特定優良賃貸住宅法に関する裁判例を網羅しています。
特定優良賃貸住宅法の正式名称は、
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(平成5年法律第52号)
同法は、不動産法、不動産行政法、行政法の1つです。
特定優良賃貸住宅は、住宅政策当局が定めた基準を満たす住宅の類型。「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、主に中程度の所得階層のファミリー向けに供給される賃貸住宅のことで、地方自治体または地方住宅供給公社が建設する場合と、国および地方自治体の補助を受けて民間事業者が建設する場合がある。
略称は、「特優賃(とくゆうちん)」。
高齢者向け優良賃貸住宅等の制度と併せて地域優良賃貸住宅と呼ぶ場合や、自治体によって、独自に「都民住宅」「都市型民間賃貸住宅」(東京都)、「区民住宅」(特別区)などと呼ぶ場合があり、制度内容にもいくつかのバリエーションがある。
主に中堅所得者のファミリー向けとされ、国および地方自治体が補助することにより、良質な住宅の供給を促進するための制度である。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 1 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う場合
2 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例
第2章 1 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項
2 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法22条1項
第2部 民事訴訟事件・下級審判例
第1章 マンションの賃貸借契約において、通常の使用に伴う損耗分の修繕等を賃借人の負担とする旨の特約は、賃借人がその趣旨を十分に理解し、自由な意思に基づいてこれに同意したことが積極的に認定されない限り、認めることができないとされた事例
第2章 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく特定優良賃貸住宅の解約明渡がされた場合、通常損耗分に関する修繕費用を賃借人の負担とする特約は、公序良俗に反し無効であるとして敷金からその負担部分を差し引くことは許されないとされた事例
第3章 建物賃貸借契約の終了時に保証金の一部を賃借人に返還しない合意(敷引特約)が無効であるとして、賃借人の賃貸業者に対する保証金返還請求が認容された事例
第4章 都民住宅に入居する原告が,貸主である被告に対し,被告が他の入居者による犬・猫の飼育を放置したため、建物の使用収益が阻害されたとする賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した事例
第5章 千葉県住宅供給公社が入居者への転貸を前提として賃貸人から特定優良賃貸住宅を借り上げ,借上料を入居者に対する家賃(空室分を含む。)総額からその10%の管理経費を控除した額とする旨を合意した借上契約について,借地借家法32条1項の適用を認めた上で,同公社が同項に基づいて行った借上料減額請求を認めなかった事例
第6章 控訴人は,被控訴人との間で締結した賃貸借契約に基づいて,被控訴人に礼金18万円を交付したが,同賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に礼金を返還しない旨の約定が付されており,被控訴人から礼金18万円が返還されなかったことから,この礼金を返還しない旨の約定が消費者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,不当利得に基づき,礼金18万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案
第7章 建物の賃貸借契約の終了に伴う当該建物の明渡後の敷金返還義務の履行期は、清算完了時ではなく、明渡時であるとしたうえ、清算完了時とした第1審判決に対する賃借人からの控訴がなく、不利益変更禁止の原則に従い、賃貸人の控訴が棄却された事例
第8章 住宅供給公社と所有者との間の特定優良賃貸住宅についての借上契約には借地借家法32条が適用されるとした上で,借上料の適正額を定めた事例
第9章 収益物件である競売建物につき契約書記載の賃料額と実際に支払われている賃料額とに齟齬があるのにその事実が現況調査報告書に記載されていなかった場合において、現況調査の違法を理由とする買受人の国家賠償請求が控訴審で第1審より増額して認容された事例
第10章 公共賃貸住宅(被告区が所有し,被告公社に管理)に設置されたエレべーター(EV)事故により,保守点検業者(原告)が損害を被ったとして,被告らに共同不法行為(選択的に,区には工作物責任,公社には債務不履行)により,賠償を求める事案
第3部 行政訴訟事件など
第1章 区議会議員の妻に対してされた補助金の交付が公益性を有し違法ではないとされた事例
第2章 東京都住宅供給公社が借り上げている建物の建設資金に係る住宅金融公庫からの融資金につき東京都の利子補給助成制度に基づき都から上記借上げの貸主に半年ごとに交付される利子補給金について,これを一括交付するものとして都民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて都から上記貸主に交付された一括交付金が,不動産所得に係る収入金額に該当するとされた事例
第3章 県民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて一括交付を受けた金員は、所得税法施行令第8条第2号に掲げる所得に類する所得に当たらず、臨時所得には該当しないとした事例