海難審判法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とするものを網羅しています。
海難審判法
(昭和22年11月19日法律第135号)
同法は、職務上の故意・過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的としています(海難審判法第1条)。
2008年10月1日に「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判庁が廃止されるなど、海難審判法も大幅に改正されました。
同法は、行政法、行政手続法、海事法、運輸法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決の取消を求める訴の適否
第2部 民事訴訟事件・下級審判例
第1章 ケミカルタンカーがベンゼン積込み作業中に爆発大破した事故の原因は、被告製造の液面計フロートの構造上の欠陥にある旨の高等海難審判庁の議決における判断が排斥された事例
第3部 行政訴訟事件・最高裁判例
第1章 海難原因を解明した裁決で「過失がある」とされた者は、右裁決の取消を求める法律上の利益を有するか(消極)
第2章 1、高等海難審判庁の裁決の取消訴訟における右裁決の事実認定の拘束力
2、船舶衝突海難事件における船舶の衝突地点に関する認定につき、沈没地点との関係において理由齟齬ないし理由不備の違法があるとされた事例
3、海難事件における船舶の針路の設定に採証法則違背があるとされた事例
第3章 地方海難審判庁の原因解明裁決に対する受審人及び指定海難関係人の第2審請求権の有無
第4章 高等海難審判庁の裁決の取消訴訟において、被告高等海難審判庁長官が衝突地点に至る船舶の途中の針路につき裁決の認定と異なる事実を主張することが許されるとされた事例
第5章 地方海難審判庁のした原因解明裁決に対し指定海難関係人が高等海難審判庁に第2審の請求をすることができないことは、当裁判所の判示するとおりで、これと同旨の原判決に違法はなく、上告理由は採用できないとした例
第6章 明石海峡航路北側の航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
第4部 行政訴訟事件・下級審判例
第1章 海難審判に対する出訴の可能性
第2章 1 「追い越される船」に対する海上衝突予防法の規定の適用関係
2 海難審判庁が漁船と貨物船の衝突事故について、追い越される船である漁船の船長に対してした戒告の裁決の取消しを求める訴えが、右船長に海上衝突予防法上の義務を怠った過失があるとして棄却された事例
第3章 1 A船とB船の衝突事故について、A船がB船と見合関係を生じるとほぼ同時にC船とも見合関係を生じた場合であっても、原則として2船間の関係に還元して考察すべきであるとして、横切り船航法の適用が認められた事例
2 潜水艦なだしおと遊漁船第1富士丸の衝突事故の発生については、なだしお艦長の不当運航により大きな原因があるが、第1富士丸船長にも過失があるとして、同船長に対する業務停止1箇月の処分が適法とされた事例
第4章 地方海難審判庁のした原因解明裁判に対しては、指定海難関係人は高等海難審判庁に第2審の請求をすることができない
第5章 海難審判法53条2項にいう「裁決の言渡の日から30日以内」の意義
第6章 貨物船が係留中の潜水士船に衝突した海難における貨物船船長の過失の存否と海難審判裁決の適否