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2022年02月26日
『公認会計士法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公認会計士法に関する裁判例を網羅しています。

公認会計士法

(昭和23年法律第103号)

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  税理士、公認会計士、計理士の作成した書類、帳簿の記載内容を信頼するに足りないものと認めてメモ帳により収入金額を査定しても、税理士法、公認会計士法に違背するものではないとされた事例

第2章  公認会計士協会から上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき,その実施した監査手続が当該監査において識別すべきリスクに個別に対応したものであったか否か等の点を十分に検討することなく当該決定の前提となる監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例

第3章  1 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件

2 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例

第4章  会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない

第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  監査法人による外資系会社の監査において同社の経理部長の不正行為を発見できず、無限定の適正意見を表明したことに監査契約上の債務不履行がないとされた事例

第2章  電子計算機による計算事務受託業務等を目的とする原告の,同業種の被告に対する,被告はBから開示された原告情報を使用し本件顧問先と顧問契約を締結した行為は,不正競争防止法2条1項8号に該当するとして,主位的に右使用に基づく本件顧問先との顧問契約業務の差止め,予備的に被告が本件顧問先と顧問契約を締結したことにより原告が被った損害の賠償の各請求

第3章  被告監査法人の従業員を経て社員に就任し,その後被告から脱退した原告らが,被告に対し,①主位的には退職金規定に基づく退職金の支払,予備的には債務不履行または不法行為に基づく同額の損害賠償,②出資金持分の払戻し,③不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等の支払をそれぞれ求めた事案

第4章  A社の株式の売買(信用取引)により損失を被ったとする原告が,かかる損失の原因は,A社の粉飾決算を防げなかった会計監査にあるとして,会計監査に当たった監査法人及び公認会計士を被告として,不法行為ないし証券取引法に基づき損害賠償を請求した事案

第5章  株式公開を前提にした予備調査,店頭登録支援業務及び財務書類の監査証明等を受任した監査法人及び同法人代表社員らに対する、修正指導及び計上指導並びに監査証明に係る事由を理由とする債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求

第6章  被告監査法人の社員であり公認会計士である被告が,真実は無価値に等しい株価の会社を価値のある会社であると誤信させる株価算定書を提出し原告に出資をさせたことが,不法行為に該当するとして損害賠償を命じ,また,上記株価算定書の作成・提出が被告会社の事業の執行についてなされたものとして使用者責任を認め,損害賠償を命じた事例

第7章  原告らのグループを独立収益事業体とすることに合意したにもかかわらず,その履行を拒否した上,その後の業務遂行や,他監査法人への移籍を妨害したとする損害賠償請求を認めた事例

第8章  通常は3年程度を超える長期の予定取引に対してヘッジ会計を適用することができないとした日本公認会計士協会による留意点の作成公表が違法ではないとした事例

第9章  従業員が自己の扱う金融商品の営業成績に影響を及ぼす第三者の発表に対抗して行った個人的な訴訟の提起等の一連の行為について,それが従業員の全く私的な行為と認められるのでない限り,使用者の事業活動の一環として行われるものとして,使用者の指揮命令権限が及ぶというべきであり,就業規則等による規制の対象ともなるとされた例

第10章 多額の簿外債務が明らかとなり経営継続が困難となって破綻した証券会社の株主が、同社の会計監査を行った監査法人に対し、有価証券報告書の監査の結果を不当として求めた損害賠償請求が棄却された事例

第11章 地方新聞社がその代表取締役の権限濫用によって損害を被ったことを理由として同新聞社から財務に関する調査などを受任していた公認会計士および会計監査を受任していた監査法人に対して求めた損害賠償請求を認容することができないとされた事例

第12章 財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,本件の具体的事実関係の下では,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,国が,これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例

第13章 1 再生会社の管財人が,粉飾決算を行った再生会社が有する監査人に対する監査契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使することが,クリーンハンズの原則に反するものではないとされた事例

2 商法特例法及び証券取引法上の法定監査を担当する監査人が,被監査会社が組織ぐるみで行った架空工事代金を売上として計上するなどの粉飾決算を発見できなかったことにつき,通常実施すべき監査手続を実施しなかったとして監査人の過失が認められた事例

第14章 税理士がその業務の履行に過失があったとして損害賠償責任が認められたが,会計監査法人はその業務の履行に過失はあったものの,税理士の行為とは客観的関連共同性がなく,損害との因果関係もないとされた事例

