国税徴収法違反罪に関する裁判例のうち、国税徴収法を根拠条文とするものを網羅しています。
国税徴収法
同法は、租税法、特別刑法の1つです。
目次
第1章 国税徴収法第31条の2第5項第3号の場合における決定の趣意
第2章 1 国税徴収法第24条第4項に定める公売にかわる随意契約により差押物件を売却した場合における所有権移転の時期および保管者の保管義務の消滅時期
2 右契約の成立前に買受人となろうとする者が保管者と共謀のうえ、該物件を他に売却した所為につき横領罪の成立を否定した事例
第3章 1 刑法第252条第2項にいわゆる「公務所ヨリ保管ヲ命セラレタル場合」の意義
2 旧国税徴収法第32条第1項にいわゆる「財産ヲ国ノ不利益ニ処分シ」た場合にあたらないとされた事例
第4章 物品税逋脱罪の既遂時期。
第5章 夫が川崎西税務署長の所得税の増額更正処分等により納税義務を負い,東京国税局長から夫の納税義務に係る第2次納税義務通知を受け,納税義務を負った妻が共謀の上,滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠匿などしたとして,国税徴収法違反の罪に問われた事案で,控訴を棄却した事例
第6章 元国税職員で税理士の被告人が,同僚の税理士らと共謀して,その実質的に主宰する税理士法人と顧客である法人多数,個人2人の確定申告に際し,売上除外等の不正の方法により所得を秘匿して虚偽過少の申告をし,合計2億7700万円余の法人税と所得税を免れたほか,国税調査官と共謀して税務調査の際に偽りの答弁をするなどし,その調査官に謝礼として現金120万円の賄賂を供与し,さらに,無登録で貸金業を営み,法定の年利を超える高利の利息を受領するなどした事案