法適用通則法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とする裁判例を網羅しています。
法適用通則法の正式名称は、
法の適用に関する通則法
(平成18年6月21日法律第78号)
同法は、国際私法、民事法の1つです。
目次
第1部 第7条(当事者による準拠法の選択)
第1章 1 不正競争防止法に基づく不正目的使用開示行為の差止請求及び侵害組成物の廃棄請求について,同法2条6項の営業秘密に該当しない(秘密管理性を否定)として,棄却した事例
2 競業禁止合意に基づく競業行為差止請求について,競業禁止合意の範囲外の行為であるとして棄却した事例
第2章 仲裁合意の準拠法について当事者による明示・黙示の指定がされていないときは仲裁地法によるべきである
第3章 1 仲裁合意の物的範囲を判断するための準拠法
2 妨訴抗弁の主張が権利の濫用となるか否かを判断する場合の準拠法
第4章 仲裁合意の準拠法について契約当事者の黙示の合意を認定した上,これに基づいて,仲裁合意の効力及び適用範囲等について判断し,原告の訴えをいずれも却下した事例
第2部 第12条(労働契約の特例)
第1章 原告とB事件被告との米国ジョージア州における仲裁合意による妨訴抗弁を有効と認めて訴えを却下した事例
第3部 物権等(第13条)
第1章 外国国家が所有する本邦所在の土地の開発契約及びこれに基づく同土地の地上権の取得について準拠法が争点となり、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)附則2条、3条に基づき、開発契約については法例7条により当該外国法が、地上権の取得については通則法13条により日本法が準拠法となるとし、物権行為の有因性・無因性の点も同条の射程に含まれる旨説示したほか、地上権取得に係る表見法理及び禁反言法理の準拠法についても同様の判断が示された事例
第2章 1 法定担保物権は,目的物の所在地法と被担保債権の準拠法との双方が共にこれを認める場合にのみ成立し得る
2 債権先取特権は,目的物の所在地法に相当する準拠法としては,客体である債権自体の準拠法による
3 公海上で起きた異国籍船どうしの船舶衝突について,不法行為に基づく損害賠償請求権の準拠法は,衝突船舶の旗国法を累積適用すべきである
第4部 第14条(事務管理及び不当利得)
第1章 Xを船舶所有者、Yを傭船者とする定期傭船契約がYの再生手続の開始後に民事再生法49条1項により解除され、船舶に残存するY所有の燃料とともに船舶が返船された場合において、Xによる再生手続開始後の定期傭船料に係る共益債権の行使に対し、Yによる残存燃料の価額相当額の不当利得返還請求権または残存燃料代請求権を自働債権とする相殺の主張が認められなかった事例
第5部 第17条(不法行為)
第1章 原告が主張する被告らの共同不法行為による結果はいずれも日本国内において生じるものであるなどとして,共同不法行為に基づく損害賠償請求に適用される準拠法が日本法とされた事例
第2章 DVD商品の頒布につき著作権侵害が認められた事例
第3章 1 ニューヨークに居住する被告に対する不貞行為及び名誉毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求について、平成23年法律第36号による改正(国際裁判管轄に関する改正)前の民訴法(以下「改正前民訴法」という。)の不法行為地の裁判籍及び併合請求の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定した事例
2 不貞行為による不法行為に基づく損害賠償請求の結果発生地がニューヨークであるとして、同州法を準拠法とし、同州法では不貞行為に基づく損害賠償請求が廃止されているとして、不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した事例
3 同一の行為でされた2名に対する名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償請求について、X1については、常居所地法であるニューヨーク州法を準拠法とし、X2については、常居所地法である日本法を準拠法とし、ニューヨーク州法及び日本法をそれぞれ適用して、損害賠償請求を認容した事例
第4章 1 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損害が発生した場合において当該化学物質の製造業者の責任の判断に適用される準拠法
2 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損害が発生した場合において当該化学物質の表示・警告上の欠陥を理由とする製造業者の製造物責任が認められた事例
第5章 会員から美術作品の著作権の移転を受けた原告協会と亡画家の美術作品の著作権につきフランス民法に基づく不分割共同財産の管理者の原告が,オークションを主催した被告に対し,美術作品の写真を掲載して著作権を侵害したとして,損害賠償を求めた事案。
第6章 1 日本法人が保有していた情報の使用又は開示が日本国内において行われた場合,情報の使用及び開示の差止め等の請求は,結果発生地である日本法が準拠法になる
2 不正競争防止法2条1項8号所定の「重大な過失」とは,取引上要求される注意義務を尽くせば,容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらず,その義務に違反する場合をいう
