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新着情報
2022年03月10日
『生物多様性基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

生物多様性基本法に関する裁判例を網羅しています。

生物多様性基本法

平成20年法律第58号)は

同法は、環境法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  市の都市計画事業に係る一部高架式の道路工事につき事業地周辺の住民らが景観利益の侵害等を理由としてその差止めを求める請求が棄却された事例

第2章  原告らが,三浦市三戸地区発生土処分場建設事業(以下,本件事業)の事業主体である被告に対し,本件事業の実施により,原告らの自然の権利,環境権,自然享有権ないし学問・研究の利益に基づく活動の利益,生命・身体の安全及び平穏な生活を営む権利を違法に侵害されるとして,土地所有権の制限法理による差止請求権,不法行為による差止請求権若しくは原告らの自然の権利及び人格的利益に基づく差止請求権に基づき,本件事業の差止めを請求した事案

第3章  小高い丘の所在する土地の近隣に居住し,あるいは小高い丘の自然環境の調査活動をしている原告らが,当該各土地を開発区域とする,宅地分譲のための開発工事を行っている被告らに対し,主位的に開発工事の差止め,予備的に損害賠償を求めた事案。

第2部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合

4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該承認の取消しを取り消さなかったことについて,地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例

第3部 行政訴訟事件・下級審裁判例

第1章  本件は,市長が,訴外会社に対して行ったマンション建設のための開発行為に伴う水路改築工事等許可処分について,周辺に居住する原告らが,本件処分の無効確認を求めた事案

第2章  処分行政庁が都市計画法に基づき,本件各土地における開発行為を許可したところ,開発区域の景観保全等を目的として設立された一般社団法人及び本件開発区域の周辺住民である原告らが,許可の取消しを求めた事案

第3章  被告(処分行政庁)が不動産会社に対し、都市公園に水族館及び付属売店の設置許可をしたのを、周辺住民である原告らが取り消しを求めた事案である。原告らは都市公園法2条2項と5条2項に違反すると主張し、原告らの原告適格の有無、本件水族館は同法の「公園施設」に当たるか、本件処分は同法の許可要件を満たすかが争われた。

第3章  国が建設予定の愛知県のSダムをめぐる県の建設負担金の支出差止等を求める住民訴訟で,原審が請求を棄却したのに対し,控訴した事案。

第4章  沖縄県の住民である原告らが,県北部のやんばる地域の県営林及び村有林における林道開設事業は違法で,それに係る公金等支出は違法と主張し,その差止めなどを求めた住民訴訟。

第5章  沖縄県の泡瀬干潟の埋立事業をめぐり,控訴人ら(県住民・市住民ら)が被控訴人ら(県知事・市長)に対し,同事業に関する財務会計上の支出は違法であるとして,地方自治法242条の2に基づき,同事業に係る一切の公金の支出の差止めを求めた事案。

 

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