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2021年11月04日
『高年齢者雇用安定法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

高年齢者雇用安定法に関する裁判例のうち、最高裁判例・高裁判例を網羅しています。

高年齢者雇用安定法の正式名称は、

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

(昭和46年5月25日法律第68号)

通商・略称は、高年齢者雇用安定法、高年齢者雇用法、高年法など。

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目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  1、就業規則の法的性質

2、労働者に不利益な労働条件を一方的に課する就業規則の作成・変更は許されるか

3、55才停年制をあらたに定めた就業規則の改正が有効とされた1事例

第2章  従業員が会社に対し、新労働協約・就業規則による新制度の無効と不適用を主張し、65歳定年制を労働契約上の権利として有することの確認および右を前提とした賃金の遡及支払いを、また、併わせて旧規定による退職金の支給を求めたものである。

第3章  55歳から60歳への定年延長に伴い従前の58歳までの定年後在職制度の下で期待することができた賃金等の労働条件に実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更が有効とされた事例

第4章  60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例

第5章  1 継続雇用制度(高年齢者雇用安定法9条1項2号)における継続雇用基準(同条2項。本件においては,在職中の業務実態および業務能力にかかる査定等)を満たしていた被上告人Xが,定年後に締結した嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められ,上告人Y社において再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来によりXの雇用が終了したものとすることは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ないとされた例

2 Y社とXとの間に,嘱託雇用契約終了後も継続雇用規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当であり,その期限や賃金,労働時間等の労働条件については継続雇用規程の定めに従うことになるとされた例

第6章  1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることと労働契約法20条にいう「その他の事情」

2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かについての判断の方法

3 無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で定年退職後に再雇用された有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

第7章  本件は,Y(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結して郵便関連業務に従事していたXらが,満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨をYがその設立時の就業規則に定めたことにより、Yによる雇止めは無効であると主張して,Yに対し,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払等を求めた事案である。

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  定年制は、将来の雇用の限度を定めたものであるが、それまでの雇用を法的に保障したものではなく、労働契約の性質上、労働者がそれ以前に何らの理由で解雇される可能性があり、また使用者の人事政策などの事情により変更される余地があるものとされた例

第2章  高年齢者雇用安定法に反する定年年齢を定める就業規則の当該条項は,その部分において無効となり,その結果,当該事業主においては定年制の定めのない状態が生じると解せられるところ,同法の60歳定年延長にかかる雇用条件は,基本的には労使の交渉に委ねられるべき事柄であるが,就業規則等に旧定年以後の雇用条件について新たな定めがなされるまでの間は,特段の事情のないかぎり,従前の雇用条件が適用されるものと解するのが相当とされた例

第3章  男女のコース別人事制度について,不法行為の成立が認められ,差額賃金相当損害金,慰謝料等の支払が命じられた事例

第4章  国立大学に期限付任用の非常勤職員として雇用され,期間満了による雇用契約の終了を告げられた控訴人が,期間の定めのない雇用契約の主張をし,地位確認と賃金請求をし,原審の請求棄却に対し,控訴した事案。

第5章  1 1審被告Y社が,本件雇用形態・処遇選択制度(本件制度)において,地域会社への転籍(繰延型・一時金型)を選択した従業員のみ定年後も再雇用され得るとしたことに対し,転籍せずY社にとどまる(60歳満了型)選択をし,定年退職したものとして扱われた1審原告Aら7名が,定年後の継続的雇用確保義務違反等を主張して損害賠償を請求した件につき,高年雇用安定法9条に私法的効力はなく,本件制度は同条1項2号に適合するものであるとして同請求を棄却した1審判断が相当とされた例

2 高年雇用安定法は,社会政策誘導立法ないし政策実現型立法として公法的性格を有しており,その作為義務の内容は抽象的であって,ただちに私法的強行性ないし私法上の効力を発生させるほどの具体性を備えているとは認めがたいから,事業主が同法9条1項に基づいて,私法上の義務として継続雇用制度の導入義務ないし継続雇用義務まで負っているとまではいえないとされた例

3 高年雇用安定法9条1項2号にいう継続雇用制度によって確保されるべき雇用の形態は,必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用であることを要せず,労働者の希望や事業主の実情等を踏まえた常用雇用や短時間勤務,隔日勤務等の多様な雇用形態を含むものと解するのが相当であり,同号の継続雇用制度に転籍による雇用継続がおよそ含まれないと解することはできないとされた例

