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新着情報
2021年09月26日
『暴力行為処罰法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

暴力行為処罰法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とする最高裁判例・高裁判例を網羅しています。

暴力行為処罰法の正式名称は、

暴力行為等処罰ニ関スル法律

暴力行爲等處罰ニ關スル法律(旧字体)

大正15年法律第60号

同法は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する。

略称・通称は、暴力行為法、暴力行為処罰法、暴力行為等処罰法など。

同法は、刑法、特別刑法の1つです。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」の意義

2、銃砲等不法所持罪の犯意

第2章  被告人のために不利益な変更を求める上告の1例

第3章  恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反罪と認定する場合と公訴の時効

第4章  暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の法意

第5章  憲法28条の団体交渉権の限界。暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の合憲性

第6章  暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の「多衆の威力を示し」た1事例

第7章  暴力行為等処罰に関する法律第1条第2項にいう常習の認定

第8章  暴力行為等処罰に関する法律1条1項の犯罪は、同条項列挙の罪の特別加重犯であるから、多衆の威力を示し又は数人共同して刑法208条の罪を犯し因って人を傷害した場合は、刑法204条の罪のみが成立し、同法律1条1項の違反罪は成立しないものと解するを相当とする。

第9章  1、暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項(脅迫)にあたる事例

2、脅迫と憲法第21条

第10章 憲法第28条の保障する争議権の行使にあたらない事例

第11章 1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項にいわゆる「数人共同シテ」同条項に掲げる刑法各条の罪を犯すことを共謀したが自らは実行行為を分担しなかった者の責任

2、同条項の「数人共同シテ」の「数人」には「多衆」を含むか

第12章 争議行為に加わっていない職員の就業を阻止するための威力の行使が威力業務妨害罪を構成するものとされた事例

第13章 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の,数人共同シテ刑法222条ノ罪ヲ犯ス罪と,刑法222条の脅迫の罪とは,行為の態様により刑罰に軽重がある場合であって,憲法14条の社会的身分によって差別される場合に当たらないこと明らかであるから,違憲の主張は前提を欠くとした事例

第14章 被告人の各所為が併合罪に当たるとした原判断は正当であり,上告趣意は,法令違反の主張で,上告理由に当らないとして上告を棄却した事例

第15章 兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為を併合罪とした原判決の判断は,法令違反であるなどの上告趣意について,原判決の判断は相当であり,上告趣意は,いずれも上告理由に当らないとして上告を棄却した事例

第16章 被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第222条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であっても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項の適用を免れない。

第17章 訴因の同一性があるとされた事例

第18章 団体交渉権にもとづく行為と「暴力行為等処罰ニ関スル法律」。

第19章 監禁等の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否

第20章 いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとして検察官の上告を棄却した事例

第21章 違憲の主張が不適法とされた事例

第22章 金嬉老事件上告審決定

第23章 1 数人共同して2人以上に対しそれぞれ暴行を加え一部の者に傷害を負わせた場合の罪数

2 起訴状に記載されていない罰条の適用

3 起訴状に記載されていない罰条の適用が許されるとされた事例

第24章 1 街頭に掲示された政党の演説会告知用のポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法261条)の罪にあたるとされた事例

2 公職選挙法129条、143条1項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法261条)の罪の客体

第25章 刑法36条1項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  1、数人共同で暴行した場合と暴力行為等処罰に関する法律違反罪の成立

2、罰条の誤りと変更の要否

第2章  暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第2項の常習暴行罪とその中間に確定判決が介在する場合

第3章  暴力行為等処罰ニ関する法律第1条第1項違反の罪に該当しないで、刑法第222条(脅迫罪)の共同正犯と認定した事例

第4章  刑法第207条第60条第204条に該当する傷害並びに暴力行為等処罰に関する法律第1条刑法第208条に該当する暴行の2個の訴因を訴因罰条の変更手続を経て刑法第204条第60条に該当する1個の訴因に変更することを適法とした事例

第5章  暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項にいわゆる数人が共同して暴行をなすことの意義

第6章  威力業務妨害罪の成立する場合、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項違反の罪はこれに吸収されるか

第7章  いわゆる斗争手段としてビラ貼り行為を器物損壊行為と認めた事例

第8章  暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項違反の罪は成立するが監禁罪は成立しない事例

第9章  暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項にいわゆる「数人共同シテ刑法第222条ノ罪ヲ犯ス」の意義

第10章 暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項の集団暴行罪の罪数

第11章 暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3にいう「常習」暴行に当らないとした事例

第12章 組合代表者が転勤して来た非組合員である教職員に対して、登校拒否・入室拒否等を通告したことが、脅迫罪における害悪の告知に該らないとした事例

第13章 兇器準備集合罪と暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条違反罪とを牽連犯とした事例

