目次
第1部 個人情報保護法
第1節 個人情報保護法
1⃣ 定義
1 個人情報
2 個人情報データベース等
3 個人情報取扱事業者
2⃣ 利用目的の特定および利用目的による制限
1 利用目的の特定
2 利用目的による制限
3⃣ 取得に際しての利用目的の通知等
4⃣ 第三者提供の制限
5⃣ 第三者提供に係る記録の作成等
6⃣ 開示
7⃣ 利用停止等
8⃣ 要配慮個人情報・匿名加工情報
1 要配慮個人情報
2 従業員情報
3 顧客情報
9⃣ 勧告等・中止命令・罰則
第2節 個人情報漏えいによる損害賠償に関する裁判例
第3節 個人情報保護法の表明保証
第4節 従業員のプライバシー保護
第2部 個人情報保護法の令和2年改正
第1章 令和2年改正個人情報保護法について
第2章 個人情報保護法改正の背景
第3章 改正個人情報保護法のポイント
第4章 改正の目的
第5章 本人の権利保護が強化される
1,短期保有データの保有個人データ化
2,保有個人データの開示請求のデジタル化
3,利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和
4,個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権
第6章 個人の権利の在り方に関する改正
1,利用停止・消去・第三者提供禁止を請求できる場合が拡大
2,保有個人データに関する開示請求権の拡大
第7章 オプトアウト方式による第三者に対する個人データ提供を制限
第8章 事業者の責務が追加される
1,漏えい時の報告義務
第9章 企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
第10章 データの利活用が促進される
1,「仮名加工情報」の概念を新設し、開示請求等への対応義務を緩和
2,提供先で個人データとなることが想定される場合の確認義務を新設
第11章 法令違反に対するペナルティが強化される
1,措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑を引き上げた
2,法人に対する罰金刑を引き上げた
第12章 外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される
第13章 まとめ
第14章 公布日・施行日
第3部 個人情報保護法の令和3年改正
第1章 はじめに
第2章 令和3年改正個人情報保護法の全体像
第3章 令和3年改正個人情報保護法の制定経緯・背景
第4章 令和3年改正個人情報保護法について
第5章 改正の概要
第6章 令和3年改正法の骨子③:公的部門の規律見直し
第7章 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化する。
第8章 令和3年改正法の骨子④:病院・大学・研究機関の規律統一
第9章 ②医療分野・学術分野における規制の統一
第10章 [参考]病院・大学・研究機関の規律統一(現在の状況)
第11章 [参考]規律移行法人等
第12章 令和3年改正法の骨子⑤:学術研究分野の精緻化
第13章 [参考]第三者提供の制限の例外
第14章 デジタル社会形成基本法第37条第4項及び官民データ活用推進基本法第8条第4項の規定に基づく内閣総理大臣に対する個人情報保護委員会の意見(令和3年12月15日)の骨子
第15章 2020年(令和2年)改正
第16章 令和2年改正法の概要
第17章 1.個人の権利の在り方
第18章 2.事業者の守るべき責務の在り方(1)
第19章 3.事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方
第20章 4.データ利活用の在り方(1)
第21章 (参考)匿名加工情報と仮名加工情報の定義・義務の違い
第22章 (参考)仮名加工情報の加工基準
第23章 (参考)匿名加工情報と仮名加工情報の定義・義務の違い
第24章 加工の例:
第25章 ②個人関連情報の第三者提供規制
第26章 4.データ利活用の在り方(2)
第27章 6.法の域外適用・越境移転の在り方(1)
第28章 国境移転
第29章 医療分野・学術分野における規制の統一(現在の状況)
第30章 学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)
第31章 学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)
第32章 個人情報保護制度の見直しに関する最終報告(抄)
第33章 令和3年改正個人情報保護法の施行期日