4 事業主が転籍型の継続雇用制度を採用する場合,特段の事情がないかぎり,事業主と転籍先の間で少なくとも同一企業グループの関係とともに転籍後も高年齢者の安定した雇用が確保されるような関係性が認められなければならないとされ,本件制度につきそのような関係性が認められるとされた例

5 高年雇用安定法上,同法と当該事業主が採用する継続雇用制度との関係を具体的に説明すべき義務を明定する規定はなく,Y社が本件制度実施に当たって行った説明以上に,同法と本件制度との関係について説明すべき義務はなかったとされ,また,改正高年雇用安定法施行後に雇用形態等の選択機会を与えなかったとしても,Y社に裁量違反は認められず,同法施行後に改めて選択機会を設けるべき義務までは認められないとされた例

第6章  1 1審被告Y社の事業構造改革に伴い導入された雇用形態・処遇選択制度(本件制度)につき,Y社の労働者がその選択によりY社と密接な関係を有する地域会社において年金支給開始年齢に達するまで継続して雇用されることを保障したものといえ,高年法9条1項2号所定の継続雇用制度に該当するとして,1審原告Xら2名による同条違反を理由とする損害賠償請求を棄却した1審判断が相当とされた例

2 従来の定年後再雇用制度(キャリアスタッフ制度)の廃止は,定年退職者の再雇用というY社における一定の種類の従業員の雇用制度の廃止であって,社員の労働条件に直接影響を及ぼすものではなく,Y社にXらを再雇用すべき義務が生じていたとも認められない等として,Xらの2審における追加主張(就業規則の不利益変更)が退けられた例

第7章  被控訴人の控訴人らに対する配転命令が労働契約違反,権利濫用等により無効と主張して,配点先で勤務する義務のないことの確認及び慰謝料を請求(当審で新たな配転命令の無効原因及び不法行為による損害賠償を追加)した事案について,勤務地等を限定することが,労働契約の内容となっていたとする控訴人の請求は,理由がないとして控訴を棄却し,当審で追加した請求につき一部認容した事例

第8章  1 控訴人(1審原告)X1は,定年退職によりいったん,被控訴人(1審被告)Y社の正社員としての地位を失った後に,新たに本件労働契約を締結してY社に嘱託として雇用されたのであるから,労働協約の余後効に準じて取り扱う根拠は見出しがたいとされた例

2 高年法9条1項の規定の仕方をみると,違反した場合に私法的効力を認める明文規定や補充的効力に関する規定が存在せず,同項1~3号の各措置に伴う労働契約の内容や労働条件に関する具体的規定がなく,特に2号の継続雇用制度の内容が1義的に規定されていないことから,私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えていると解釈するのは困難であるとされた例

3 高年法は,65歳までの雇用確保について,その目的に反しない限り,各事業主の実情に応じた労使の工夫による柔軟な措置を許容する趣旨であり,同法9条1項に私法的強行性を認める趣旨ではないと解されるとされた例

第9章  主位的に,被控訴人が高年齢者雇用確保措置を講じていないので,60歳定年を定める就業規則は無効として,控訴人らが,従業員としての地位確認等及び退職扱いで就労を拒絶したとして損害賠償を求め,予備的に,退職扱いで就労を拒絶したのは高年雇用安定法に違反するとして賃金相当損害金の支払を求めた事案

第10章 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1項は私法的効力、強行性を有するものではないとされた事例

第11章 定年に達した後の有期の雇用契約の更新がされずに雇止めがされたことにつき、従業員の希望に応じて契約を更新する労使慣行が存在していたとはいえず、従業員において契約が更新されることについて合理的な期待を有していたということもできないとして、雇止めが有効とされた事例

第12章 定年を迎えた社員が雇用会社の導入する高齢者再雇用制度により再雇用されたと主張し,労働契約上の地位を有すること及び同契約に基づく賃金の支払を求めた事案

第13章 改正高年法の趣旨からすると,定年以前の業務内容と異なった業務内容を示すことが許されることはいうまでもないが,両者がまったく別個の職種に属するなど性質の異なったものである場合には,もはや継続雇用の実質を欠いており,むしろ通常解雇と新規採用の複合行為というほかないから,従前の職種全般について適格性を欠くなど通常解雇を相当とする事情がない限り,そのような業務内容を提示することは許されないとされた例

第14章 定年に達した控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の定める再雇用規程により同規程の定める常勤技能職として再雇用された旨主張して,労働契約上の地位確認及び常勤技能職の未払賃金支払を求めた事件の,請求棄却の原判決に対する控訴事案。

