漁船法に関する裁判例を網羅しています。
漁船法
昭和25年法律第178号
同法は、漁船の建造を調整し、漁船の登録・検査に関する制度を確立し、かつ、漁船に関する試験を行い、もって漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを定めています。
同法は、行政法、漁業法、海事法の1つです。
関連法令として、漁業法、船舶法、船員法、船舶職員法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 民法192条にいう「過失ナキ」ことの立証責任
第2章 刑事事件(業務上過失致死)で無罪となった船舶の衝突事故につき、民事損害賠償請求事件(民法709条)では過失ありと認められた事例
第3章 不法操業船が海上保安庁の巡視艇に追跡され転覆し乗組員が死亡した事故につき、遺族が求めた国家賠償請求が棄却された事例
第2部 行政訴訟事件
第1章 県知事から小型機船底びき網漁業の許可を受けていた者から船舶等を譲り受けた者が,同漁業の承継許可申請等について,県知事がした各不許可処分が違法であるとして,農林水産大臣に対する審査請求に対する裁決を経ないでした,前記各不許可処分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例
第2章 1 控訴人が裁決を経ないで行った訴え,被控訴人県知事による底びき網漁業の承継不許可処分取消しの訴え及び起業不許可処分取消しの訴えは,いずれも審査請求前置に反する不適法な訴えとして,却下を免れないとした事例
2 被控訴人県知事が,控訴人に対して行った各不許可処分は,いずれも違法であるとは言えないとした事例
第3章 航行中の船舶と漂泊中の船舶との衝突事故につき、航法を直接規制した定めはないから、船員の常務に基づき判断するのが相当であるとした事例
第4章 油送船bと漁船cとが衝突し,bには擦過傷等を生じ,cは沈没し,甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,原告(cの船長)の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する採決をしため,その取消を求めた事案
第3部 刑事事件
第1章 公訴時効を看過してなされた略式命令に対する非常上告
第2章 1、刑法1条2項にいう「日本船舶」にあたるとされた事例
2、公海上における船舶覆没行為につき刑法1条2項により同法126条2項の規定の適用があるとされた事例
第3章 密漁に使用した漁船の船体等の没収が相当とされた事例
第4章 1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年改正前)8条の2の船籍簿と刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」
2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書簡申請と刑法157条1項にいう「虚偽の申立て」
第5章 漁船の修理期間中でも漁船法13条の登録番号表示義務があるか(積極)
第6章 沖合底曳網漁船が操業中、ししゃも40トン入りの網を甲板に引き上げようとして船体のバランスを失い転覆沈没して、乗員9人が死亡した事故につき、船長兼漁労長の業務上の過失を認めた事例
第7章 総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させてでき死させた事件につき、業務上の過失を認めた第1審判決を維持した事例
第8章 簡易公判手続によって審理された事件の判決書に、証拠の標目の特定を欠く違法があるとされた事例
第9章 千葉県海面漁業調整規則7条8号違反(無許可で固定式さし網漁業を営むこと)の罪が成立するためには営利の目的を要するか(積極)