労働組合法の民事的側面に関する裁判例のうち、不当労働行為以外の、労働組合法を根拠条文とする最高裁判例を網羅しています。
目次
第1章 1、労働委員会の委員選出方法例による推薦委員会の労働委員候補者の推薦方法
2、労働組合法施行令第37条(改正前)と憲法第15条及び労働組合法第26条
第2章 労働組合法第14条にいわゆる署名の意義
第3章 解雇の効力を停止する仮処分申請事件と労働組合の当事者適格
第4章 旧労働関係調整法(昭和21年9月法律第25号)第40条により、労働者を解雇するについて、労働委員会の同意を要する場合
第5章 権利能力のない労働組合に対する脱退組合員の財産分割請求権
第6章 ストライキを理由とする賃金の削減ができる固定給と認めた判断は審理不尽の違法がある
第7章 緊急命令違反を理由とする過料に対する不服申立は労働組合法の定める即時抗告によるべきであるとした事例
第8章 1、労働基準法39条3項にいう労働者の「請求」の意義
2、具体的な休暇日を特定してなされた年次有給休暇の時季指定の法的効果
3、労働基準法39条3項にいう労働者の請求する「時季」の意義
第9章 賞与協定の欠勤控除条項中の「欠勤」の用語は,ストライキによる不就労の場合を含み,この条項に該当する場合には,その限りにおいて賞与債権自体が発生しないとする原審の判断は,原判決挙示の証拠に照らして正当として是認でき,欠勤控除条項にしたがい,ストライキによる不就労の日数に応じて賞与からの控除をすることが労働組合法7条1号に違反するものではないとした事例
第10章 労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例
第11章 組合規約の定めに反する組合解散決議は無効
第12章 1 駐留軍基地の施設内における休憩時間中の組合活動、政治活動、集会等を禁止する命令は、労働基準法34条3項違反、又は基地管理権の濫用か(消極)
2 駐留軍労務者に対し、基地施設内における休憩時間中の大会、示威運動、祝典、会議、集合を禁止したことが労働組合法7条1号に違反しないとされた事例
第13章 労働組合から脱退した組合員の組合に対する闘争資金積立金の返還請求が認められた事例
第14章 1、ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性
2、ロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務
第15章 1、労働組合の組合費が月額で定められている場合と月の途中で脱退した組合員の納付義務の範囲
2、公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法17条違反の争議行為の実施費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(右同)
3、公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法17条違反の争議行為により不利益処分を受けた組合員の救援費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(右同)
第16章 労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務
第17章 公共企業体等の労働組合が「スト資金」等として徴収する臨時組合費につき組合員の納付義務が認められた事例
第18章 ロックアウトの継続が違法とされた例
第19章 争議行為の際の不法行為及びスト参加のための欠勤を理由とする国鉄職員に対する懲戒免職につき懲戒権の濫用が認められないとされた事例
第20章 市水道局の職員採用試験に合格したのみでは任用行為があったとはいえないとされた例
第21章 労働組合の組合員がいわゆる組合員再登録申請をしなかったことをもって組合員資格を喪失したとすることはできないとされた事例
第22章 労働協約中の解雇同意条項といわゆる余後効
第23章 就業規則に退職金は支給時の退職金協定によると定められている場合において退職金協定の失効後に退職し適用すべき協定のない労働者の退職金額が右就業規則を補充するものとして届け出られた退職金協定の支給基準により確定すべきものとされた事例
第24章 ユニオン・ショップ協定の効力
第25章 ユニオン・ショップ協定の効力
第26章 タクシー会社におけるストライキに際し労働組合員が行った営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例
第27章 「賃金増加額は退職金算出の基礎額に算入しない」旨の使用者と訴外組合間の口頭の合意が非組合員である本件労働者(支店長等)には及ばないとしても、右合意内容は使用者と本件労働者の雇用契約において黙示の合意として成立しているという使用者側の主張に対し何ら判断を示さなかったことを理由に、原判決が破棄差戻された例
第28章 労働組合又は労働者の救済申立てを棄却する命令の取消訴訟に使用者が行政事件訴訟法22条に基づき参加することの許否(積極)
第29章 一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例
第30章 使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例