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2021年08月25日
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軌道法に関する裁判例を網羅しています。

軌道法

(大正10年4月14日法律第76号)

同法は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする軌道を監督します。

元来は主として路面電車を対象としてきましたが、モノレールや新交通システム等にも適用例があります。なお、地下鉄は原則的に鉄道事業法に準拠しますが、軌道法に準拠するものもあります。

大正10年4月14日法律第76号

同法は、行政法、運輸法、産業法の1つです。

関連法令として、鉄道事業法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  道路の交差点における信号機の設置に瑕疵があつたとされた事例

第2章  原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  1、高速度交通事業を行う者と保安設備の設置義務

2、電車運転手の注意義務

第3部 民事訴訟事件・地裁判例

第1章  併用軌道と農道との接続個所において通行を妨害する軌道会社の責任

第2章  幼児の踏切事故につき遮断機の設置に瑕疵があるとして電鉄会社に対する損害賠償請求を認めた事例

第3章  工事作業員の不注意は現場責任者の注意義務を軽減しない

第4章  大阪市営高速電気軌道2号線(通称地下鉄谷町線)の建設工事について、地下鉄建設工事による騒音・振動・粉塵被害について、受忍限度を超えるものがあるとして住民の慰藉料請求が認められた事例

第5章   Xは平成2年2月当時、7歳の男児であるが、京都市3条通りを友達とともに横断しようとして、Y1が経営し、Y2が運転する電車に右大腿部を轢断される重傷を負った事案。

第6章  新交通システムのための橋桁が架設中に落下し、通行中の自動車内の運転者らを死亡させた事故につき、請負人、下請負人の使用者責任、注文者である市の過失責任が認められ、補助金を支出した国の損害賠償責任が否定された事例

第7章  大阪市営地下鉄駅ホームにおける点字ブロック等の視覚障害者用安全設備の設置方法について、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵がないとされた事例

第8章  在来鉄道の沿線住民の鉄道事業者に対する騒音差止請求は棄却され,騒音によって生じた損害の賠償請求は一部認容された事例

第9章  花粉症の薬と飲酒の影響でプラットホームから転落して線路上に仰臥していた会社員が,電車に轢かれて死亡した事故につき,電鉄会社のホーム柵設置等の義務違反を否定し,電鉄会社の損害賠償責任を否定した事例(本訴)

第10章 被告が管理する在来線・新幹線の鉄道騒音により,本件建物の賃借人が生活妨害を受けた結果,原告が賃料減収などの損害を被ったとし,不法行為に基づく賠償を求めた事案

第11章 被告が管理する線路の高架化工事により,騒音・振動が増大し,貸室に空室が生じて経済的損失を被るとともに,精神的苦痛を被ったと主張し,その沿線に建物を所有する原告が被告に対し,①損害賠償,②運行速度の制限,③防音壁の設置,④伸縮継目の移設を各求めた事案

第4部 民事保全事件

第1章  交通事業資産に対する処分禁止の仮処分が被保全権利の疎明がないとして取消された事例

第5部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  1 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象

2 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において不適法でその欠缺を補正することができない予備的請求に係る訴えを上告審が却下することの可否

第2章  小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件(原告適格)

第3章  小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件(本案判決)

第4章  本件は,被上告人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成24年法律第42号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき,内閣官房内閣総務官に対し,平成21年4月1日から同年9月16日までの内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書,領収書,請求書及び受領書(以下,これらを併せて「本件各文書」という。)の開示を請求したところ,これらに記録された情報が同法5条3号及び6号所定の不開示情報に当たるとして,本件各文書を開示しないとする決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち同月1日から同月16日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支出に関する本件各文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とした部分(以下「本件不開示決定部分」という。)の取消しを求める事案である。

第5章  1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当するとされた事例

2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しないとされた事例

第6部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  1、道路の区域決定及び供用開始が、その路線の起点、終点及び幅員を変更せず、単に旧路線名を統1してこれを引き継ぐためにされた場合であっても、同時に旧路線の供用を廃止している以上、当該道路敷地の所有者は、右区域決定及び供用開始の無効確認を求める法律上の利益を有するとした事例

2、市長が道路敷地に当たる土地につき、道路の区域決定及び供用開始と同時に第3者に対し道路法による占用許可を与えている場合には、右土地の所有者は、右占用許可により生ずる損害の危険を阻止する予防的利益があるとして、右区域決定及び供用開始の無効確認を求める原告適格を有するとした事例

第2章  東京都が道路法施工法5条1項により国から無償貸付けを受けている都道敷の使用権は、地方自治法238条1項4号にいう「その他これらに準ずる権利」に当たるか

第3章  軌道新設についての国土交通大臣の鉄道施設工事施行認可に違法な点は認められないとされた事例

第4章  内閣官房報償費に係る行政文書において,報償費の支払相手方等が記載されている情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号,6号所定の不開示情報に該当するとされた事例

第7部 行政訴訟事件・地裁判例

第1章  地方鉄道新線路事業免許後の線路または工事方法書記載事項の変更の許可に対し、地元住民は抗告訴訟を提起する法律上の利益を有するか

第2章  地下鉄半蔵門線の建設に関する千代田区長の鉄道工事施行方法承認は、道路占用許可処分にはあたらない

第3章  都市計画事業として都市モノレールの建設を内容とする都市計画決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当るか(消極)

第4章  被告が,JR東日本に対し,信越本線篠ノ井駅から同横川駅までの路線に係る,鉄道事業を廃止することを許可する旨の鉄道事業の一部廃止許可処分をしたのに対し,路線沿線の住民,群馬県の住民,その他全国各地に居住する原告らが,この処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案について,原告らの訴えは,いずれも原告適格を欠く不適法なものであるとして,その訴えを却下した事例

第5章  鉄道事業法に基づく旅客運賃上限変更認可処分について,当該鉄道の特定の利用者につき,同処分の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例

第8部 刑事事件

第1章  1、国有鉄道の駅で発行する車扱貨物通知書甲片と公文書

2、公文書偽造とその形式内容の真実らしさ

第2章  1 労働協約上のいわゆるスキヤツプ禁止条項に違反しないと認めた事例

2 鉄道会社の車掌の資格につき行政監督上の規定の趣旨に違反する点があつたとしても、労働争議中の具体的情況のもとにおいて右車掌を乗務員とする同会社の電車運転は威力業務妨害罪にいう業務にあたるとした事例

3 ピケってングが争議権の正当な限界を逸脱したものと認めた事例

4 労働争議中に警察官が出動しピケツトラインを排除した措置を違法不当とはいえないとした事例

第3章  多数の死傷者を出した地下鉄工事中のガス噴出爆発事故につき工事施工者である建設会社の現場作業所長らに対し業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

 

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