漁業法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とする最高裁判例を網羅しています。
漁業法
(昭和24年法律267号)
同法は、漁業に関する規制について定めています。
同法は、行政法、産業法、経済法、海事法の1つです。
関連法令として、漁港漁場整備法、水産業協同組合法、水産資源保護法などがあります。
目次
第1部 刑事事件・最高裁判例
第1章 漁業法施行規則(明治43年農商務省令第25号)第47条の合憲性
第2章 漁業法(昭和26年法律第313号による改正前のもの)第70条にいわゆる「採捕」の意義
第3章 漁業法(昭和26年改正前)第70条にいわゆる「所持」の意義。
第4章 北海道漁業調整規則の効力の及ぶ場所的範囲。
第5章 佐渡海区漁業調整委員会委員の職務権限
第6章 さけ・ます流網漁業等取締規則29条2項但書(犯人所持物件没収不能による追徴規定)の効力
第7章 漁業監督吏員の管轄区域外における職権行使が適法とされた事例
第8章 国後島ケラムイ崎北東約5海里で同島沿岸線から約2.5海里の海域と漁業法66条1項
第9章 1、北海道海面漁業調整規則36条が適用される漁業の範囲
2、北海道海面漁業調整規則55条の趣旨
3、国後島ノッテット崎西方約3海里付近の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則36条所掲の漁業を営むことと同規則36条、55条の適用
第10章 1、北海道地先海面において漁業法66条1項が適用される漁業の範囲
2、漁業法138条6号の趣旨
3、国後島ハッチャウス鼻西沖合235海里付近の海域において日本国民が漁業法66条1項所掲の漁業を営むことと同法66条1項、138条6号の適用
第11章 漁業法140条により追徴することができる漁獲物の価額
第12章 漁業法65条及び水産資源保護法4条が都道府県知事に罰則を制定する権限を賦与したことの合憲性
第13章 漁業種類を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とした大分県知事による中型まき網漁業許可と魚種の制限
第14章 色丹島から12海里内の海域及び同島から12海里を超えニ00海里内の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則(平成ニ年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号に掲げる漁業を営むことと同規則55条1項1号の適用
第15章 漁業種類を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とした大分県知事による中型まき網漁業許可と魚種の制限
第2部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 定置漁業免許の存続期間を一定期間に変更することを求める訴の適否
第2章 漁業免許当時設立されていなかつた漁業協同組合の漁業法第14条第4項、第7項による漁業権共有請求権の有無
第3章 知事が私益調整のためにのみ漁場を新設してなした漁業権免許処分の適否
第4章 漁業協同組合の定款に漁業法第8条による組合員の漁業権行使に関する定めがないときでも、組合の割当区域外で漁業を行なった組合員を組合の事業を妨げる行為および組合の信用を失わせる行為をなしたものとして除名することは差し支えない。
第5章 漁業権に対する補償と漁業収益をあげていない漁業協同組合の準組合員
第6章 1、農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位と担保の目的
2、農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位を目的とする担保と民法504条の担保
第7章 共同漁業権放棄の対価としての補償金の配分手続
第8章 漁業協同組合が漁業法8条2項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことの許容
第9章 共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議の事由とはならないとされた事例