船員法に関する裁判例のうち、船員法を根拠条文とする最高裁判例・高裁判例を網羅しています。
船員法
(昭和22年9月1日法律第100号)
同法は、船員として日本船舶または日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長・海員・船員・予備船員の職務、雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律です。
船員労働には特殊性があることから、一般法である労働基準法とは別個の法律としています。
同法は、行政法、労働法、海事法の1つです。
関連法令として、船舶職員及び小型船舶操縦者法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 1 予告期間の記載を欠く書面による船員雇入契約の解除申入の効力
2 雇止手当又は送還手当の支払は船員雇入契約解除の効力発生要件か
第2部 民事事件・高裁判例
第1章 企業譲渡と労働契約の帰すう
第2章 1、船員法第67条所定の船員に対し時間外労働を命ずる臨時の必要ありと認められた事例
2、国鉄職員がストに際しスト不参加者を連行し業務を妨げたとして懲戒免職されたのが、懲戒権の濫用と判定された事例
第3章 船員法による災害補償義務と民法上の不法行為による損害賠償義務との関係
第4章 1、船員に対し就業規則所定の船内秩序紊乱、不帰船の懲戒自由に基づきなした懲戒解雇の意思表示を撤回し同一理由でなされた通常解雇には懲戒解雇に値する事由を要するか(消極)
2、船長の懲戒権の不行使と船舶所有者の懲戒又は解雇の当否
第5章 船員法による災害補償責任と民法上の不法行為による損害賠償責任
第6章 商法第842条第7号所定の債権の範囲
第3部 刑事事件・最高裁判例
第1章 公務員たる船長の行う燃料積込に関する行為が、贈收賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあたるとされた事例
第2章 出入国管理令第25条第1項第2条第3号にいう「乗員」の意義
第3章 1、国鉄連絡船の乗組員でない国鉄労組員が航行中の同船内において乗組員の非直者に対してするオルグ活動と船長の退船命令権との関係(第7青函丸事件)
2、国鉄労働争議における国鉄労組員の信号扱所侵入行為が正当性を欠き建造物侵入罪を構成するとされた事例
第4部 刑事事件・高裁判例
第1章 船員に対する船長の違法なる命令とこれに服従した船員の責任
第2章 正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合と船長、船員の責任
第3章 1、船員法第128条第4号にいわゆる「外国において脱船したとき」の意義
2、船員法第128条第4号と憲法第13条、第18条および第22条第1項の関係
第4章 1 船舶安全法18条2項にいう「船長」及び同条3項にいう「船長以外ノ船舶乗組員」の意義
2 船舶職員法18条1項本文にいう「海技従事者を乗り組ます」の意義
3 船舶職員法19条本文にいう「その他やむを得ない事由」の意義