爆発物取締罰則に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とする最高裁判例を網羅しています。
爆発物取締罰則
(明治17年太政官布告第32号)
現在でも法律としての効力を有しています。
通称・略称は、爆取(ばくとり)。
同法は、刑法、特別刑法の1つです。
主な内容は、爆発物使用の処罰を定めています。
関連法令として、刑法、火薬類取締法、武器等製造法、対人地雷禁止法、クラスター弾禁止法などがあります。
目次
第1章 1、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物の意義
2、本件の火焔壜は爆発物か
第2章 銃砲刀剣類等所持取締令、爆発物取締罰則および銃砲火薬類取締法の合憲性
第3章 爆発物取締罰則第3条の罪の訴因につき起訴された被告人を訴因変更の手続をとらずに同罰則第6条により処断することは違法か
第4章 「火焔瓶」は爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるか。
第5章 本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか
第6章 いわゆるラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例
第7章 爆発物取締罰則の効力
第8章 爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたらないとされた事例
第9章 過剰避難と認められない事例
第10章 吊橋爆破事件に対する第3次最高裁判決
第11章 いわゆる「ラムネ弾」が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないとされた事例
第12章 爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件
第13章 爆発物取締罰則第1条にいう爆発物の使用の意義
第14章 1、爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義
2、刑事訴訟法第212条第2項第4号にいう「罪を行い終ってから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例
第15章 爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例
第16章 1、爆発物取締罰則の法律としての効力
2、爆発物取締罰則の構成要件である「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」にいう「治安ヲ妨ケ」るの意義
3、爆発物取締罰則の定める刑と憲法との関係
第17章 1、爆発物取締罰則3条の罪の成立要件
2、爆発物取締罰則にいう爆発物の意義
第18章 金嬉老事件上告審決定
第19章 起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則1条にいう爆発物の「使用」にあたるとされた事例
第20章 1、爆発物取締罰則1条、4条の合憲性
2、死刑及び無期懲役の科刑が維持された事例
3、被告人による弁護人の解任が効力を生じないものとされた事例
第21章 爆発物取締罰則の規定違憲の主張が欠前提とされた事例
第22章 爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義