母子保健法に関する裁判例を網羅しています。
母子保健法
昭和40年8月18日法律第141号
主な内容は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進について定めています。
同法は、医事法、社会保障法の1つです。
関連法令として、児童福祉法、健康増進法、成育基本法などがあります。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 昭和42年4月出生した極小未熟児に対する小児科医師の酸素供給管理上の措置に過失がないとされた事例
第2章 昭和45年11月出生した極小未熟児の眼底検査をした眼科医師に検査結果についての告知説明義務はないとされた事例
第2部 下級審裁判例
第1章 市町村長が児童福祉法24条(昭和61年改正前)所定の措置を懈怠したため保育費用の全額を負担せざるを得なくなったことを理由とする児童の保護者の市町村に対する損害賠償請求の可否
第2章 昭和45年ないし昭和47年出生の未熟児が網膜症により失明するなどした事故につき光凝固法の治療方法が一般的に確立された医療水準に達していなかったとして、医師の診療上の過失を否定した事例
第3章 昭和48年4月までの出生児について、未熟児網膜症に対する治療法として光凝固法又は冷凍凝固法を実施することが、当時の臨床医学の実践における医療水準になっていたとはいえないとされた事例
第4章 昭和48年11月までの出生児について、未熟児網膜症に対する治療法として光凝固法・冷凍凝固法を実施することは当時の臨床医学の実践における医療水準に達していたとはいえず、担当医師が患児に対しこれを実施しなかったとしても治療義務違反があるとはいえないとされた事例
第5章 昭和58年8月出生の極小未熟児が未熟児養育医療機関の指定を受けた総合病院で失明した事案につき、昭和49年度厚生省研究班報告を基準に、担当医師が早期の眼底検査の実施と適切な時期に光凝固・冷凍凝固法による治療を施行すべき業務上の注意義務を怠った過失があるとした事例
第6章 母子保健法に基づいて地方公共団体が実施した乳児の健康診査において、担当医による股関節脱臼看過の有無が争われたが、診断方法の選定についても、診断の実際においても、過誤はないとされた事例
第7章 非加熱フィブリノゲン製剤につき、厚生大臣がC型肝炎感染による被害の発生を防止するための薬事法上の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
第8章 厚生大臣が,非加熱フィブリノゲン製剤の製造を承認するに当たり,適応を先天性低フィブリノゲン血症に限定しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
第9章 優生保護法に基づき優生手術を受けさせられたとする原告が,被告に対し,当時優生保護法を所管していた厚生大臣等に国賠法1条1項の適用上の違法がある,又は厚生労働大臣が被害回復措置等を怠り,国会議員が金銭賠償等に係る特別立法措置を怠ったとして損害賠償と,社会的評価を回復させるための謝罪広告を各求めた事案。