第15章 有価証券報告書の虚偽記載等に係る上場株式を取得した投資者が当該虚偽記載等がなければこれを取得しなかった場合における、投資者に生じた虚偽記載等と相当因果関係のある損害の額

第16章 1 半期報告書及び有価証券報告書の重要な事項に虚偽記載があったとして損害賠償が認められた事例

2 旧証取法21条の2第2項に基づく損害額の算定方法

第17章 1 有価証券報告書の重要事項についての虚偽記載により当該報告書を提出した株式会社ライブドア,同社の取締役,監査役及び同社の監査を受嘱していた監査法人に対する損害賠償請求が認容された事例

2 有価証券報告書の虚偽記載による損害額算定に当たり旧証取法21条の2第2項,第5項が適用された事例

第18章 監査法人である被告の社員であった原告が,被告を退社したことにより出資持分の時価での払戻を請求した事案

第19章 被告銀行Y1が行った増資に応じて株式を取得した原告らは,Y1の全株式が預金保険機構により強制取得され,株式が無価値になったことから,株式発行に先立ちY1から関東財務局長に提出された有価証券報告書等において,重要な事項に虚偽の記載があったために,株式取得額相当額の損害を被ったと主張し,Y1,Y1の財務計算書類について適正意見の監査証明を行った被告Y2監査法人及び公認会計士である被告Y3に対し,旧証取法又は不法行為に基づき,損害賠償等の支払を求めた。

第20章 原告(公認会計士)が業務執行役員を務める監査法人が監査を行ったA会社の粉飾決算に関し,原告が業務停止の懲戒処分を受けたのは,被告(当時A会社の執行役員,後に代表取締役)が虚偽の財務書類を作成・提出したためであるとして,損害賠償を求めた事案。

第21章 日本公認会計士協会がその所属する公認会計士に対して行った日本公認会計士協会会則に基づく戒告の懲戒処分が違法であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求に係る訴えは裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たるか

第22章 計算鑑定により特許法102条1項に基づく損害額を認定した事例

第23章 被買収会社の株式を保有し,株式交換によって被買収会社の親会社になった買収会社の株主となった控訴人が,被買収会社の元取締役又は元監査役である被控訴人らに対し,被買収会社が実施した金銭の分配又は配当が違法配当であるとして,当時の取締役又は監査役に対し,配当額等を被買収会社に支払うよう求めた株主代表訴訟

第24章 日本公認会計士協会の綱紀審査会から懲戒相当の議決を受けた公認会計士の日本公認会計士協会に対する損害賠償請求及び懲戒処分の差止め請求に係る訴えが,いずれも法律上の争訟性を欠くとして不適法とされた事例

第25章 株式会社の作成した有価証券報告書等のうちに重要な事項についての虚偽の記載等があったとして,それを知らずに報告書に係る有価証券を取得したと主張する投資家らが,当該会社の会計監査人であった被告監査法人に対し,金融商品取引法に基づく損害賠償を請求した事案。

第26章 A製薬会社等の未公開株式につき上場予定を偽って販売したとして詐欺罪の被疑事実で逮捕勾留され,公訴提起後無罪判決を受けた原告が,被告会社及び被告顧問弁護士が共謀の上,捜査機関や裁判所に対し,虚偽の供述及び証言を行ったため,長期にわたる刑事裁判に服さざるを得ない結果となったなどとして,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

第27章 被告Y2との間で,被告Y1組成に係る匿名組合投資につき,参加契約をした原告が,①Y1,Y2(Y1ら)に対し,計算期間の組合決算書に付帯すべき監査報告書,監査法人被告Y3作成に係る手続実施結果報告書の開示,Y3に対し,開示のためにY3が設定した制限の撤廃,②Y1らに対し,一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し計算した組合決算書の作成等,Y3に対し適正な監査の実施,その監査報告書の作成等,③Y1らに対し,契約終了後も原告の出資金が拘束された事実の確認等を求めた事案。

第28章 1 有価証券報告書等の虚偽記載に故意に加担した監査法人が、金融商品取引法21条、22条および24条の4の規定による賠償責任を負うとされた事例

2 有価証券報告書等の虚偽記載の公表による株価下落に伴う株主の損害が、株式の取得対価の全額または取得対価と公表後の処分価格との差額であり、虚偽記載に起因しない価額の下落分として控除すべき金額はないとされた事例

第29章 公認会計士の原告らが被告に,被告の会員に付与された権利停止の懲戒処分を受け,①同処分の無効確認,②同処分による名誉感情侵害などで損害を被ったとして賠償,③謝罪広告掲載を各求める事案。

