教育公務員特例法に関する最高裁判例の裁判例を網羅しています。
教育公務員特例法
昭和24年1月12日法律第1号
同法は、公務員のうち教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修等について規定しています。
同法は、行政法、公務員法、教育法の1つです。
関連法令として、国家公務員法、地方公務員法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1、市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和23年政令第28号)における給与項目列挙の趣旨
2、市町村立小学校教員の超過勤務手当の支払義務者
第2章 1、公務員の退職願の撤回が許される時期
2、教育長と教育公務員の退職願およびその撤回の意思表示の受領権限
第3章 地方公務員法第46条に基く措置要求の申立に対する人事委員会の判定は取消訴訟の対象となるか
第4章 教育委員会法(昭和23年法律第170号)第34項但書にいう「急施を要する場合」の意義
第5章 小学校教員の期限付任用が適法とされた事例
第6章 教育職員臨時免許状の失効と教育職員の失職
第7章 上告人X1が,教育職員免許法3条によって助教諭としての職を行ない得ないこととなっても,地方公務員たる地位は失わないと主張し,地方公務員たる身分が失われたとした原判決の判示は,法令の解釈を誤っているとの上告理由及び上告人X2が共稼ぎの女教師であること等を理由として退職を勧奨されたのは,憲法等に違反するとの上告理由について,教育職員としての身分を喪失した以上,地方公務員としての身分もまた当然喪失すると認めるなどとして,上告を棄却した事例
第8章 地方公務員法第52条第1項と憲法第28条
第9章 1 公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権
2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障の意義
3 公立学校施設の目的外使用の許否の判断の適否に関する司法審査の方法
4 公立小中学校等の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が裁量権を逸脱したものであるとされた事例
第2部 行政訴訟事件
第1章 教育長専決規程(昭和31年福島県教育委員会訓令第2号)に基づき、教育長が専決した教育委員会の権限に属する教員の分限免職処分は違法ではない
第2章 1、県立学校教職員の勤務時間外における職員会議への参加が所属学校長の職務命令に基づくものとされた事例
2、静岡県立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権
第3章 いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴の適否
第4章 1、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者
2、静岡市立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権
3、静岡市立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務による時間外勤務手当請求権が認められた事例
第5章 1、教育員会の会議の公開違反の瑕疵がその議決の取消事由にあたらないとされた事例
2、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合と相続人による訴訟承継の成否
第6章 地方公務員に対するいわゆる定期昇給の延伸が抗告訴訟の対象となる処分にあたらないとされた事例
第7章 不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和26年名古屋市人事委員会規則第7号)15条の定める再審の請求と行政事件訴訟法14条4項にいう審査請求
第8章 市町村教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項の内申をしない場合と都道府県教育委員会の任命権の行使
第9章 同和教育の理解、意欲に欠けるとしてなされた研修命令を違法とし、損害賠償の請求を認容した原判決が維持された例
第10章 教育関係法規に違反する授業をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとされた事例
第11章 1 校長によるクラス担任解除命令により教諭としての地位や権利関係につき何らの変更も生じるものではないから右命令の取消請求を却下した原判決が維持された例
2 最終的には研修命令に従い、すでに右研修を履修し終わっている以上、右研修命令の取消請求は訴えの利益を欠くとして、右請求を却下した原判決が維持された例
3 右研修命令、担任解除命令に従わず、授業を混乱させたこと等を理由とする、小学校教諭に対する停職3カ月の懲戒処分を有効とした原判決が維持された例
第12章 県立高等学校長が教育公務員特例法20条2項に基づく研修の承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例
第13章 1 地方公務員法46条は、地方公共団体の職員に対し、職員がした措置要求について、人事委員会により、その裁量の範囲内において適法な手続によって判断を受けるという手続上の利益をも、職員の権利ないし法的利益として保障する趣旨の規定と解すべきであるとされた例
2 ベトナム研修旅行を、教育公務員特例法20条2項の「研修」として承認せず、年休扱いとしたことについての「措置要求」は職員の勤務条件に関する側面を有するから、市人事委員会はこれを受理した上、措置要求に応ずることができるかどうかなどにつき審理すべきものとされた例
3 右措置要求を取り上げないものとした人事委の処分に対する取消請求を認容した原審の判断を正当として上告が棄却された例
第14章 1 地公法46条は、職員の措置要求について、人事委員会により、その裁量の範囲内で適法な手続によって判定を受ける手続上の利益をも、職員の権利ないし法的利益として保障する趣旨と解すべきであるとされた例
2 職員の措置要求が勤務条件に関する側面を有するから市人事委員会は、これを受理した上、措置要求に応ずることができるか、あるいは執ることができる適当な措置があるかどうかにつき審理すべきであるとされた例
3 上告人市人事委員会が本件措置要求を取り上げることができないと判定したことは地公法46条の趣旨に徴して被上告人の手続的な権利ないし法的利益を害するものとしてこれを取消した原審の判断を正当として上告が棄却された例
第3部 刑事事件
第1章 1、教職員組合役員の正当な団結統制力の行使と認められない事例
2、刑法第95条にいわゆる暴行の意義
第2章 1 憲法第23条の趣旨
2 大学における学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合に、大学の学問の自由と自治を享有するか
第3章 1、地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項に基づく文部大臣の昭和36年度全国中学校一せい学力調査の実施要求及び右要求に応じてされた調査実施行為の手続上の適法性
2、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
3、法令に基づく教育行政機関による教育の内容及び方法の規制と基本法10条1項「不当な支配」
4、昭和36年当時の中学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第81号)の効力
第4章 1、地方公務員法37条1項、61条4号の合憲性
2、地方公務員法61条4号の法意
3、昭和36年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した行為につき道路交通法120条1項9号、76条4項2号の罪の成立を否定した原判決が刑訴法411条1号にあたるとされた事例
第5章 1、地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例
2、地方公務員法61条4号のあおりの罪を構成するとされた事例
3、地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪とあおりの罪の罪数関係
第6章 地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例
第7章 地方公務員法61条4号のあおりの罪を構成するとされた事例
第8章 行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条
第9章 県立医科大学教授兼同大学付属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例