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2021年06月24日
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災害救助法に関する裁判例を網羅しています。

災害救助法

昭和22年10月18日法律第118号

同法は、災害直後の応急的な生活の救済などを定めています。

同法は、行政法、災害法の1つです。

関連法令として、被災者生活再建支援法、災害弔慰金支給法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  1、河川管理についての瑕疵の有無の判断基準

2、改修計画に基づいて改修中の河川と河川管理の瑕疵の有無

第2章  洪水により決壊した堤防の背後に設置された仮堤防につき河川管理の瑕疵がないとされた事例

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  道路の設置・管理の瑕疵が問われる場合における自然現象(外力)の通常発生の予測性

第2章 納税者は、本件各登記の登記申請の際に、被災証明書を添付しなかったのであり、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)37条1項、2項及び特例法施行規則20条1項の規定による本件各登記の登録免許税の免除の特典を受けるための要件を満たしていなかったのであるから、 納税者が納付した本件登録免許税をもって、法律の規定を超えて納付されたものということはできないとされた事例

第3章  阪神・淡路大震災の被災女性が結婚により世帯主でなくなった場合に、被災者に対する自立支援金の支給等の事業を行う財団法人が、被災者が世帯主でないことのみを理由として支援金の支給を行わないとすることは、合理性のない世帯間差別及び男女間差別にあたり、このような支給要件は公序良俗に違反し無効であるとされた事例

第4章 被控訴人が,その町内に設置した防災放送塔を通じて毎夕鳴らしている電子音による放送が,電波法52条で禁止されている目的外使用になるとして,その差止めを求めた事案

第5章  豪雨に伴う川の洪水により被害を受けた1審原告住民らが,川に設置されたダム及びその調整池を管理する1審被告会社らに対し,損害賠償を求めた事案の控訴審

第6章 本件は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災(本件震災)の被災地の地方公共団体であり,かつ,公営住宅の事業主体である被控訴人が,復旧・復興対策として,住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に承継されている。 UR都市機構)から期間20年で借り上げた原判決別紙物件目録記載の建物部分(本件居室)の入居者(転借人)である控訴人に対し,以下の請求をした事案である(被控訴人とUR都市機構との間の本件居室を含む1棟の建物全体の賃貸借契約が本件賃貸借契約であり,被控訴人と控訴人との間の本件居室の使用関係(転貸借契約)を「本件転貸借契約」という。 )。

① 主位的に,本件賃貸借契約の借上期間が満了したとして,公営住宅法(法)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年4月16日条例第12号。 本件条例)50条1項7号に基づき,仮に本件転貸借契約に法32条1項6号等の適用がないとしても,予備的に,本件賃貸借契約の期間満了による終了によって本件転貸借契約も当然に終了し,又は被控訴人からの正当事由のある解約申入れによって本件転貸借契約が終了したとして,本件転貸借契約の終了に基づき,本件居室の明渡しを求める。

   ② 本件居室のUR都市機構からの借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1箇月10万2290円の割合(合計266万2839円),同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1箇月10万1700円の割合による各賃料及び共益費(賃料等)相当損害金の支払を求める。

第3部 民事訴訟事件・地裁判例

第1章  1 広島県内の太田川流域の水害被害につき、上流のダムの放流に関し、原告らが主張した瑕疵、過失及び因果関係が認められないなどとして、ダム管理者である電力会社及び河川管理者である国等の責任が否定された事例

2 河川利用施設(利水ダムなど)に関する「設置又は保存の瑕疵(民法717条1項)」の判断基準

第2章 1 旅館の駐車場に顧客の自動車を駐車させていたところ、前面の丘陵が豪雨により崩落し、自動車が土砂をかぶって被害を受けた場合について、旅館の場屋営業者の寄託責任が認められた事例

2 右崩壊事故につき、不可抗力の主張が排斥された事例

3 右豪雨による浸水後、泥水に足をとられて顧客が旅館内の便所で転倒して負傷した場合について、旅館の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が認められた事例

第3章  建物の所有権移転登記に伴う登録免許税が免除されることを知らずに納付し登記を受けた原告の国に対する不当利得返還請求件に基づく過誤納金の支払請求が認容された事例

第4章  阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律37条及び同法施行規則20条1項は、証明書の添付という手続的な事項を登録免許税の免除による登記の受理要件という登記手続上の効果を有するものとしたにすぎないのであって、右手続的な事項を課税要件とし、登記申請時に証明書の添付がなければ、後に証明書を提出しても免除の適用がないとすることは相当でないとされた事例