第14章 1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ2第1項にいう「刀剣類」の意義

2、同項にいう「刀剣類」にあたらないとされた事例

第15章 ビラ貼りにつき、正当な争議行為といえないとして器物損壊罪の成立を認めた事例

第16章 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条ノ2第1項にいわゆる鉄砲または刀剣類を「用ヒテ」の意義

第17章 信号災害筒に「返せ樺太北方領土、学生純正同盟行動隊」等と記入した荷札を添付してソ連大使館敷地内に投擲した行為が害悪の告知にあたるとされた事例

第18章 暴力行為等処罰に関する法律1条の2条1項違反の罪の成立を否定した事例

第19章 暴力行為等処罰に関する法律1条の3にいう常習の認定方法

第20章 1、労働組合法上の適法な労働組合に該るとされた事例

2、団体交渉に伴う有形力の行使につき、いわゆる可罰的違法性が認められないとして無罪の言渡がされた事例

第21章 相手方の身体に触れなくても暴行罪における暴行に当たるとされた事例

第22章 おのおの数10名からなる2つの集団が入り乱れて党派的乱闘を繰り広げた場合において、一方の構成員が他方の構成員に加えた個々の有形力の行使が、直接身体に対する打撃となった構成員に対する暴行であるにとどまらず、その近くにいる同派構成員に対する暴行とも評価できるとされた事例

第23章 対立抗争中の組織的集団が国鉄駅構内で衝突した事態を目の前に見ながら依然その場に滞留し続けたが自らは実行行為を分担しなかった者について、同一集団に属する者らと暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、威力業務妨害の各罪につき共謀共同正犯が成立するとされた事例

第24章 1、鉄筋コンクリート造り6階建ての1階部分のアルミサッシに「はめ殺し」にされた壁面硝子等が器物ではなく建造物である社屋の一部にあたるとされた事例

2、いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為が建造物の損壊に該当しないとされた事例

第25章 鋭利なあいくちにより腹部を突き刺した事案につき、検察官の確定的殺意ありとの主張を排斥しつつ、殺人の未必的故意ありとして殺人未遂罪の成立を認めた原判決をさらに破棄して、持凶器傷害の罪(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条の2第1項)の成立を認めた事例

第26章 1 病院の待合室、玄関のガラス戸、窓ガラス等へのビラ貼り、ペンキによる書きなぐり等の行為が建造物破壊、器物破壊にあたるとされた例

2 病院長に対するつるし上げ行為が不退去罪、傷害罪等にあたるとされた例

3 院長秘書に対する行為が暴行にあたるとされた例

4 右秘書に対する言辞等が「証人威迫」にあたるとした原判決が破棄された例

5 院長家族の居住するマンションへの抗議行動が建造物侵入にあたるとされた例

6 デモ中の、警察官に対する行為につき、公務執行妨害、傷害罪が成立するとされた例

第27章 法人を客体とする脅迫罪の成否(消極)

第28章 罷業中の示威行為の正当性の範囲

第29章 部落差別の被差別者が行う「糾弾」は、憲法14条の平等の原理を実質的に実効あらしめる一種の自救行為として是認できる余地があるとしつつも、具体的事案においては、被告人らの行為は、許容限度を超え違法性を有するとした事例

第30章 暴力団組員のけん銃使用による持凶器脅迫事件について、けん銃を現実に所持しないで同行した共犯者(組員)についても共謀によるけん銃等不法所時の共同正犯が成立するとした事例

第31章 1 被告人3名らが,被害者Vに対し,3か所で苛烈な暴行を加え,これにより起居動作を不能ならしめる傷害を負わせた後,その犯跡を隠蔽するため,木曽川に流して殺害することを共謀の上,Vを木曽川左岸堤防天端から蹴り落とした上,引きずったり蹴って転がす等して木曽川左岸河川敷を移動させ,上記天端から約16.9メートルに至り藪が強く移動させるのが困難になったため,Vを雑木林の林床に放置した行為(以下,殺害共謀後の一連の行為を「本件行為」という。)につき,作為犯としての殺人罪に当たると認定した上,傷害罪と殺人罪の併合罪であると判示した事例

2 犯行時少年であった被告人3名の量刑につき,原審で死刑に処せられた被告人A1と原審で無期懲役に処せられた被告人A2及び同A3との間に,刑種の選択を異にするほどの量刑上の差異はなく,被告人3名に対しいずれも究極の刑である死刑を選択するのも真にやむを得ないところといわざるを得ないと判示した事例

 

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