同族会社に対する無利息貸付に関する裁判例のうち、主なものを網羅しています。
上記論点は、租税法、法人税法、所得税法で問題となります。
目次
第1章 同族会社に対する無利息貸付、パチンコ平和事件
第2章 会社に対する無利息貸付、清水惣事件
第3章 (7) 会社の固定資産の取得原価として計上された金額は、会社代表者個人の私宅の増改築費用に充てられたものであって、会社による右経済的利益の供与は、右代表者に対する賞与の支給に当ると認定された事例
(8) 原糖買付契約の解除による差益金を預け入れた外国銀行の仮名預金は、これを支配管理していた会社代表者個人のものであり、会社の右金員の預入れによって、賞与の支給があったものと認定された事例
第4章 法律上他社の株式取得の制限を受けている会社が所有株式についての増資新株を自社重役等に無償で取得させた場合における課税所得の算定
第5章 金融業を営む会社が同会社の新株引受人である証券業者に対してした無利息貸付けが、無利息の形式によってなされた租税回避行為ではないとされた事例