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2021年06月20日
『乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に関する裁判例を網羅しています。

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

(昭和26年厚生省令第52号)

食品衛生法に基づく厚生労働省令です。

牛乳やその他の乳、乳製品などについての衛生管理、成分規格や製造基準、容器包装の規格、表示方法などが定められています。

福島第1原子力発電所事故を受けて、2012年(平成24年)3月15日、セシウム134及びセシウム137を規制対象とするよう改正され、同年4月1日から施行されました。

通称・略称は、乳等省令。

同令は、行政法、経済法、産業法、農業法の1つです。

目次

第1部 刑事事件

第1章  昭和26年厚生省令第52号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和33年厚生省令第17号による改正前のもの)第3条別表の2の市乳の保存の方法の基準にいわゆる「保存」の意義

第2章  食品衛生法第7条および昭和26年厚生省令第52号(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)第3条別表2(2)(1)3にいう「保存」の意義

第3章  1 乳児用調整粉乳製造業者が、原料牛乳に添加する安定剤を発注および使用する際に守るべき注意義務の限度

2 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令所定の「生乳に他物を混入しないこと」という基準の解釈

3 食品衛生法第7条第1項に基づく厚生大臣の定める基準の廃止は刑の廃止にあたるか

4 観念的競合の関係にある甲事実につき無罪、乙事実につき免訴の各判断した場合と判決主文

第4章  1、乳児用調整粉乳の製造にあたり第2燐酸ソーダが安定剤として原料牛乳に添加使用される場合の同薬剤に含有する砒素が人体に及ぼす影響

2、化学上第2燐酸ナトリウムと称し得ない薬剤が薬品業界においては第2燐酸ソーダとして取引される慣習の存否

3、工業用第2燐酸ソーダの発注に対しては非第2燐酸ソーダの納入される危険性が存在すること

4、右危険発生の予見可能の有無

5、右予見の対象

6、食品製造業者が安定剤として食品に第2燐酸ソーダを添加使用する場合の業務上の注意義務

第5章  いわゆる森永ドライミルク砒素事件上告審判決

第6章  乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製造課長の過失責任を肯定し、工場長の過去責任を否定した事例

第7章  還元乳などを生乳に混入した加工乳を「成分無調整」「種類別牛乳」と印刷された紙パックに充填、販売した行為につき、不正競争防止法違反、食品衛生法違反の刑事責任

第2部 民事訴訟事件

第1章  厚生大臣(当時)が、一般消費者及び食品関係者に対し、何について注意を喚起し、どのような行動を期待し、食中毒の拡大、再発の防止を図る目的を達しようとしたのかについて、所管行政庁としての判断及び意見を明示することなく、貝割れ大根が集団下痢症の原因と断定するに至らないにもかかわらず、記者会見を通じ、中間報告の曖昧な内容をそのまま公表し、かえって貝割れ大根が原因食材と疑われているとの誤解を広く生じさせ、これにより、貝割れ大根のO-157による汚染という食品にとって致命的な市場における評価の毀損を招いたもので、違法な公権力の行使に当たるとされた事例―大阪O―157食中毒損害賠償訴訟控訴審判決

第2章   本件は,通称「茶のしずく石けん」を使用した原告らが,石けんの使用により小麦アレルギーに罹患し,その多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症し,小麦摂取の制限や摂取後の日常生活の制限を受けることとなったなどと主張して,上記石けんを製造販売した被告株式会社悠香,上記石けんを製造した被告株式会社フェニックス及び上記石けんの原材料の1つとして配合された加水分解コムギ末を製造した被告株式会社片山化学工業研究所に対し,製造物責任法3条に基づき,連帯して,損害賠償として,別紙損害金目録の「請求額」欄記載の金員(原告1人当たり1500万円又は1000万円の包括一律請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

第3部 労働事件

第1章  品質保持期限切れの牛乳を再利用し集団食中毒を発生させた会社が解散し、その結果、解雇された従業員が会社の代表取締役に対し、重大な過失による任務懈怠があるとして求めた損害賠償請求が認容された事例

第4部 知的財産事件

第1章  原告の有する,34年商品区分第1類「薬剤,医療補助品」を指定商品とする,ローマ字大文字で「SMA」と左横書きして成る登録商標について,被告の,商標法50条の規定に基づく商標登録取消審判請求に対し出された,指定商品「薬剤」について商標登録取消の審決の取消請求

第2章  「アイスクリ-ム充填苺」に係る特許権を共有する原告らが,被告らの製造販売する製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,同特許権に基づき,当該製品の製造販売等の差止め及び損害賠償を請求した事案である。

第3章  (1) 原告は,平成25年3月5日,発明の名称を「豆乳発酵飲料及びその製造方法」とする発明について特許出願をし,平成26年10月3日,設定登録を受けた(特許第5622879号。請求項の数10。以下「本件特許」という。)。

 (2) 被告は,平成29年1月31日,特許庁に対し,本件特許の無効審判請求をし,無効2017-800013号事件として係属した。

 (3) 原告は,平成29年12月26日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の訂正を請求した(請求項10の削除を含む。以下「本件訂正」という。)。

 (4) 特許庁は,平成30年4月24日,本件訂正を認めた上,「特許第5622879号の請求項1ないし9に係る発明についての特許を無効とする。請求項10についての本件審判の請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月8日,原告に送達された。

 (5) 原告は,本件審決の請求項1~9に係る部分を不服として,同年6月5日,本件訴えを提起した。

 

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