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2021年09月25日
『第三者所有物没収手続応急措置法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

第三者所有物没収手続応急措置法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とするものを網羅しています。

第三者所有物没収手続応急措置法の正式名称は、

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

昭和38年7月12日法律第138号

同法は、刑事法の1つです。

関連法令として、刑法、刑事訴訟法があります。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  1 関税法第118条第1項(旧関税法第83条第1項)により第三者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反するか

2 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか

第2章  1、関税法第118条の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者または犯人の1人が右貨物またはその価格を通告処分の履行として税関に納付した場合における他の犯人に対する追徴の適否

2、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前第三者所有物を没収した第1審判決を破棄する場合と同法施行後において上訴審のとるべき措置

第3章  法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否

第4章  共有物たる犯罪貨物につき、第三者に対し、告知・弁解・防禦の機会を与えなかったとして、没収処分が違憲とされた事例

第5章  麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別罪の被告人)に対し手続に参加する機会を与える必要がないとされた事例

第6章  覚せい剤を没収するについて刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定める公告の方法が検察庁の掲示場における掲示で足りるとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  第三者の所有に属する物についての没収の確定裁判が取り消された事例

第2章  没収の裁判が取り消されたことにより、没収物が返付された事例

第3章  密輸入覚せい剤約936.976グラムを没収する場合において刑事事件における第三者所有の没収手続に関する応急措置法2条2項ただし書きによる公告方法が違法でないとされた事例

第4章  1、約束手形の偽造部分の没収と刑法19条2項

2、第三者所有物の没収手続法13条の没収の裁判の取消請求の要件

第5章  所有者において没収対象物に対する所有権を主張する意思を喪失し、それが没収されることを承認していた場合には刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法による告知参加を要する第三者に当たらないとされた事例

第6章  氏名不詳者から貸金の担保として預かり所持していた覚せい剤につき、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」所定の手続を経ることなく没収するのは違法とされた事例

第7章  約束手形の偽造部分を没収するには、第三者である手形提出者に対し、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づく参加の機会を与えることが必要か(積極)

第8章  被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らかでないとして、第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条所定の手続をとらずにこれらを没収した原判決が破棄された事例

第9章  1 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法所定の手続を経ることなく覚せい剤を没収したことにつき法令適用の誤りがあるとされた事例

2 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法所定の手続が控訴審ではできない旨を明示した事例

第10章 1 オンラインカジノが刑法186条1項にいう「賭博」に該当するとした事例

2 本件犯行の用に供しようとした現金について,原判決がゲーム店の店長である被告人以外の者に属しないとして没収を言渡したのに対し,共犯者である同店のオーナーに属する物である可能性がある以上,いわゆる第三者没収手続をとる必要があるとした事例

第11章 1 所有関係が錯綜している薬物の没収について,1審段階で履践されるべき手続について判示した事例

2 覚せい剤に覚せい剤原料が混入したものを所持している場合,覚せい剤原料所持の点は,覚せい剤の所持に包括されて,覚せい剤所持罪のみが成立するとした原判決に対し,覚せい剤所持罪と覚せい剤原料所持罪の観念的競合の成立を認めた事例

第13章 不正作出支払用カード電磁的記録供用・詐欺の犯行に使用された偽造クレジットカードが犯罪組織から渡されたものであっても,偽造部分が付加された,元の生のプラスチックカードの部分を犯行供用物件として刑法第19条により没収するには第三者没収の手続を要しないと判示した事例

第3部 地裁判例

第1章  私文書偽造、同行使罪における偽造文書を第三者が取得している場合に、その偽造部分を没収するための手続

第2章  刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基いてなされた公告の表示と、現実に押収され没収の対象となっている物件とが、部分的に相違している場合に、全体として公告を有効とし、全対象物件の没収を認めた事例

第3章   覚せい剤取締法違反事件において、覚せい剤及びその原料の没収につき、その所有者に対し刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の手続をとる必要はないとした事例

第4章  所有者所在不明の覚せい剤を没収する場合の第三者没収応急措置法2条2項の公告方法

第5章  1 営利の目的で規制薬物を譲り渡す行為と規制薬物様の物を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業としたとして麻薬特例法8条の罪の共同正犯が成立するとされた事例

2 麻薬特例法8条の罪の共同正犯者の1人から不法収益の一部である現金を没収し残余の不法収益を追徴した事例

3 麻薬特例法14条1項に基づく没収に関し、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条1項に基づく告知を受けた第三者が被告事件に参加した事例

 

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