公職選挙法違反罪に関する裁判例のうち、最高裁判例を網羅しています。
なお、『続・公職選挙法違反罪に関する裁判例』は、高裁判例を網羅しています。
目次
第1章 公職選挙法第146条の合憲性
第2章 1、労働組合の統制権と憲法第28条
2、公職選挙への立候補の自由と憲法第15条第1項
3、労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
第3章 1 街頭に掲示された政党の演説会告知用のポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法261条)の罪にあたるとされた事例
2 公職選挙法129条、143条1項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法261条)の罪の客体
第4章 1、戸別訪問罪の成立要件
2、戸別訪問と法定外文書頒布との罪数関係
第5章 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条
第6章 刑訴法第411条第1号および第3号にあたるとされた事例
第7章 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条
第8章 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条
第9章 公職選挙法138条・239条3号の各規定は憲法前文・15条・21条・14条に違反しない
第10章 公職選挙法138条1項、昭和57年改正前の公職選挙法239条3号の各規定と憲法31条
第11章 公職選挙法138条2項を適用しても憲法21条、31条に違反しないとされる場合
第12章 1、公職選挙法138条2項の規定と憲法21条
2、公職選挙法138条2項にいう「選挙運動のため戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく行為」にあたるとされた事例
第13章 公職選挙法138条1項、昭和57年改正前の公職選挙法239条3号の各規定と憲法31条
第14章 公職選挙法(平成6年改正前)138条1項、142条1項、2項、146条1項の合憲性
第15章 公職選挙法第139条(飲食物提供の禁止)の意義
第16章 1、公職選挙法第142条の趣旨
2、同条に違反するものと認められる事例
第17章 候補者に関する宣伝文言を記載した労働組合機関紙の頒布が公職選挙法142条違反の罪にあたるとされた事例
第18章 選挙電報と公選法142条1項の法定外文書
第19章 公職選挙法第144条第2項の証紙の代替性
第20章 公職選挙法第146条違反の罪と特定の候補者の当選を得しめる目的
第21章 公職選挙法第146条第1項の頒布の意義
第22章 1、公職選挙法146条1項における候補者の氏名を表示する文書の意義
2、公職選挙法146条1項における候補者の氏名を表示する文書にあたるとされた事例
3、人事院規則14-7・5項1号にいう特定の候補者の意義
4、国家公務員法102条1項、人事院規則14-7・5項1号、6項13号及び公職選挙法146条1項に各違反する文書の配布が国家公務員法110条1項19号及び公職選挙法243条5号の各罪の違法性を欠くものでなくそのように解することが憲法21条、31条に違反しないとされた事例
第23章 1、推薦候補者決定の事実を団体構成員に伝達する行為と公職選挙法166条にいう「選挙運動のためにする演説」
2、公職選挙法166条の規定に違反した演説が同法243条10号の罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
第24章 公職選挙法180条4項所定の出納責任者の選任に候補者の承諾を証すべき書面につき,右書面の添付は,候補者の意向を無視して選任されることのないよう保障する趣旨にすぎないとした事例
第25章 1、出納責任者となるべき者の就任の承諾がない場合と公職選挙法180条3項の届出の効力
2、公職選挙法187条1項にいう「選挙運動に関する支出」と将来要すべき選挙運動費用にあてるべきものとして金員を選挙運動者に交付する行為
第26章 町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券を寄附した行為が公職選挙法199条の2第1項、249条の2第3項の罰に当たるとされた事例
第27章 公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否
第28章 公職選挙法199条の5の趣旨
第29章 本件買収犯の如く,法定の期間内であると否とにかかわらず,それ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には,事前運動の場合でも各行為ごとに犯罪が成立すると解すべき
第30章 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」
第31章 違法な選挙運動に要した費用の支払いに充てるため他から金銭の支弁を受ける行為と事後受供与罪
第32章 1、交付された金銭等が交付者との共謀の趣旨に従い受交付者から第三者に供与された疑いがある場合と交付罪による起訴の可否
2、交付された金銭等が交付者との共謀の趣旨に従い受交付者から第三者に供与された疑いがある場合において交付罪で起訴された者に対する審理方法
第33章 公職選挙法221条3項4号にいう「当該地域における選挙運動を主宰した者」の意義
