農林中央金庫法に関する裁判例を網羅しています。
農林中央金庫法
(平成13年6月29日法律第93号)
旧法は、1923年(大正12年)に産業組合中央金庫法(大正12年4月6日法律第42号)として制定されました。1933年(昭和8年)に農林中央金庫法という題名に変更されました。
同法は、2001年(平成13年)に、全部改正されています。
同法は、金融法、農業法、産業法の1つです。
第章
第1部 民事訴訟事件
第1章 民事再生法上の再生債務者が負う租税債務を代位弁済した保証人が取得する求償権および代位債権の民事再生法上の性質について、(1)当該求償権は、「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」に該当し、共益債権ではなく、再生債権であるとされ、(2)保証人は、当該代位弁済によって、租税債権に、一般優先債権として代位することはできないとされた事例
第2章 本件は,原告らが,平成12年2月当時被告従業員であり,原告X1の夫であり,原告X2および原告X3の父であったA(以下「亡A」という。)が,同月2日,被告会議室内において,被告従業員から,他人の鞄を窃取した旨の疑いをかけられ,窃取した事実を認めるように追及されるなどしたため,精神的に追いつめられ,同年3月末に自殺したと主張し,被告に対し,債務不履行(職場環境調整保持義務違反)または不法行為(民法715条)に基づく損害賠償請求権9791万6576円の法定相続分として,原告X1については4895万8288円,原告X2および原告X3についてはそれぞれ2447万9144円ならびに不法行為に基づく慰謝料として,原告X1については300万円,原告X2および原告X3についてはそれぞれ150万円の各合計額とこれらに対する平成12年2月3日(不法行為責任にあっては,不法行為の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
第3章 本件は、障害者手帳の交付を受ける原告が、被告株式会社A銀行(以下「被告銀行」という。)所沢中央支店に定期預金の預入をした際、所得税法10条所定の「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」制度(以下「非課税制度」という。)の適用に関する非課税貯蓄申込書を含む書類(以下「非課税貯蓄申込書等」という。)を被告銀行に郵送したところ、被告銀行が郵送による受付はしないとしてこれを返却したため、定期預金の利子所得について所得税および地方税の課税を受けた等と主張し、被告銀行に対し債務不履行責任または不法行為責任に基づき、被告国に対し国家賠償法上の賠償責任に基づき、被告埼玉県に対し同法上の賠償責任に基づき、課税額相当損害金38円および慰謝料10万円の連帯支払を求める事案である。
第章
第2部 民事執行事件
第1章 農林中央金庫が農地についてした増価競売申立の適否(積極)
第3部 行政訴訟事件
第1章 1、弁護士法第5条第3号および弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律の法意
2、弁護士法第5条第3号にいう法律学の意義
3、私立大学農学部において農業法を担当した教授が、弁護士法第5条第3号にいう「法律学の教授または助教授の職に在つた者」に当たらないとされた事例
第4部 刑事事件
第1章 1、農林漁業金融公庫法第17条、第19条第2項の各規定の合憲性
2、刑事訴訟法第411条第1号にあたらない事例
第2章 いわゆる昭電・栗栖関件事件上告審判決