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新着情報
2021年06月25日
『肥料品質確保法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

肥料品質確保法に関する裁判例を網羅しています。

肥料品質確保法の正式名称は、

肥料の品質の確保等に関する法律

昭和25年法律第127号

同法は、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としています。

制定時の題名は、

肥料取締法でした。

同法は、行政法、産業法、農業法の1つです。

関連法令として、農薬取締法、地力増進法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・

第1章  「し尿処理生成物の利用方法」に関する特許発明は、し尿処理方式である湿式酸化処理方式を構成要件とするものであり、非権利者の実施する生し尿を処理して生成物を利用する方法は、前記特許発明とし尿処理方式を全く異にするから、その技術的範囲に属しないとした事例

第2章  商標権者以外の者が、商標権者の許諾を得ずに、商標権者から購入した商品を小分けして詰め替えた物に、登録商標に類似した商標を使用した行為が、商標権侵害に当たるとされた事例

第3章  本件は,原告が,被告らと締結した下記の業務提携契約を解除したとして,被告らに対し,連帯して,同業務提携契約に基づいて原告が支払った合計706万9017円の返還を求めた事案である。

原告と被告らは,被告株式会社Y1が提供する特許番号第2627481号「有機廃棄物の堆肥化方法及びその装置」(以下「機械装置」という。),第2757023号「バーク処理物」(以下「完熟堆肥」という。)に関する研究成果(以下「ノウハウ」という。)を基礎とし,共同して「有機廃棄物の完熟堆肥化事業」の普及に努める。

第4章  廃棄物を原告のプラントに搬入した一部事務組合には,廃棄物処理契約に基づいて,原告のプラントでの発行堆肥化処理により生じたコンポストを引き取る義務があるとして,コンポストの引取りと,引取りをしなかったことに原告が被った損害の賠償を命じた事例

第5章  被告から購入した韓国産化成肥料(本件原料)を使用して原告が製造・販売した花き・緑化用肥料(本件肥料)により植物に生育障害が生じたのは,本件原料に生育障害を惹起する物質が混入していたからであるとして,損害賠償を求めた事案

第6章  県知事から営業停止の勧告及び営業許可取消しの処分を受けた事業者が,勧告及び処分は国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して,県に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金の支払等を求めた事案

第2部 民事保全事件

第1章  労働組合との間に争議中は組合員以外の者を雇用しない旨の協約を締結した会社が罷業による製品引渡の支障を避けるため、予め第三者に工場置場渡の約で製品の売渡をした場合において、労働組合は、右協約に基き争議中第三者がこれを工場外に搬出するのを防止することが許されるか。

第3部 行政訴訟事件

第1章  ある行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条14項で禁止する産業廃棄物の処分の「再委託」に該当するか否かは,それが産業廃棄物の処分についての責任の所在を不明確にし,法が定める再委託規制が必要な「他人」への「委託」といえるか否かにかかると解されるとし,産業廃棄物処分業者である原告が無許可業者に対し,原告が収集した野菜くずの堆肥化を依頼した行為は,同条に定める「再委託」にあたるとした例。

第2章  埼玉県知事が,産業廃棄物処分業者である控訴人に対し,控訴人が野菜くずを破砕したものの堆肥化を無許可であるA等に依頼したこと等が,産業廃棄物処分の再委託を禁止する廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する行為であり,同法14条の3の2第1項2号等に基づき,控訴人の産業廃棄物処分業の許可を取消す旨の処分をしたところ,控訴人が被控訴人に対し,本件処分は法令の解釈適用を誤り,埼玉県知事に与えられた裁量の範囲を逸脱した違法なものであるとして,その取消を求めた事案

第3章  被控訴人Xは,農地である本件土地の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会に対し,農地法3条による許可申請をしたが,同委員会は,(1)Xが取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず,(2)Xは主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合に該当する,として不許可処分をしたため,Xが処分の取消しを求めた事案。

第4部 刑事事件

第1章  1、計量法第239条にいわゆる法人の従業者がその法人の業務に関してした違反行為の事例

2、同法第233条の趣旨

第2章  物価統制令違反につき免訴、肥料取締令違反につき罰金を言い渡した事例

第3章  おから(豆腐かす)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項の産業廃棄物に該当するとされた事例

 

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