港則法に関する裁判例のうち、最高裁判例・高裁判例を網羅しています。
港則法
昭和23年7月15日法律第174号
同法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。
同法は、行政法、海事法の1つです。
関連法令として、海上衝突予防法、海上交通安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 1、裁判官の常識により認識し得べき推定法則と鑑定の要否
2、海上衝突予防法(旧)第19条にいう「衝突ノ虞アルトキ」の意義
第2章 他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによって被った損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年改正前)3条1項2号所定の制限債権
第3章 定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例
第2部 民事訴訟事件・高裁判例
第1章 空母通行等の禁止を求め,(1)浚渫した土砂ないしそれに代わる良質な土砂を,浚渫工事開始前の水深となるように埋め戻すこと,及び,(2)原子力空母ジョージ・ワシントンに,本件提供水域を使用させ,通行させてはならないこと,を請求した事案
第3部 行政訴訟事件・最高裁判例
第1章 1、海上衝突予防法第25条第1項による航路筋の右側航行が免除される場合
2、海上衝突予防法第25条の適用ある狭い水道における同法第19条第21条の適用の有無
第2章 地方公共団体による河川港湾等の汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出と汚水排出者に対する地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく損害賠償代位請求の範囲
第3章 海と民法86条1項にいう土地
第4章 航路が定められている港の防波堤の入口又は入口附近において航路を航行して入航しようとする汽船と航路外を航行した後航路外から航路に入って出航しようとする汽船とが出会う虞のある場合における右入航船の避航義務
第5章 明石海峡航路北側の航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
第4部 行政訴訟事件・高裁判例
第1章 (1)海港港則施行規則第14条にいう雑種船の意義。
(2)海港港則施行規則第10条と海上衝突予防法第21条との関係。
(3)甲船船長が乙船の紅灯を認め、その速力により発動機船であることを知ったが、乙船が成規の白灯をかかげなかったため、函館港においては雑種船とみなされているいか釣船と思い誤り、ほぼ防波堤の入口で出会することを知りながら、海港港則施行規則第10条に従い乙船の進路を避けることをしないで、機関用意をさえ命ぜず全速力のまま進行したため衝突をじやつ起した場合における甲船々長の過失の認定。
(4)乙船船長が成規の白灯をかかげなかったため甲船の運行を誤らせ、かつ、港内からの出航船としてとるべき態度の自覚なく、雑種船としての行動をとろうとして、甲船面前でみだりに転針したため衝突をじやつ起した場合における乙船船長の過失の認定。
第2章 港則法15条を適用すべき場合
第3章 「甲種船長の業務を1か月停止する」旨の懲戒裁決を受けた船長は、右業務停止期間経過後においても、右裁決の取消しを求める訴えの利益を有するとした事例
第4章 港外ではあるが港界付近における船舶の衝突事故につき港則法18条の適用はなく海上衝突予防法13条を適用すべきであるとされた事例
第5章 1 A船とB船の衝突事故について、A船がB船と見合関係を生じるとほぼ同時にC船とも見合関係を生じた場合であっても、原則として2船間の関係に還元して考察すべきであるとして、横切り船航法の適用が認められた事例
2 潜水艦なだしおと遊漁船第1富士丸の衝突事故の発生については、なだしお艦長の不当運航により大きな原因があるが、第1富士丸船長にも過失があるとして、同船長に対する業務停止1箇月の処分が適法とされた事例
第6章 神戸空港建設関連事業に関する予算支出についての財務会計上の行為は違法であるなどとして,支出負担行為等の差止め,損害賠償請求をすること等を求めた事案
第7章 横須賀港浚渫工事に係る国からの要望を許可した協議の取消請求の行政訴訟について、工事を許可するかどうかの協議は行政処分ではなく、処分の取消を求める訴えの根拠がないとして、訴えを却下した原判決を相当とした事例
第8章 航行中の船舶と漂泊中の船舶との衝突事故につき、航法を直接規制した定めはないから、船員の常務に基づき判断するのが相当であるとした事例
第9章 油送船bと漁船cとが衝突し,bには擦過傷等を生じ,cは沈没し,甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,原告(cの船長)の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する採決をしため,その取消を求めた事案
第5部 船舶責任制限手続
第1章 河川を航行中に船舶が地方公共団体の管理する可動橋に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に基づく債権について、船舶責任制限手続の開始が認められた事例
第6部 刑事事件・最高裁判例
第1章 港則法24条1項にいう「ごみその他これに類する廃物」にあたるとされた事例
第2章 1、海難審判所のなした裁決における判断は司法裁判所を拘束するか
2、海難審判所の裁決は刑訴第405条の判例にあたるか
第3章 刑法126条2項にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例
第7部 刑事事件・高裁判例
第1章 漁船が夜間無灯火で航法に違反して向かって航行してきた伝馬船と衝突した事故につき漁船の船長に過失はないとされた事例
第2章 汽船甲に船長として,Bに操舵させて操船業務に従事して海上を航行中,業務上の注意義務を怠り,A操船の汽船乙と衝突させて両船に損傷を与えて艦船の往来に危険を生じさせ,甲乗船の2人を死傷させたとして起訴された事案