第34章 公職選挙法第221条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係
第35章 公職選挙法第221条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係
第36章 1、公職選挙法第221条第1項第1号の供与等を共謀した者の間における金銭又は物品の授受と同条項第5号の交付又は受交付の罪の成否
2、右共謀にかかる供与等が行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係
3、前記共謀にかかる供与等が共謀者間で授受された金銭又は物品の一部について行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係
第37章 1、公職選挙法に定める金銭供与の罪に関する共同謀議
2、右の共謀者間において交付された金銭の一部につき共謀に基づく供与等のなされたことが認められる場合においてすでに交付者に対し右供与等の罪につき無罪判決が確定しているときと交付罪の成否
第38章 投票買収の共謀による授受金員が他の金員と混同したのち供与された場合における交付罪の存否
第39章 自己を含む同居の家族に帰属させる意思で物品を受領した場合と受供与罪の成否
第40章 1 公職選挙法221条3項4号にいう「当該地域における選挙運動を主宰した者」の意義
2 公職選挙法221条3項4号にいう「地域における選挙運動を主宰すべき者として候補者又は総括主宰者から定められ」の意義
3 公職選挙法221条3項4号のいわゆる地域主宰者に当たるとされた事例
第41章 1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」
2 公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事例
第42章 普通地方公共団体の長の解職投票と公職選挙法221条1項1号、4号(昭和50年改正前)の準用
第43章 刑法197条1項の罪と公職選挙法222条2項、249条の罪とが一所為数法の関係にあるとされた事例
第44章 公職選挙法224条の趣旨
第45章 特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者と公職選挙法225条1号及び3号にいう「選挙運動者」
第46章 公職選挙法225条2号にいう「偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害する」行為の意義
第47章 街頭に掲示中の選挙運動用ポスターを撤去した行為が公職選挙法225条2号の罪にあたらないとされた事例
第48章 公職選挙法第235条の罪(虚偽事項の公表罪)における虚偽の事項とその証明
第49章 選挙人の氏名詐称について投票管理者の知情と公職選挙法第237条第2項の罪の成否
第50章 立候補届出前における数個の買収と犯罪の個数
第51章 1 公職選挙法253条の2の規定の合憲性
2 公職選挙法(平成6年法改正前)235条1項にいう「経歴」の意義
3 公職選挙法(平成6年改正前)235条1項違反の罪が成立するとされた事例
第52章 公職選挙法247条にいう「選挙運動に関する支出」の意義
第53章 公職選挙法249条の2第2項にいう「通常一般の社交の程度を超えて…寄附した者」の意義
第54章 町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券各5枚(時価3670円相当。合計460枚、時価合計33万7640円相当)を寄附した行為が公職選挙法199条の2第1項、249条の2第3項の罰に当たるとされた事例
第55章 公職選挙法第251条の2、第211条の憲法第13条、第15条、第31条適否
第56章 公職選挙法251条の2の規定による連座制は,憲法13条又は15条に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるとした事例
第57章 公職選挙法251条の2の「総括主宰した者」とは,実質上選挙運動の中心的存在として,選挙運動に関する事務全体を掌握し,指揮する立場にあった者を指称するものであるとした事例
第58章 公職選挙法第251条の2の規定は憲法第12条および第13条に違反しない。
第59章 公職選挙法所定の連座制による当選無効の規定は憲法に反するものではない
第60章 公職選挙法の連座制における出納責任者の意義
第61章 公職選挙法の連座制につき,出納責任者等の犯罪行為が,当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな場合には,連座を認めないとする趣旨を含むものではなく,当選人に無過失責任を負わせるものとして,連座制の違憲をいう論旨にも理由がないとした事例
第62章 不法な選挙運動を行い,刑に処せられた選挙運動の総括責任者が復権しても,そのことは,公職選挙法所定の連座制により当選を無効とすべきことに,影響を及ぼさないとした事例
第63章 公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法251条の2第1項と憲法15条、31条、93条
第64章 公職選挙法251条の2第1項5号、2項と憲法15条1項、31条
第65章 公職選挙法251条の3と憲法前文、1条、15条、21条、31条
第66章 公職選挙法251条の3と憲法13条、14条、15条1項、31条、
第67章 不利益変更禁止の原則に反しない1事例
第68章 共犯者の供述と憲法38条3項にいう「本人の自白」