第7章 1 複数の結果発生地がある場合における不法行為の準拠法は,最も重大な結果が発生した地の法である
2 原告一家(夫婦と子3人)が期間3年の予定で米国に海外赴任中に原告の夫とその不貞相手の不貞行為が始まり,不貞相手はこれらの事情を知りながら原告の夫との間に子をもうけて同居し,不貞行為を米国内で終了させずに切れ目なく日本国内でも3年半継続し,原告の夫が原告と子3人の収入及び住居の確保に無関心であるなど判示の事実関係の下においては,不法行為の結果発生地は日本であると判断された事例
第6部 第22条(不法行為についての公序による制限)
第1章 シンガポールに在住する日本人に対する内縁の不当破棄を理由とするフィリピン人の不法行為に基づく損害賠償を求める訴え(反訴)について,我が国の国際裁判管轄が認められ,請求の一部が認容された事例
第7部 第24条(婚姻の成立及び方式)
第1章 1 重婚となる婚姻が有効かどうかの問題についての準拠法
2 一方の本国法である日本法では重婚が婚姻取消事由となり,他方の本国法である中国法では重婚となる婚姻が当然無効となる場合の当該婚姻の効果
第2章 在日韓国人間の婚姻無効確認請求において、婚姻届出における届出意思は、通則法24条2項にいう「婚姻の方式」に当たり、準拠法は婚姻挙行地の日本民法によるべきとされた事例
第3章 日本に国籍及び住所を有する男性の原告が,大韓民国に国籍及び住所を有する被告に対し,婚姻の届出は被告に在留資格を取得させる目的でされたもので,原告被告ともに婚姻する意思はなかったとして,婚姻無効確認を求めた事案
第4章 中国人女性が,在留資格取得目的のため日本人男性との間でいわゆる偽装結婚をして虚偽の婚姻届を提出し,さらに,別の中国人男性との間に生まれた子を日本人男性の嫡出子として虚偽の出生届を提出した事案において,虚偽の婚姻届の提出は,刑法157条1項所定の「虚偽の申立て」に該当するものの,嫡出子の出生届については,戸籍法上の届出義務の履行に過ぎないなどとして同法所定の「虚偽の申立て」に該当しないとした原判決を破棄した事例
第8部 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)
第1章 法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める
第2章 子の出生当時の父の本国法により法律上の父子関係が成立している場合における日本国民法による認知を求める訴えの利益の有無
第9部 第31条(養子縁組)
第1章 申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例(令和元年改正前の事例)
第2章 法の適用に関する通則法42条を適用し,養子縁組を認めないイスラム法の適用を排除した事例
第3章 米国人を養親とする養子縁組につき,隠れた反致を認めた事例
第4章 申立人A(養父となる者,日本国籍)及び申立人B(養母となる者兼養子となる者の母,フィリピン共和国国籍)が,申立人Bの婚外子である未成年者(フィリピン共和国国籍)を養子とすることを許可した事例
第10部 第32条(親子間の法律関係)
第1章 1 中華人民共和国婚姻法36条3項に定める子の撫養に関する人民法院の判決につき,日本の家庭裁判所の審判により代行することの可否
2 中華人民共和国婚姻法36条3項に基づく撫養者の変更の可否
第2章 外国裁判所の判決による米国人父と日本人母の離婚後に未成年者の親権者を母と指定した事例
第3章 ブラジル連邦共和国籍の少年の保護事件において,同国籍の少年の母につき,本国法であるブラジル連邦共和国民法上,父母が少年の法定代理権を有しないと解されることを理由に,抗告申立権がないとした事例
第4章 子の親権者を父から母に変更することを認めないイラン・イスラム法を適用することが法の適用に関する通則法42条にいう「公の秩序又は善良の風俗」に反し許されない場合
第5章 亡Bの夫であり,Bとの間のF(未成年者)の父である原告が,Fの母方祖父である被告に対し,Fの引渡を請求した事案。被告は,亡Bから被告に対する監護委託契約があるとしてFの引渡を拒んだ事案
第6章 申立人と相手方は,子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ,申立人が相手方に対し,子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案
第11部 第33条(その他の親族関係等)
第1章 婚姻予約の成立要件及びその効果は,法の適用に関する通則法33条の規定する親族関係及びこれによって生じる権利義務に準じるものとして,当事者の本国法によって定めるべきであり,婚姻予約の不履行ないし不当破棄による損害賠償責任は,両当事者の本国法を累積的に適用し,双方の本国法が認める範囲内においてのみ,肯定される
第12部 第36条(相続)
第1章 外国人登録原票の国籍欄に「朝鮮」と記載があり,第2次大戦以前から長く日本に居住している者を被相続人とする相続の準拠法(被相続人の本国法)が,大韓民国法であるとされた事例
第2章 夫婦がハワイ州で開設したジョイント・アカウント預金は夫の死亡による相続財産に該当しないとされた事例
第13部 第42条(公序)
第1章 韓国籍を有する亡Aの妻と子である原告らが,亡Aの他の子である被告らを相手方とし,原・被告らの法定相続分の確認を求めた事案。