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新着情報
2021年11月16日
『港湾法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

港湾法に関する裁判例のうち、おもなものを網羅しています。

港湾法

昭和25年法律第218号

同法は、交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的としています。

同法は、行政法、海事法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  1、公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在

2、公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否

第2章  海浜に打ち上げられた旧陸軍の砲弾により人身事故が生じた場合に、警察官においてその回収等の措置を採らなかったことが違法であるとされた事例

第3章  他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによって被った損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)3条1項2号所定の制限債権

第2部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  地方公共団体による河川港湾等の汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出と汚水排出者に対する地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく損害賠償代位請求の範囲

第2章  海と民法86条1項にいう土地

第3章  1 地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の対象の特定の程度

2 地方自治法242条の2第1項1号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例

第4章  1 海岸法37条の4の規定に基づく占用の許可の申請があった場合において,当該占用が一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときに,占用の許可をしないことの可否

2 採石業等を目的とする会社が,岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため,海岸法37条の4の規定に基づいて上記一般公共海岸区域の占用の許可の申請をした場合において,上記占用の許可をしない旨の処分が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例

第5章  1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合

4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該承認の取消しを取り消さなかったことについて,地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例

第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  1、海難救助の成否および効力の準拠法

2、海難救助料請求権を被担保債権とする船舶先取特権の成否および効力の準拠法

3、海岸に座州している船舶が台風の接近によって海難に遭遇したと認めた事例

4、港湾法に基づく船舶撤去義務の代執行として港湾管理者が海岸に座州し乗組員のいない船舶を引きおろし曳航した行為が海難救助に当たると認めた事例

5、海難救助の拒絶につき正当事由がないとした事例

6、一切の事情をしんしやくして海難救助料額を1、600万円と認めた事例

第2章  嘉永年間に築造された堤防が国の所有に属するものであることを認定しながら、右堤防の決壊による水害について、国に右堤防の管理義務がないことを理由に国家賠償法2条に基づく責任を否定した事例

 

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