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2022年02月01日
『国際的労働関係の準拠法』をアマゾンで出版しました。

国際的労働関係の準拠法という問題は、労働法と国際私法の交錯です。

拙著『労働事件の国際裁判管轄』アマゾンもご参照ください。

目次

第1部 概説

第2部 民事事件・最高裁判例

第1章  2 労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の意義

3 部分ストライキが労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないとされた事例

第2章 1 部分ストライキと民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」

第3部 民事事件・下級審裁判例

第1章  日本国内に事務所を有する外国法人に雇傭されている外国人機長の解雇がわが労組法第7条第1号によって不当労働行為とされた事例

第2章  1、当事者の意思を探究して労働契約の効力の準拠法を認定した事例

2、日本国内で提供される労務を目的とする労働契約の準拠法は法例第7条によらず同第30条により日本法となるか

3、解雇権濫用の法理の不適用が法例第30条にいう公序に反しないとされた事例

第3章  1、当事者の意思を探求して労働契約の効力(解雇)の準拠法を定めた事例

2、労働契約の効力の準拠法を定めるに当り法例33条の公序原則を適用しなかつた例

3、解雇権濫用理論の不適用が法例33条の公序原則に反しないとされた例

第4章  1、英国法に基づき設立され、日本国内に営業所を有しない法人の東京事務所に雇用され、解雇の意思表示を受けた英国人が、解雇無効を理由として、地位保全及び賃金仮払の仮処分を申請した場合につき、本案となり得る賃金請求の義務履行地が日本にも存在すること等に照らし、我が国裁判所が裁判管轄権を有するとした事例

2、1掲記の法人と同社東京事務所代表者との間で締結された雇用契約の成立及び効力に関する準拠法につき、英国法によれば、1週間前に解雇を予告するか又は1週間分の賃金相当の予告手当を支払うことにより解雇し得ることとされているにもかかわらず、同社が日本の労働基準法に規定する30日分の賃金相当の予告手当を支払って解雇の意思表示を行っていることなどの点にかんがみると、当事者は、右雇用契約の準拠法を日本法とする意思であったと推認するのが相当であるとして、法例7条1項の規定により、右準拠法を日本法であるとした事例

第5章  1 被告会社との契約に基づき、海外(カタール国)に派遣され、訴外会社のポンプ設備据え付け工事に従事していた労働者(原告)をめぐる法的関係につき、被告会社と訴外会社との間の契約は「労働者派遣契約」であり、被告会社と原告との間の契約は右契約に基づく派遣を内容とする「雇用契約」であるとされた例

2 右雇用契約の締結に際しての、時間外手当は「派遣の対価に含むものとする。」旨の合意(契約)は労基法37条に違反し、同法13条により無効であるとされた例

3 右カタール国における労働についての、被告会社に対する、時間外・休日手当の支払い請求が認容された例

第6章  1 日本に営業所を有するドイツ法人の日本人従業員が提起した賃金請求の訴えについて、わが国の裁判所に管轄権を認めた例

2 ドイツに本店を置く航空会社と日本人エアホステスとの雇用契約につき、労働条件の決定方法、具体的労務管理及び指揮命令権の所在、賃金の算定、支給方法、採用方法及び雇用契約の締結地等の諸事情から、ドイツ法を準拠法とする黙示の合意が成立していたものと認定した例

3 被告が従来東京をホームベースとする原告ら日本人エアホステスに対し、基本給のほかに支給していた付加手当の支給を取り止めたのは、ドイツ連邦労働裁判所の確立した判例に照らし、有効であるとした例

第7章  原告とB事件被告との米国ジョージア州における仲裁合意による妨訴抗弁を有効と認めて訴えを却下した事例

第8章 原告が被告に,未払割増賃金,付加金の請求をする事案。

第9章  香港法に基づいて設立された会社である被告と雇用契約を締結した原告が,解雇無効を主張し,地位確認と賃金請求及び立替金支払請求をした事案。

第10章 英国法上の投資プロジェクトの被告Y2に雇用され,金融先物取引業者の被告Y1に出向していた金融ブローカーの原告が,被告Y2の雇止めを無効とし,被告らに対し,地位の確認と未払賃金請求。本件建物を社宅として利用させていたY1が,建物明渡を請求し,訴訟継続中の明渡しを受け,不法行為に基づく賠償請求に変更した事案。

第11章 労働契約に黙示の準拠法選択を認め通則法12条2項の推定を覆した事例

第4部 行政訴訟事件

第1章 フィリピンにある日本企業の現地法人の労働問題につき,現地法人労組の上部団体が,神奈川県労働委員会に対して不当労働行為救済の申立てをしたが,申立人適格がないとして却下され,中央労働委員会に対する再審査申立ても不適法として棄却(本件命令)されたため,その取消しを求めた事案の控訴審。

第2章  被災労働者が海外出張者(労災保険法が適用される)であるか海外派遣者(特別加入の承認がなければ労災保険法は適用されない)であるかは,単に労働の提供の場が海外にあるだけで国内の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務しているのか,海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務しているのかという観点から,当該労働者の従事する労働の内容やこれについての指揮命令関係等の当該労働者の国外での勤務実態を踏まえてどのような労働関係にあるかによって総合的に判断されるべきであるとされた例

 

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