半導体集積回路配置法に関する裁判例を網羅しています。
半導体集積回路配置法の正式名称は、
半導体集積回路の回路配置に関する法律
昭和60年法律第43号
同法は、知的財産法の1つです。
第1譲渡による権利消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項には明文があります。
目次
第1章 家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
第2章 継続的供給契約の成立及び知的生産物侵害の事実は認定できないとして、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求を認めなかった事例
第3章 1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に,特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
2 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
3 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
4 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき我が国において特許権を行使することの可否
5 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我が国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
6 インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者により我が国及び国外で譲渡された特許製品の使用済みインクタンク本体を,第三者が利用しこれに加工するなどして製品化したインクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた事例
第4章 原告が,被告P3が原告の著作物であるコンピュータプログラムを無断で改変してプログラムを作成し,原告の著作権(複製権,翻案権)を侵害し,被告P2及び同P4がその事情を知りながらこれを頒布し,又は頒布目的で所持したことにより原告の著作権を侵害したと主張して,被告らに対し,損害賠償を請求した事案について,被告らが被告プログラムを第三者に頒布し,頒布目的でこれを所持していたと認めることはできず,被告P3が作成したプログラムは,第三者に開示も頒布もされておらず,同被告が本件プログラムを複製又は翻案したことがあったとしても,これを理由に著作権侵害を主張し,損害賠償を請求することは権利の濫用に当たり許されないとした事例
第5章 1 仲裁手続が我が国の手続的公序に反することは、仲裁法44条1項8号の仲裁判断の取消事由に含まれる
2 当事者間に争いのある事実を争いのない事実として仲裁判断をすることは我が国の手続的公序に反する