個別労働紛争解決促進法に関する裁判例を網羅しています。
個別労働紛争解決促進法の正式名称は、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
平成13年法律第112号
同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、行政ADRです。
具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言・指導と、紛争調整委員会によるあっせんが支援手続です。
ここで「個別」労働関係紛争というのは、使用者と労働組合との間の労働争議(「集団」労働関係紛争)を紛争調整の対象から除く趣旨です(同法4条1項)。
同法は、労働法です。
関連法令として、労働関係調整法などがあります。
目次
第1章 被告が経営する予備校の非常勤講師であった原告と被告との間の出講契約は,期間の定めのある雇用契約であり,本件出講契約の終了は,被告による雇止めと認めるのが相当であるが,この雇止めには解雇に関する法理が適用又は類推適用されることはなく,本件出講契約の終了は,被告による雇止めの判断と手続のいずれについても合理的なもので違法であるとは認められないとして原告の地位確認請求,賃金請求及び慰謝料請求をいずれも棄却した事例
第2章 期間1年間の出講契約更新を25年間にわたり繰り返してきた予備校非常勤講師X(控訴人)の次年度の出講契約が成立せず,契約が終了したことにつき,本件出講契約が一律に労働契約であるとは認められないものの,X・Y間には雇用関係とみて矛盾のない関係が長期間にわたって継続して形成されてきており,その法律関係の評価については慎重な検討が必要であるとされ,その実態を直視するならば,本件の出講契約には使用従属関係が認められるといえ,両者間の法律関係は労働契約関係であるとされた例