船員保険法に関する裁判例のうち、主な最高裁判例・高裁判例を網羅しています。
船員保険法
昭和14年4月6日法律第73号
同法は、船員という特殊性にかんがみ、船員・その被扶養者の職務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付とあわせて船員の職務上の事由または通勤による疾病・負傷・障害・死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
昭和14年(1939年)に制定された当時は、年金、医療、失業、労働災害を包括する、船員に関する総合保険でした。
その後、年金、失業、労災の部分は、一般の厚生年金、雇用保険、労災保険に移行したため、それらの規定は削除されました。
現在は、医療部門と船員保険独自の給付のみが残っています。
同法は、行政法、労働法、社会保障法の1つです。
関連法令として、船員法、船員職業安定法、労災保険法などがあります。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 船員保険法17条所定の船舶所有者の主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の知事に対し船員保険の被保険者資格の取得の確認請求がされた場合における右知事の確認の権限と右確認請求の移送義務の有無
第2部 高裁判例
第1章 1、船員保険の保険者たる厚生大臣は、保険審査官の決定に対し社会保険審査会に再審査請求をすることができるか。
2、船員保健法第11条第1項により死亡推定のなされる場合における保険給付額算定の基準とすべき標準報酬月額と同法第27条の3第2項の類推適用
第2章 船員保険法第50条第3号の「職務上の事由により死亡したるとき」の意味
第3章 1、契約書では雇用期間を乗船後3箇月(変更も可)としたが、船員手帳に雇入期間不定と記入して船員法第37条による公認手続を経た船員の雇用契約が、臨時雇用ではなく、乗船後3箇月の試用期間を経過して、従業員としての不適格を認めるべき合理的事由のないかぎり本採用とする旨の雇用契約であると認められた事例
2、1掲記の雇用契約をした船員に対する雇止めの意思表示が船員法第42条に違反し無効とされた事例
第4章 血管硬化が存在していた疑のある捕鯨船砲手の脳出血死が業務上の死亡と認められた事例
第5章 1、船舶の衝突につき両船舶運航責任者のほぼ同等の割合による過失の競合を認めた事例
2、船員保険法による行方不明手当金および遺族年金の支給と同法25条の保険代位者の成否
3、保険者代位の対象となる損害賠償請求権につき過失相殺がなさるべき場合における代位の範囲
第6章 船員法による災害補償義務と民法上の不法行為による損害賠償義務との関係
第7章 船員が帰船のためタラップを昇る行為は業務に付随する行為とされた例
第8章 1、失火による船舶火災事故において消火に従事中ガス中毒死した船員にも消防用の呼吸具を用いなかった重過失があるとして2分の1の割合による過失相殺を認めた事例
2、被害者の遺族の受取るべき船員保険法所定の遺族年金のすでになされた給付合計額のうち2分の1の過失相殺分を除いたその余の2分の1相当額が代位の対象となるべき損害賠償請求権の範囲となる
第9章 船員法による災害補償責任と民法上の不法行為による損害賠償責任
第10章 1、社会保険庁長官が、船員保険法に基づいてなした遺族年金の額に関する決定の違法事由として、知事のなした標準報酬の決定を主張することの可否
2、知事が、船員保険法4条に基づいてなして標準報酬の決定に対する不服申立権者及びその不服申立期間
3、社会保険庁のなした遺族年金の給付に関する処分の取消訴訟において、知事のなした標準報酬の決定の違法を主張することが信義則に反しないとされた事例
第11章 1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」12条4項にいう「現地の労務に対する合衆国軍隊の需要」には、合衆国軍隊の日本国外における行動に伴う労務の需要も含まれるか(積極)(原判決引用)
2 合衆国軍隊が日本人労働者を直接雇用することは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」12条4項に違反するか(消極)
3 政府が、条理上、国民の生命、身体について具体的な安全保護の措置を採るべき作為義務を負う場合(原判決引用)
4 LST日本人乗組員が、合衆国軍隊の直接雇用となって以降、船員法及び船員保険法の適用を受けられず、また、交戦下の南ベトナム海域へ出航して危険にさらされたとしても、日本国政府に右乗組員に対する安全保護義務の違反はないとされた事例(原判決引用)
第12章 行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」の意義
第13章 1 脱退手当金の支給があったと推定すべきであるとした原判決が維持された例
2 右理由により老齢年金(船員保険)を支給しないとした社会保険庁長官の処分を適法なものとした原判決が維持された例
第14章 1 船舶に乗り込んでの建設作業に従事中に発症した「狭心症」につき、「業務起因性」は認められないとされた例
2 右疾病に起因する「障害」に対する障害年金(船員保険)につき、職務外の障害年金を支給する旨の社会保険庁長官の処分が適法なものとされた例
第15章 1 夜、仮停泊中のサルベージ船から転落し、死亡した船員の事故につき、右は休憩時間中に、酔ったうえで、甲板の開口部から小用をたそうとした際に生じたもので、業務起因性は認められないとした原判決が維持された例
2 右死亡が業務災害にあたらないとした社会保険庁長官の処分を適法なものとした原判決が維持された例
第16章 近代化船であるタンカーに乗船した基礎疾病のない運航士が、航行中船室内において急性心不全により死亡した場合につき、職務起因性を否定した事例
第17章 戦時中に船員保険に加入していた被保険者につき、被保険者資格喪失の届出手続に過誤があり、その過誤による保険料徴収権の時効消滅は保険者側に責任があるとして、老齢厚生年金再裁定処分が取り消された事例