牛肉トレーサビリティ法に関する裁判例を網羅しています。
牛肉トレーサビリティ法の正式名称は、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
平成15年6月11日法律第72号
同法は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理および伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症(BSE)のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産およびその関連産業の健全な発展ならびに消費者の利益の増進を図ることを目的としています(同法第1条)
通称・略称は、牛肉トレーサビリティ法、牛トレサ法。
種類 経済法、産業法、農業法、特別刑法の1つです。
関連法令として、牛海綿状脳症対策特別措置法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 交雑種の肉を和牛と称して販売したことを不法行為として,販売価格の差額を損害として,請求を一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した事例
第2章 安愚楽牧場事件
第3章 原告が,被告に対し,牛肉の売買契約に基づく売買代金の支払を求めた事案
第2部 行政訴訟事件
第1章 本件は、肉用牛の飼育農業を営む原告が、肉用牛の売却に係る所得の免税措置について定めた租税特別措置法25条1項の適用を受けるために提出した売却証明書が無効であるとの税務署の指導により上記免税措置のないものとして所得を計算して修正申告をしたものの、本来上記証明書は有効であったと主張し、上記修正申告は、有効な上記証明書を無効であると信じてしたものであるから、上記修正申告自体が錯誤により無効であると主張して、①修正申告により新たに納付した本税及び延滞税は国税通則法56条1項に規定する誤納金であるとして、それらの金員及びこれに対する還付加算金の返還を求める(請求1)とともに、②上記修正申告を前提とする加算税の各賦課決定処分が無効であることの確認を求め(請求2)、さらに、③上記各賦課決定処分に基づきされた各督促処分の取消しを求める(請求3)事案である。
第3部 刑事事件
第1章 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法10条1項により取り外しが禁止されている耳標の要件である同法施行規則11条2号に定められた「取り外した後,再び装着することができない構造であること」の意義
第2章 自らが経営する牧場で飼養していた子牛の両耳に付けられた耳標を取り外し,牛の個体識別番号の識別を困難にする行為をし,別の子牛から取り外した耳標を装着して父牛を偽り,競で落札させ,代金を交付させた牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法違反,詐欺被告事件