第15章 1 被控訴人(1審被告)Y社による控訴人(1審原告)Xへの再雇用労働条件の提案(本件提案)について,XとY社の間で再雇用契約が交わされていないこと等から,労働契約法20条違反が否定された例

2 高年法の趣旨に反する事業主の行為,例えば,再雇用について,極めて不合理であって,労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し,到底受け入れがたいような労働条件を提示する行為は,継続雇用制度の導入の趣旨に反した違法性を有するものであり,事業主の負う高年齢者雇用確保措置を講じる義務の反射的効果として65歳まで安定的雇用を享受できるという法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得るとされた例

3 継続雇用制度(高年法9条1項2号)は,高年齢者の65歳までの「安定した」雇用を確保するための措置の1つであり,「当該定年の引上げ」(同1号)や「当該定年の定めの廃止」(同3号)に準じる程度に,当該定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度,確保されることが前提ないし原則となると解するのが相当であるとされた例

4 例外的に,定年退職前のものと継続性・連続性に欠ける(あるいはそれが乏しい)労働条件の提示が継続雇用制度の下で許容されるためには,同提示を正当化する合理的な理由が存することが必要であるとされた例

5 本件提案が継続雇用制度の趣旨に沿うものであるといえるためには,大幅な賃金の減少を正当化する合理的な理由が必要であるところ,月収ベースの賃金の約75パーセント減少につながるような短時間労働者への転換を正当化する合理的な理由があるとは認められないとされ,Y社が本件提案をしてそれに終始したことは,継続雇用制度の導入の趣旨に反し,裁量権を逸脱または濫用したものであり,違法性があるとして,不法行為の成立を否定した1審判決を変更して,Xに対する100万円の慰謝料等の支払いが命じられた例

第16章 被控訴人ら(親会社及び子会社)は定年後雇用制度として継匠社員制度及び再雇用社員制度を設けているところ,子会社との間で再雇用社員として雇用契約をした控訴人らが,高年法の趣旨に適合する継続雇用制度は継匠社員制度のみであるとして,被控訴人らに対し,①継匠社員としての労働契約上の地位確認,②同社員に支給されるべき賃金と既払額との差額の支払及び不法行為に基づく損害金の支払を求めた事件

第17章 本件は,控訴人が,被控訴人らとの間に労働契約があることを前提として,被控訴人らに対して,①雇止めが無効であるなどとして労働契約上の地位にあることの確認(請求1),②平成29年10月1日以降の賃金月額43万円及びこれに対する商事法定利率による遅延損害金の支払(請求2),③平成28年6月支払分から雇止めされるまでの平成29年10月支払分までの給与につき,理由なく月額5万円減額されたとして,雇用契約に基づき,未払賃金85万円,確定遅延損害金3万3987円及び未払賃金に対する商事法定利率による遅延損害金の支払(請求3),④労働基準法所定の時間外労働等に対する賃金(割増賃金)が支払われていないとして,平成27年11月から雇止めされるまでの平成29年10月支払分までの未払割増賃金420万9435円,確定遅延損害金25万9109円及び上記未払割増賃金に対する商事法定利率による遅延損害金の支払(請求4),⑤労働基準法114条に基づく付加金415万8306円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払(請求5)を求めるとともに,⑥被控訴人Y3及び被控訴人Y1に対し,控訴人を雇用した後,平成19年4月1日まで厚生年金等の届出を怠ったとして,不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求として,1205万4246円(届出を怠ったことにより受給できなくなった年金額975万4246円,慰謝料100万円及び弁護士費用130万円の合計)及び遅延損害金の支払(請求6)を求めた事案である。

第18章 被控訴人が市から委託を受けて行っていた駐車場の管理業務に被控訴人の会員として従事していた控訴人が,被控訴人の中止予告による控訴人に対する就業中止が違法であるとして,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求めた事案。

第3部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  公課禁止とされている雇用対策法13条に規定する職業転換給付金を標準としてされた課税処分の効力

第4部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  国民健康保険税の賦課処分は、いずれも課税標準の対象となる所得があったとはいえないのに、これがあるものとしてなされたもので、法令にのっとって適法にされたものであるということはできないから、賦課処分は無効であるというべきであるとして、原判決を変更し、賦課処分の無効確認を求める控訴人の請求部分を認めた事例

第2章  会社(控訴人)が,労働組合の組合員ら(いずれも補助参加)を控訴人経営の自動車教習所に従業員として採用しなかったことなどや組合の団体交渉の申入れを拒否したことを不当労働行為とした地労委の救済命令の取消しを求めた事案の控訴審

 

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