車庫法に関する裁判例を網羅しています。
車庫法の正式名称は、
自動車の保管場所の確保等に関する法律
昭和37年6月1日法律第145号
同法は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
通称・略称は、車庫法、保管場所法など。
同法は、行政法、交通法、特別刑法の1つです。
関連法令として、道路法、道路交通法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法などがあります。
目次
第1部 刑事事件
第1章 故障自動車の路上放置は道交法違反となるか
第2章 過失による路上継続駐車は犯罪を構成するか
第3章 自動車の保管場所の確保等に関する法律5条2項の合憲性
第4章 自動車の保管場所の確保等に関する法律5条1項にいう「道路上の場所を自動車の保管場所として使用し」の意義
第5章 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」5条2項、同法施行令3条の違憲をいう主張が欠前提とされた事例
第6章 罰金以下の刑に当たる罪を犯した少年に対する略式命令と非常上告
第7章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第8章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第9章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第10章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第11章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第12章 非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
第13章 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被疑事件につき,これが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら,刑事責任を免れようと企て,他人に対し,被告人の身代わりになってくれるよう依頼し,警察官に対し,虚偽の申立てをさせ,被告人隠避罪を教唆した事案
第14章 自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号、17条2項2号の罪の主観的要件
第2部 民事訴訟事件
第1章 従業員類似の無免許運送業者が注文主の紹介に基づき、他社の運送業務に従事中起した事故につき、右注文主に運行供用者責任を認めた事例
第2章 夜間長時間路上駐車中、盗まれた車による事故につき、車の所有者の責任を認めなかった事例
第3章 交通法令違反事件の現行犯を留置する必要がないとして国家賠償責任が認められた事例
第4章 1 運転免許証の更新手数料及び講習手数料の額につき「実費を勘案して政令で定める」とする道路交通法112条8項(平成11年改正前)の趣旨
2 運転免許証の更新時に必要な手数料を定めた法令等の制定に当たり,費用の額及びこれを前提とする手数料の算定について,行政権に与えられた裁量の範囲を逸脱しているとすべき点はないとされた事例
第5章 原告は,平成13年2月12日,被告から建築条件付で江東区(以下略)の土地の一部である私道付宅地を代金1650万円で購入したうえ,被告との間で代金1930万円で自宅建物についての建設工事請負契約を締結した。
本件土地建物は駐車スペース付であることを前提とするものであったのに,建物竣工間近の平成13年9月ころに車庫証明(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項の書面)を取得できないことが判明したので,原告が売主の瑕疵担保責任を追及した事案
第6章 自転車に乗って走行中の小学生が違法な駐車車両を避けるためセンターライン付近まで進出し、対向車両と衝突して死亡した場合、駐車車両の運転者に過失があるとして、損害賠償責任が認められた事例
第7章 原告らが被告に対し,解雇の意思表示が無効として,雇用契約に基づき,①労働契約上の地位の確認,②解雇された日の翌月からの給与及び賞与の支払を求めた事案
第3部 行政訴訟事件
第1章 控訴人が,その所有に係る自動車について,被控訴人から自動車取得税更正処分(本件更正処分)を受けたため,本件更正処分が違法であるとして,その取消しを求めた事案
第2章 原告所有地と隣接する土地との境界に関する公図等の公文書の記載の誤り等から,各書面記載の無効確認を求め,隣地所有者に対し,境界を越えてブロック塀が設置されたことにより,損害を被ったとして賠償を求め,国に対し,旧自作農創設特別措置法に基づき行った各土地の売渡,土地の原告への売払いが違法であるとして,損害賠償を求めた事案
第3章 本件は,東京都収用委員会が原告らに対して平成14年11月14日付けでした別紙1(物件目録)記載2及び5の各土地の収用についての権利取得裁決において,原告X1(以下「原告X1」という。)の土地に対する損失補償の額は1536万4712円,原告X2(以下「原告X2」という。)の土地に対する損失補償の額は139万6793円,原告X1の土地に対する損失補償以外の損失補償の額は2791万9587円(このうち建物移転補償は1996万0967円,営業補償は0円)であり,原告X2の土地に対する損失補償以外の損失補償の額は0円であるとされたので,原告らが,土地に対する損失補償以外の損失補償のうち,建物移転補償として7207万1457円,営業補償として515万円,合計7722万1457円が原告らに支払われるべきである旨主張して,原告X1が,被告に対し,土地に対する損失補償以外の損失補償のうち建物移転補償及び営業補償として,上記7722万1457円から上記1996万0967円を控除した残額5726万0490円のうち,原告X1の分である5248万8782円及び遅延損害金の支払を求め,原告X2が,被告に対し,土地に対する損失補償以外の損失補償のうち建物移転補償及び営業補償として,上記5726万0490円のうち原告X2の分である477万1708円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
第4章 裁決の無効確認等を求めた事案において,自動車保管場所証明申請書の不受理処分は存在しないか,取り消されているから,不服を申立てる利益は存在しないとして,訴えを不適法として却下した事例
第5章 1 都営住宅の入居者で組織する自治会が当該都営住宅の敷地に無許可で自動車を駐車させていた入居者から実質上の利用料を受け取っていたものとして,東京都に対し不当利得返還義務を負うとされた事例
2 東京都が上記の自治会に対し不当利得返還請求権を行使しないことが違法であるとされた事例