目次
第1部 令和元年改正前の建設業法
第1章 建設工事の請負契約
第1節 通則
建設工事の請負契約の内容
現場代理人の選任等に関する通知
不当に低い請負代金の禁止
不当な使用資材等の購入強制の禁止
発注者に対する勧告
建設工事の見積り等
契約の保証
一括下請負の禁止
下請負人の変更請求
工事監理に関する報告
第2節 元請負人の義務
下請負人の意見の聴取
下請代金の支払い
支払い方法について
検査・引渡し
特定建設業者の定義
特定建設業者の下請代金の支払い期日等
支払い期日について
下請負人に対する特定建設業者の指導等
施工体制台帳・施工体系図の作成等
建設業を営む者・建設業者団体に対する指導・助言・勧告
第2章 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
建設工事紛争審査会の設置
管轄
紛争処理の申請
あっせん・調停の開始
あっせん
調停
あっせん・調停をしない場合
あっせん・調停の打切り
時効の中断
訴訟手続の中止
仲裁の開始
仲裁
文書・物件の提出
立入検査
調停・仲裁の手続の非公開
紛争処理の手続に要する費用
申請手数料
第3章 建設業に関する裁判例
第1節 建設業違反の行為の効力
第2節 仲裁合意
第3節 債権譲渡禁止特約
第4節 元請人の工事完了保証人
第5節 建設業法29条5号にいう「不正の手段」
第6節 業務に関する不法行為
第7節 立替払いと相殺禁止
第2部 建設業法改正の令和元年改正
第1章 はじめに
第2章 改正の目的
第3章 改正の概要
第4章 建設業法改正の11のポイント
第5章 ポイント1│注文者に、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する
第6章 ポイント2│注文者に、工期に影響を及ぼす事項について、事前の情報提供義務を課す改正により、注文者は、建設工事について、「工期等に影響を及ぼす事項」があるときは、 請負契約を締結するまでに、建設業者に必要な情報を提供しなければなりません。
第7章 ポイント3│建設業者に、工程の細目を明らかにして見積もりを行う努力義務を課す改正により、建設業者は、工程の細目を明らかにして、工程ごとの作業日数を明らかにして見積もりを行うよう努めなければなりません。
第8章 ポイント4│元請に、下請代金のうち「労務費相当分」を現金払いとする義務を課す改正
第9章 ポイント5│請負契約の書面の記載事項に、「工事を施工しない日・時間帯」の定めを追加する改正
第10章 ポイント6│工事現場の技術者(元請の監理技術者・下請の主任技術者)のルールを合理化する
第11章 ポイント7│認可行政庁が、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令ができるようになる
第12章 ポイント8│許可要件から「5年以上の経験者」を除外し、経営業務管理責任者に関するルールを合理化する
第13章 ポイント9│合併・事業譲渡等に際して、事前認可手続きを新設し円滑に事業承継できる仕組みを構築する
第14章 ポイント10│下請が元請の違法行為を密告したときに、元請が、下請を不利益に取り扱うことを禁止する
第15章 ポイント11│工事現場における下請の建設業許可証掲示義務を緩和する
第16章 そのほか
第17章 実務への影響
第18章 施行期日