「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(令和3年法律第39号)により、
納税・支援金や給付金の支給の便宜、災害時・相続時の便宜を図るため、
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する制度
および
災害時・相続時に預貯金者またはその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度
が創設されます。
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