銃刀法に関する裁判例のうち、最高裁判例を網羅しています。
銃刀法の正式名称は、
銃砲刀剣類所持等取締法
昭和33年3月10日法律第6号
同法は、銃砲・刀剣類の取締りを目的としています。
根拠条文
同法は、刑法、特別刑法、行政法の1つです。
関連法令として、火薬類取締法、武器等製造法などがあります。
目次
第1部 刑事事件・最高裁判例
第1章 登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否
第2章 銃砲刀剣類等所持取締令第2条と憲法第29条
第3章 刀剣不法所持の継続中他の罪につき確定裁判があったときと刑法第45条
第4章 銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との罪数関係
第5章 原判決が被告人の犯罪事実に対する適用法条を判示するに当たり,刑法45条前段,48条1項を明記していないことは明らかであるが,原判決が判示各罪につき懲役刑と罰金刑をそれぞれ選択した上,両者が刑法45条前段の併合罪の関係に立つことを認めた上,同法48条1項を適用して主文の刑を言渡したものであることは原判文に照らして明らかであり,かような場合に,刑法総則である右各条の適用を掲げなくても違法とするに足りないとした事例
第6章 儀礼刀が銃砲刀剣等所持取締法第3条第1項第2条第2項にいう刀剣類にあたるとされた事例
第7章 けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助罪となるか
第8章 銃数挺の所持が包括一罪にあたり、これと実包数10発の所持とが一所為数法の関係にあるとされた事例
第9章 密輸けん銃および実包の故買の罪とそのけん銃および実包の不法所持の罪との罪数関係
第10章 1 鉄砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法にいう所持の意義
2 拳銃及び実包の所持にあたるとされた事例
第11章 分解されたけん銃の部品を一括保管する所為が銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第1号所定のけん銃の所持にあたるとされた事例
第12章 銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例
第13章 包丁儀式に使用するものとして所持されていた刃物が銃砲刀剣類所持等取締法3条1項にいう刀剣類に当たるとされた事例
第14章 平成7年改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第2項の規定違憲の主張が前提を欠くとされた事例
第15章 暴力団組長である被告人が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例
第16章 道路を走行中の普通乗用自動車内におけるけん銃発射行為が銃砲刀剣類所持等取締法3条の13、31条のけん銃等発射罪に当たるとされた事例
第17章 反目状態にあった男の運転する自動車に意図的に衝突されて自車が転覆したため同人とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を護身用にズボンのポケットに移し替えて自車からはい出した後に路上で携帯する行為について違法性が阻却されないとされた事例
第2部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 警察官がナイフの所持者からこれを提出させて一時保管の措置をとらなかったことが違法とされた事例
第3部 行政訴訟事件・最高裁判例
第1章 県公安委員会のする銃砲刀剣類所持許可の取消が所轄警察署長の上申に基づいて行われる慣行がある場合に、右上申に判示のような恣意介入の瑕疵があり、それについて公安委員会が知っていたとしても、公安委員会が右上申に左右されることなく独自の公正な立場で取消の当否につき実質的な審査をしているときは、その取消処分は当然には違法となるものではない。
第2章 1 銃砲刀剣類所持等取締法14条5項が古式銃砲の鑑定基準を銃砲刀剣類登録規則に委任した趣旨
2 銃砲刀剣類所持等取締法14項1項に規定する「美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲」の鑑定基準として、銃砲刀剣類登録規則4条1項が、その製造時期ないし伝来時期を「おおむね慶応3年以前」と規定したことは、同法14条5項の委任の趣旨に反するか(消極)
3 1878年(明治11年)以降製造された米国製ピン打ち式(かに目式)銃砲が銃砲刀剣類所持等取締法14条1項に定める古式銃砲に当たらないとして登録申請を却下した処分が適法であるとされた事例
第3章 銃砲刀剣類登録規則4条2項の法適合性