第5章  阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年改正後)37条1項に規程する登録免許税の免除を受ける場合、登記申請時に同法律施行規則20条1項所定の市町村長からの証明書類を添付することは免税要件か(消極)

第6章  原告らが,被告のなした公共下水道雨水幹線が流入する昆陽池に樋門及び倒伏堰を設置したため,雨水を昆陽池に排出できず,溢水して原告ら居住地区に流入して,原告らに床上ないし床下浸水による被害を発生させたと主張して,国家賠償を請求した事案

第7章  納税者は登記申請に際して平成12年法律第13号による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律特例法施行規則20条1項所定の書類を添付しなかったのであるから、納税者の登録免許税の納付が法律上の原因を欠く過誤納金であるとは認められないとされた事例

第8章  三宅島雄山の噴火災害に罹災した原告らが主張する国家賠償法1条所定の違法事由は,いずれも認めるに足りないとした事例

第9章  ダムの試験貯水で地滑りが起き,移転を強いられた元住民らの国に対する損害賠償請求訴訟

第10章 福島原発事故により県外に避難した原告ら(137名)が,被告東京電力(相被告)は本件地震による津波は予見できたとし,被告国(被告)は相被告に対する規制権限を行使しなかったなどとして,平穏生活権を侵害されたとして,被告らに対し,損害賠償(1人当たり1100万円)を求めた事案

第11章 被告東電が運営の本件原発から放射性物質が外部放出された事故の発生で,福島県から山形県に自主避難するなどした原告らが損害を被ったとして,①東電には,主位的に不法行為,予備的に原子力損害賠償法に基づき,②被告国には,国家賠償法に基づき,各賠償を求めた事案

第12章 本件は,別紙物件目録1記載の建物(以下「本件建物」という。)並びに別紙物件目録2記載1及び2の各土地(以下,「本件各土地」といい,本件建物と併せて「本件不動産」という。)の所有者である原告が,これらを占有していた被告に対し,不法行為に基づき,賃料相当損害金の支払を求める事案である。

第3部 行政訴訟事件

第1章  徳島県が,石炭火力発電所の建設用地として,その所有地を被告2社に売却したことは,違法無効であるとして,原告らが県に代位して,被告両社に対し,その原状回復請求として登記抹消請求及び土地の改変行為の中止を求め,県知事である被告aに対し,原状回復費用相当額の損害賠償を請求した事案

第2章  市水道事業管理者に対する住民訴訟において,震災対策用貯水池の建設を目的として用地買収費用等を支出したことが違法であるとはいえないとされた事例

第3章  原告が,犯罪行為によって所有していた土地を奪われ,住居兼用営業所が取り壊されたことをもって「災害」であると主張し,被告に対し,「災害による救済申立て」をしたところ,被告が,これを拒否したことが違法であるとして,その事実の確認を求めるとともに,国家賠償法に基づき,損害賠償を求めた事案

第4章  原告らは,東日本大震災における地震及びその後の余震により,マンションに甚大な損傷を受け,被害の程度を「大規模半壊」とする仙台市太白区長の罹災証明書が発行されたため,災害救助法による各種施策や住民税及び固定資産税等の税金の減免等の措置を受けていたが,被告(仙台市)は,マンションの被災状況を再調査し,被害の程度を見直し,同区長又は仙台市長が原告らに対し,本件各優遇措置を取り消した。そこで,原告らは,各処分の手続に違法がある又は本件各処分はその処分要件を欠き違法であると主張して,その取消しを求めた。

第5章  原告の母親の死(誤嚥性肺炎)が東京電力福島第1原発の事故による災害関連死とは認められなかったことから,本件不認定決定の取消し及び災害関連死認定を求めた事案

第6章  東日本大震災で「大規模半壊」の罹災証明書を受け,保育料の減額処分を受けていた原告が,その後,被害の程度が「一部損壊」に変更され,これに伴う同減額処分を変更する旨の決定の取消しを求めた事案

第4部 国税不服審判所裁決

第1章 配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例

第5部 刑事事件

第1章  被告人は,共犯者と共謀の上,担当機関に虚偽申告を行い震災特例により国の助成金を騙し取ったとして詐欺罪に問われた事案

第2章  被告人両名は,共謀の上,市のみなし仮設住宅制度を利用して賃料を騙し取り,さらに供与期間を延長して賃料を騙し取ろうとしたが未遂に終わったとする各詐欺・同未遂被告事件

 

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