第30章 第1事件・公認会計士である被告と各業務契約を締結していた原告らが,被告請求に係る報酬金債務,損害賠償債務,著作物返還債務の不存在確認,第2事件・被告が原告らに対し,原告らが各業務契約を解除したことにつき,残期間の逸失利益の支払,民法651条2項に基づく賠償,原告らに引き渡したデータの返還と不正使用の損害等の請求をした事案。

第31章 日本公認会計士協会の業務会費支払請求事件

第32章 内部統制の有効性の評価等を引き受けた監査法人に債務不履行はないとされた事例

第3部 文書提出命令

第1章  1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

2 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」の意義

3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ハ所定の「第197条第1項第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例

第4部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  公認会計士が業務を廃止した場合における地位喪失の時期

第2章  1 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を船積みの時点で計上する会計処理と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

2 船荷証券が発行されている商品の輸出取引による収益を取引銀行による荷偽替手形の買取りの時点で計上する会計処理と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

第5部 行政訴訟事件・下級審裁判例

第1章  一定期間の公認会計士業務の停止を命ずる懲戒処分につき、業務停止期間が経過した場合と右懲戒処分の取消しを求める訴えの利益

第2章  公認会計士法63条第1項(旧)の規定により計理士の業務を営んでいた者が執行猶予付懲役刑に処せられ執行猶予の言渡を取り消されることなく猶

第3章  本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例

第4章  公認会計士の登録を受け,監査法人の社員に就任していた原告が,他の公認会計士の補助者として監査業務を行ったところ,大蔵大臣が,右の行為は公認会計士法34条の14に違反し,同法31条に該当するとして,原告に対して戒告の懲戒処分を行ったことから,処分の取消を求めた事案

第5章  大蔵大臣が,控訴人に対して行った戒告処分の取り消しを求めた事件の控訴事案について,控訴人の原判決は,公認会計士法の法律上の文言とは別に,趣旨解釈により新たな構成要件を作り出して,行政上の制裁措置を課するものであるから,憲法第31条に定める法定手続の保障に反するとの主張は,いずれも理由がないとして,控訴を棄却した事例

第6章  学校法人が文部大臣に内容虚偽の財産目録を提出して大学設置認可を受けて開設したが,財産目録の監査を担当した監査法人新日本有限責任監査法人及び公認会計士に過失があり,大学設置認可がなければ支出しなかったはずの学校法人に対する仙台市からの補助金相当額の損害を被ったとして,仙台市の住民らが市長に対し,監査法人及び公認会計士に損害賠償請求権を行使するよう求めた事案で,仙台市市長に全額を請求するよう命じた事例

第7章  金融庁長官が,公認会計士に対してなした業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴え,懲戒処分に係る審問調書及びそのリストの開示を求める訴え

第8章  横浜市青葉区に住所を,渋谷区に事務所を有する原告は,渋谷区を納税地とする事業所納税届出書を既に提出していたのであるから,青葉区を管轄する緑税務署長によってされた本件差押処分等は無効なものであるとし,徴収された本件各滞納国税等に相当する金額についての原告による不当利得返還請求を認容した事例

第9章  原告の有する商標(以下,本件商標)に対する商標登録異議申立てにより,本件商標の指定役務中「建物又は土地の情報の提供」以外の部分は引用商標(被告補助参加人の有する商標)の指定役務と同一又は類似するとして取り消す旨の異議決定がされ,原告が同決定の取消しを求めた事案。

第10章 原告の有する商標(以下,本件商標)に対する商標登録異議申立てにより,本件商標の指定役務中「建物又は土地の情報の提供」以外の部分は引用商標(被告補助参加人の有する商標)の指定役務と同一又は類似するとして取り消す旨の異議決定がされ,原告が同決定の取消しを求めた事案。

第11章 本件は,公認会計士になるため必要な公認会計士名簿への登録を申請した(以下「本件登録申請」という。)が,これを拒否する処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同処分は違法であるとして,その取消しを求める(以下「本件取消しの訴えという。」)とともに,被告に対し,公認会計士名簿への登録の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。

第12章 公認会計士・監査審査会は,平成29年6月8日付けで,監査法人である控訴人に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに原判決別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって控訴人において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。

第13章 公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が経過した場合の当該処分の取消しを求める訴えの利益

第6部 刑事事件

第1章  横領罪における「他人の物」とはならない事例

 

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