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2021年06月29日
『森林・林業基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。
森林・林業基本法に関する裁判例に関する裁判例を網羅しています。 森林・林業基本法 昭和39年7月9日法律第161号 森林や林業の施策などを定めています。 制定時の法律の題名は、 林業基本法 でした。 平成13年7月11日法律第107号による改正で現行の法律の題名となりました。 同法は、産業法、行政法、環境法、農業法の1つです。 目次 第1部 民事訴訟事件 第1章 1、森林法186条本文と憲法29条2項 2、民法258条による共有物の現物分割といわゆる価格賠償の方法 3、数か所に分かれて存する多数の共有不動産についての民法256条による現物分割といわゆる一括分割 第2章 1 町が事業主体となって完成させた民有林林道につき、町に管理権があるとされた事例 2 産業廃棄物等を搬入するための林道使用につき、管理者である町長の許可を得なければならないとした条例が適法であるとされた事例 3 産業廃棄物等を搬入するための林道使用が林道設備の維持管理や他の者による使用に支障をきたすおそれがあるとして、その使用差止めが認められた事例 第3章 「緑のオーナー制度」と通称される国有林の分収育林制度に関して国を相手方として締結された分収育林契約の契約者(ないしその承継人)が国家賠償法1条1項に基づき国に対して求めた損害賠償請求を国の説明義務違反を理由に一部認容した第1審判決が控訴審においてその認定に係る損害の有無および額に基づき増額・減額して変更あるいは取り消された事例 第4章 1 緑のオーナー制度に係る分収育林契約の締結に説明義務違反があったとされた事例 2 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効の援用が権利の濫用に当たらないとされた事例 第2部 行政訴訟事件 第1章 1、林野職員に対する公共企業体等労働関係法17条1項の規定の適用と憲法28条 2、国有林野事業の現場作業員に対し約4時間の同盟罷業参加による職場放棄を理由としてされた1か月間10分の1の減給処分が懲戒権を濫用したものとはいえないとされた事例(全林野広島営林署分会事件上告審判決) 第2章 地方自治法242条1項にいう違法な公金の支出にあたるとされた事例 第3章 1 公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)17条1項の禁止する争議行為の範囲 2 国有林野事業に従事する職員が、臨時雇用制度の抜本的改善等を要求して約4時間にわたって行った勤務時間内職場集会が公労法17条1項の禁止する争議行為に当たらないとされた事例 第4章 1、林野職員に対する公共企業体等労働関係法17条1項の規定の適用と憲法28条 2、国有林野事業の現場作業員に対し約4時間の同盟罷業参加による職場放棄を理由としてされた1か月間10分の1の減給処分が懲戒権を濫用したものとはいえないとされた事例(全林野広島営林署分会事件上告審判決) 第5章 国有林野事業に従事する職員が行った雇用制度改善・賃金引上げ等を目的とする約4時間にわたる職務放棄を手段とする争議行為を企画・指導した全林野労働組合地方本部役員らに対する10日から3箇月の停職処分又は、これに参加した職員に対する戒告ないし減給までの各懲戒処分につき、右争議行為は単なる労務の不提供であり、国民生活に支障を及ぼしておらず、その目的である要求事項は当然かつ切実なものであつたことなどに照らすと、懲戒権の発動行使自体過酷であり合理的な裁量の範囲を逸脱した違法があるとされた事例 第6章 1、林野職員に対する公共企業体等労働関係法17条1項の規定の適用と憲法28条 2、国有林野事業の現場作業員に対し約4時間の同盟罷業参加による職場放棄を理由としてされた1か月間10分の1の減給処分が懲戒権を濫用したものとはいえないとされた事例(全林野広島営林署分会事件上告審判決) 第7章 半日ストに参加した営林署職員らに対する懲戒減給処分が適法とされ、原判決が取り消された例 第8章 林地開発等許可処分取消請求、土地開発行為許可処分取消請求事件につき、原告適格を認めた事例 第9章 森林法10条の2に基づく,森林開発行為の許可処分の無効確認及び森林開発行為の許可処分の取消請求につき,奄美大島開発に対する本件処分の効力は,将来に向かって消滅したものと解するのが相当であり,右効力が消滅した以上,当該開発許可の取消を求める訴えの利益はないとした事例 第10章 原告らは,広域基幹林道事業が,森林法等に違反し,自然環境を破壊する違法な事業であるとして,(1)地方自治法242条の2第1項1号に基づき,被告沖縄県知事Aに対し,事業に関する公金支出等の差止めを求め,(2)同条項4号に基づき,県に代位して,県が本件事業に関し支出したことが違法な公金支出であり,県に同額の損害を与えたとして,当時県知事として支出の命令権限を有していた被告Bに対し,本件各支出相当額の損害の賠償を求め,(3)(1)の予備的請求として,同条項3号に基づき,被告知事に対し,県がBに対する(2)の損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その各行使を怠っていることが違法であることを確認することを求めた。 第11章 沖縄県の住民である原告らが,県北部のやんばる地域の県営林及び村有林における林道開設事業は違法で,それに係る公金等支出は違法と主張し,その差止めなどを求めた住民訴訟。裁判所は,工事が完成して支出が完了している路線,事業休止中の路線でも既に支出した部分の差止請求を訴えの利益を欠き不適法とし,更に,未着手路線,休止路線は,公金支出等が相当の確実さをもって予測できないとして訴えの利益を欠き不適法とし,各公金等の支出差止請求を却下した。県知事等に対する損害賠償請求については,裁量権の逸脱・濫用や法令違反等の違法性はないとし,請求を棄却した事例 第12章 原告による森林の開発行為変更許可申請に対し,処分行政庁が森林法施行規則規定の申請書に添付すべき書類がないことを理由に拒否処分(本件処分)をしたことから,原告が,前記規則所定の要件を満たしているとして,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案。 第13章 控訴人らが被控訴人・県に,訴外会社の開発行為が違法であるとして,知事が同社に森林法10条の3所定の行為をすべき旨を命ずる処分をすべき旨を命ずることを求める義務付け訴訟(原審は却下)の控訴事案 第14章 住民・控訴人らが,太陽光発電システムの施工等を目的とする訴外会社の,森林法に基づく開発許可申請に対する県知事の許可処分の取消訴訟(原審は却下)の控訴事案 第3部 刑事事件 第1章 一般職・現業の国家公務員が行なう政治的行為について、国家公務員法110条1項19号(102条1項、人事院規則14-7)の適用が否定された事例

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