高齢者すまい法に関する裁判例を網羅しています。
高齢者すまい法の正式名称は、
高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成13年4月6日法律第26号
同法は、高齢者の居住(入居)の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的としています。
通商・略称は、高齢者住まい法、高齢者居住法、高齢者居住安定確保法、高齢者居住安定法など。
2011年(平成23年)の第177回国会(通常国会)で成立した「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」で全面的に改正されました。この改正により、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の概念自体がなくなりました。
同法は、行政法、社会保障法、高齢者法、不動産法、不動産行政法の1つです。
関連法令として、老人福祉法、住生活基本法、借地借家法などがあります。
目次
第1章 高齢者優良賃貸住宅の入居者の死亡の発見が担当者の鍵の管理ミスにより遅れた事案について、緊急時対応サービス等の利用に関する契約上の債務不履行があったとして、死亡者の相続人の慰謝料請求が認められた事例
第2章 温泉旅館を経営する原告が,被告が新築した9階建の本件建物により,原告所有の旅館用建物(A,B)の眺望利益が侵害されたと主張し,妨害排除請求権に基づき,本件建物の7階以上の撤去を求めた事案。裁判所は,原告の温泉旅館であるA,Bからの眺望の利益は,社会通念上も財産的価値を有する独自の利益として重要性が認められ,法的保護に値すると認められる余地もあるが,本件被告建物は既に完成しており,その除去の社会的損失は大きい。同建物は,明確な法令違反はないし,市の景観形成基準も満たし,高齢者の居住の安定確保を目的にした事業運営を予定しており,眺望阻害も限られたもので,受忍限度を超える侵害とは認められないとし,請求を棄却した事例
第3章 公社の運営する介護付有料老人ホームの入居利用契約は、賃貸借契約及び準委任契約の性質を併せ持つ複合的な1個の無名契約であり、公社は、入居契約者又はその相続人や受遺者に対し、民法645条及び656条に基づき報告義務を負うとされた事例
第4章 1 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項
2 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法22条1項
第5章 介護事業を運営する被告に勤務する原告が,配転・自宅待機・解雇等の被告の行為は原告の内部告発等に対する報復であるとして,損害賠償を求めた事案
第6章 公営住宅法32条1項6号に基づく借上公営住宅の借上期間満了を理由とする明渡請求につき,入居許可時にされた借上期間及び借上期間満了時の明渡義務についての通知は公営住宅法25条2項の通知ということができるなどとして,請求が認容された事例
第7章 原告・市が,借上げ復興住宅の借上げ期間が満了したとして,公営住宅法により被告らに居室明渡等を求めた事案
第8章 本件は,国土交通省の補助事業者として,サービス付き高齢者向け住宅整備事業を行う原告が,同事業に基づく補助金として原告から合計1687万6000円の交付を受けた被告に対し,同補助金の交付決定を取り消したと主張して,同補助金のうち1054万1000円及び遅延損害金の支払を求める事案である。