私立学校教職員共済法に関する裁判例のうち主なものを網羅しています。
私立学校教職員共済法
昭和28年8月21日法律第245号
同法は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気・負傷・出産・休業・災害・退職・障害・死亡またはその被扶養者の病気・負傷・出産・死亡・災害に関する給付および福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もって私立学校教育の振興に資することを目的として制定された法律である。
制定当時の題名は「私立学校教職員共済組合法」であり、私立学校教職員の共済事業のために、私立学校教職員共済組合が設立されていたが、日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合とを統合して日本私立学校振興・共済事業団となったときに、法律の題名が改正された。
同法は、教育法、社会保障法の1つです。
関連法令として、私立学校法、日本私立学校振興・共済事業団法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 私立大学の退職金規程が職員の死亡退職金を「遺族」に支給するとのみ定めている場合には、その受給権者は、相続人ではなく、職員の死亡の当時、主としてその収入により生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が第1順位の受給権者となると解すべきである。
第2章 1 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金を逸失利益として請求することの可否
2 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金についての各加給分を逸失利益として請求することの可否
3 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合にその相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族基礎年金及び遺族厚生年金を控除すべき損害の費目
第3章 医師法(平成11年改正前)16条の2第1項所定の臨床研修を行う医師と労働基準法(平成10年改正前)9条所定の労働者
第2部 民事訴訟事件・下級審判例
第1章 1 幼稚園女性教諭の顔面醜状痕につき逸失利益を認めた事例
2 逸失利益の算定にあたり幼稚園教諭としての在職期間を45歳までとした事例
3 退職年金相当の逸失利益を否定した事例
第2章 西武鉄道有価証券報告書虚偽記載事件
第3章 被控訴人Y1が,訴外A銀行に資産を信託し,Aが訴外B銀行に再信託した。Bは資産運用のため控訴人X1会社の株式(X1株)を買い入れた。その後,X1の有価証券報告書等への虚偽記載の事実が公表されたため,BはX1株を売却した。Y1は,X1株の市場価格下落による損害賠償請求権をAから譲り受けたとして,事実を認識していたX1,控訴人X2及び同X3に対し,損害賠償を請求した事案
第4章 大学教授の控訴人らが,学校法人の被控訴人に対し,労働協約等で定められた私立学校教職員共済掛金に係る負担割合を使用者側64.535%,教職員側35.465%から50%ずつの労使折半としたことにつき,労働協約の一部解除又は労働条件の不利益変更で無効等と主張して,従前の負担割合により教職員側が負担すべき掛金額を超えて天引した部分に係る未払賃金の支払を求めた事件の,請求をいずれも棄却した原判決に対する控訴事案。
第3部 行政訴訟事件・最高裁判例
第1章 私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金の受給権者であった男性が死亡した場合に同法に基づく遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは法律上の妻ではなく内縁関係にあった女性であるとされた事例
第4部 行政訴訟事件・下級審判例
第1章 1、私立学校教職員共済組合が組合員である私立大学教職員に対してした組合員資格取得年月日訂正確認申出を許否する旨の通知は、取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
2、私立学校教職員共済組合と組合員との間に当該組合員主張の年月日に組合員資格を取得したことを前提とする具体的紛争が存在しない以上、右組合員は、組合員資格取得年月日の確認を求める利益を有しないとした事例
第5部 家事事件
第1章 元夫から元妻に対し申し立てられた年金分割についての請求すべき按分割合を定める審判において、同割合が0・3と定められた事例
第6部 民事執行事件
第1章 差押禁止債権である退職年金等の給付が、銀行の口座に振り込まれて預金債権となった場合の、婚姻費用分担金債権に基づく差押えの可否(積極)