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に基づく債権について、船舶責任制限手続の開始が認められた事例
第3章 他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによって被った損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年改正前)3条1項2号所定の制限債権
第4章 定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例
第5章 1 パソコンのディスク内の情報が消去された場合の損害額
2 情報のバックアップを怠ったことにつき過失相殺を認めた事例
第6章 漁港内の航路筋に無灯火で錨泊中の台船に,未明に航行中の漁船が衝突した事故につき,台船側に7割の過失があったとして,その損害賠償責任が認められた事例
第7章 漂泊中の原告所有の原告船(船長も原告)に,その船尾方向から航行してきた被告所有の被告船が衝突する事故で損害を受けたとする原告らが,被告に,商法690条に基づき賠償を求める事案
第2部 行政訴訟事件
第1章 「甲種船長の業務を1か月停止する」旨の懲戒裁決を受けた船長は、右業務停止期間経過後においても、右裁決の取消しを求める訴えの利益を有するとした事例
第2章 潜水艦なだしおと遊漁船第1富士丸の衝突事件
第3章 明石海峡航路北側の航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
第4章 1 貨物船と漁船との衝突事故について,両船の位置関係から海上衝突予防法15条1項の横切り船航法の適用が認められた事例
2 貨物船と漁船とが衝突し漁船船長が溺死した事故について,貨物船航海士の見張り義務違反の過失と漁船船長の避航措置を講じなかった過失の大きさとを比較のうえ,広島地方海難審判所のした海技士である同航海士に対する業務停止1箇月の裁決が重すぎ相当性を欠くとして取り消された事例
第5章 油送船bと漁船cとが衝突し,bには擦過傷等を生じ,cは沈没し,甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,原告(cの船長)の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する採決をしため,その取消を求めた事案
第3部 刑事事件
第1章 海上交通のふくそうする東京湾内において、大型タンカーと貨物船とが衝突し、33人が死亡、6人が重軽傷を負った事件について、右タンカーの船長に対し、緊急停船の措置をとり衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が認められた事例
第2章 被告人は,A有限会社の従業員船員として勤務し,同日,汽船Bに船長として乗り込み,同日午前11時頃から,同船の操船業務に従事していた。
被告人は,同船を操船していたが,C島北西海域において,D島のeの南東1.3マイルに向け,225度の方向に速度約12ノットで航行するよう進路変更をし,自動操舵に設定した。
被告人は,その後,被告人が所有するスマートフォンにインストールされたニュース記事を閲覧するアプリケーションや,パズルゲームのアプリケーションを起動し,これらのアプリケーションを操作する一方で,同船の前方の見張りを怠った。