国際海上物品運送法に関する裁判例のうち、最高裁判例・高裁判例を網羅しています。
国際海上物品運送法
同法は、商法、運輸法、運送法、国際私法の1つです。
目次
第1部 民事事件・最高裁判例
第1章 1、運送保険の被保険者である荷送人が保険金の支払を受ける前に運送人に対する損害賠償請求権を放棄した場合と右運送保険の保険者の保険金支払義務
2、荷送人が運送人に対する損害賠償請求権を放棄した旨の判断に経験則違背、理由不備の違法があるとされた事例
第2章 国際海上物品運送契約における運送人の債務不履行責任と不法行為責任の関係
第3章 1、国際海上物品運送法12条1項所定の通知書と損傷の概況の記載
2、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載の意義
3、船荷証券上に「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載がある場合と運送品の損傷時期の推定
第4章 1、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
2、商法738条の堪航能力担保義務の範囲
3、商法738条の堪航能力担保義務の性質
第5章 1、国際的裁判管轄の合意の方式
2、外国の裁判所を専属管轄裁判所とする国際的専属的裁判管轄の合意の有効要件
3、船荷証券に基づく国際的専属的裁判管轄の合意が公序違反として無効とはいえないとされた事例
第6章 「運送人は保険に付された危険によって生じた貨物の滅失等については損害賠償の責めに任じない」旨の港湾運送約款の解釈
第7章 危険物であることを知ってこれを運送する海上物品運送業者に対し右危険物の製造業者及び販売業者が危険性の内容等を告知する義務の有無
第8章 定期傭船されている船舶の積荷につき船長により船荷証券が発行された場合において船荷証券所持人に対して運送契約上の債務を負担する運送人
第9章 商法704条2項にいう先取特権と民法上の先取特権
第2部 民事事件・高裁判例
第1章 国際海上物品運送法7条1項3号にいう「外部から認められる運送品の状態」の意義
第2章 1、船舶安全法に基づく中間検査に合格した船舶であっても、堪貨能力に欠け、その航行につき船舶管理人に重大な堪貨能力担保義務違反があるとされた事例
2、商法696条の「船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務」には不法行為に基づく損害賠償債務も含まれるか(積極)
第3章 船荷証券が発行された後、運送人またはその代理人が証券所持人以外の者に、船荷証券と引き換えることなくシングルL/G(いわゆる保証渡)により運送品を引き渡したことにつき、証券所持人に対する代理人の不法行為責任を認めたが、運送人の使用者責任は認めず、また、証券所持人が保証渡の事実を知ったうえで証券を取得しても、証券の債権的効力は消滅しないとされた事例
第4章 日本から中国への国際海上物品運送契約について船積船荷証券の船積前発行により中国の裁判所で損害賠償を命じられた運送会社から荷主に対する損害賠償請求が棄却された事例
第5章 運送人がシングルL/Gによって荷物を引き渡したケースにおいて、その責任が船荷証券約款の定める除斥期間の経過によって消滅するかが争われた事例(積極)
第6章 わが国内における裁判籍が民事訴訟法21条の規定によって認められるにすぎない渉外的民事訴訟につきわが国の国際裁判管轄が否定された事例
第7章 フィッシュミールの海上運送において、貨物の濡損、焼損が運送中に発生したものとは認められず、また運送品の隠れた欠陥に当たるとして、運送人の損害賠償責任が認められなかった事例
第8章 米国内への輸入が米国法により原則的に禁止されているイラン製絨毯の紛失による損害を填補することを内容とする貨物海上保険契約が公序良俗に反し無効であるとした原判決を取り消した事例
第9章 船舶の積荷を船荷証券を所持しない者に引き渡したことにより生じた損害賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律95条1項の先取特権の成否(消極)
第10章 1 左舷側外板亀裂による浸水沈没事故が生じた船舶について発航の当時公的検査に合格し船体外板が船級協会の規則を満たす板厚を有していたとしても国際海上物品運送法5条1項1号の堪航能力保持につき注意義務が尽くされたとは認められないとされた事例
2 運送契約により運送品である丸太を陸揚港の岸壁に陸揚げして引き渡すことが約定されている場合における海没した丸太の引き揚げ費用と商法580条2項の適用
第11章 無故障船荷証券を発行した運送人につき濡損事故の損害賠償責任が認められた事例
第12章 魚粉の国際海上運送における発熱や濡れによる損害について運送人の免責が認められず、かびによる損害について運送人の免責が認められた事例
第13章 海上運送人の荷送人に対する運送契約上の債務不履行に基く損害賠償責任の除斥期間の適用の当否およびその起算日
第3部 行政訴訟事件
第1章 1 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を船積みの時点で計上する会計処理と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
2 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を取引銀行による荷偽替手形の買取りの時点で計上する会計処理と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準