公職選挙法違反罪に関する裁判例のうち、高裁判例を網羅しています。
なお、『公職選挙法違反に関する裁判例(第2版)』は、最高裁判例を網羅しています。
目次
第1章 公職選挙法第142条の文書図画頒布の意義
第2章 政治団体、組合等の機関紙と公職選挙法第148条
第3章 公職選挙法第187条にいわゆる選挙運動の費用とは、適法な選挙運動のために必要である費用だけを指称し、違法な選挙運動のための費用は包含しないものと解するのを相当とする。
第4章 公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費
第5章 政治結社の公認候補者をその構成員に知らせるための文書の頒布と法第142条との関係
第6章 公職選挙法第142条の規定に違反する文書図画の一括交付と同法第243条第3号の犯罪の成立
第7章 1、選挙運動のために使用する文書の意義
2、政党機関紙と公職選挙法第148条第1項にいう新聞紙の意義
3、選挙の公正な施行と公共の福祉
第8章 1、公職選挙法第146条の規定に違反して文書図画を頒布した罪の罪数
2、包括一罪と認められる同法第243条第5号該当の文書頒布罪の判示方法
第9章 公職選挙法第148条の適用ない場合
第10章 供与行為の共謀者間における供与資金の授受と公職選挙法第221条第1項第1号第4号又は第5号の罪の成否
第11章 公職選挙法第199条、第200条に寄附をなし又は寄附を受くるの意義
第12章 1、公職選挙法第146条の法意
2、文書図画の頒布が包括一罪と認められる場合
第13章 公職選挙法第139条の法意
第14章 数的に不可能な投票の取りまとめを条件として金銭の供与を要求した場合の犯罪の成否
第15章 金員受交付の所為と供与罪及び交付罪との関係
第16章 選挙運動に対する報酬として供与を受けた金員を費消した場合の追徴
第17章 公職選挙法第221条第1項第5号にいわゆる選挙運動者の意義
第18章 投票すり替えと選挙運動
第19章 公職選挙法第138条第1項但書にいわゆる「密接な間柄」にあたらない1事例
第20章 1、公職選挙法施行令第52条第1項第3号所定の医師の証明書の性質
2、医師がみずから診察しないで診断書を交付するということの意義
第21章 公職選挙法第148条第2項により頒布の制限を受ける新聞紙
第22章 公職選挙法第221条第1項第1号にあたる金品供与行為と包括一罪の成否
第23章 包括一罪でなく併合罪の成立を認めた事例
第24章 公職選挙法第185条の会計帳簿記載事項の記入時期
第25章 公職選挙法第146条の解釈
第26章 選挙運動者が投票買収のため交付を受けた金員のうち一部をさらに供与または交付した場合の罪数とその残余の部分に関する受交付罪の成否
第27章 犯人が選挙運動の報酬として供与を受けた金員の一部を自発的にさらに同様の目的で供与した場合における没収または追徴の範囲
第28章 投票買収を共謀した者の間の買収資金の授受と公職選挙法第221条第1項第1号の罪または第5号の罪の成否
第29章 事前選挙運動と認められる1事例
第30章 包括一罪でなく併合罪の成立を認めた事例
第31章 選挙運動をしたことの報酬の意義
第32章 1、公職選挙法第237条第2項にいう「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもって投票する」罪の成否
2、同条第1項と第2項の関係
第33章 公職選挙法第252条第1項の規定は憲法第14条第1項に違反するか
第34章 公職選挙法における新聞紙の制限と憲法第21条
第35章 事実の誤認が判決に影響をおよぼさない1事例
第36章 公職選挙法第237条第2項「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもって投票し又は投票しようとした者」の意味
第37章 公職選挙法第138条第1項の戸別訪問の場所
第38章 交付を受けた金銭のうち一部を供与した場合における残額について受交付罪が成立するか―受交付罪が成立するために当初から特定者の買収資金たることが予定されていることを要するか
第39章 供与を受けた小切手をその者が焼却したとき、その者からその価格の追徴ができるか
第40章 1、判決に対する更正決定の適否
2、寮生に面会の目的で管理者の意に反して寮に侵入した場合と刑法第130条
3、立候補届出前の選挙運動たる戸別訪問と擬律
4、原審の弁論趣旨を援用した控訴趣意の適否
第41章 選挙運動のために使用する文書図画の頒布の制限を規定する公職選挙法第142条は憲法第21条に違反するか
第42章 費用と報酬を含めた趣旨で金員の供与を受けた者が一部を更に供与し一部を選挙運動費用に費消した場合における受供与者から追徴し得る範囲
第43章 交付を供与と認定した公職選挙法違反の事実誤認は判決に影響を及ぼすこと明らかか
第44章 数個の公訴事実(併合罪と認められる)のうち1個又は数個の公訴事実を取り除くには公訴の取消を要するか又は訴因の撤回で足りるか
第45章 推薦状発送協議の席上に提供された鉢盛の菓子と報酬供与罪の成否
第46章 公職選挙法第146条にいわゆる候補者の氏名の意義
第47章 1、公職選挙法第142条と第146条との関係
2、候補者の氏名およびその選挙演説会に来聴を求める旨を記載した文書の性質
3、公職選挙法第243条第5号の罪の判示と理由のくいちがい
第48章 公職選挙法第212条第1項第1号違反を第5号違反と誤認すること又はその法例の適用を誤る違法は判決に影響を及ぼすこと明らかならず
第49章 公職選挙法第138条第1項「戸別訪問」の意味-戸別訪問は必ず相手方の居宅でなければならないか
第50章 公訴事実の同一性が認められる1事例
第51章 公職選挙法第221条第1項第1号または第5号違反罪に関する起訴状記載の公訴事実の冒頭に当該選挙運動の総括主宰者とある場合判決においてこの事実について何らの判断もしないことは、審判の請求を受けた事件について判断をしないことになるか
第52章 「選挙に対する注意」と題する書面の頒布を公職選挙法第142条の禁止を免れる行為とした事例-特定者のみを対象とする頒布は同法第146条第1項の頒布といえるか
第53章 公職選挙法第235条第2号違反罪と犯意
第54章 公職選挙法第224条の没収又は追徴に関する規定は強行法規か
第55章 公職選挙法142条の選挙運動に使用する文書にあたると認められた事例
第56章 返還する意思の存在と受供与罪の成立
第57章 受領が許される労務賃にあらずとした事例
第58章 刑法第54条第1項前段の処断刑を定むる際、法定刑が併科刑または選択刑であるときは刑法施行法第3条第3項の適用を要するが--判決に右法条の明示を要するか
第59章 1、受供与金員として没収しえない1事例
2、没収を追徴と是正する場合と不利益変更禁止
第60章 選挙運動のために頒布使用する文書を通常葉書に限定する公職選挙法第142条は憲法21条に違反するか
第61章 公職選挙法第197条の2にいわゆる「選挙運動」は不法な選挙運動をも包含するか
第62章 1、公職選挙法第146条違反の葉書と認められる1事例
2、右葉書の郵送頒布が法律上許されているとの誤信と犯意の成否
第63章 選挙運動に使用することが主たる目的でない文書と公職選挙法第142条第1項により頒布を禁止される文書
第64章 1、公職選挙法第148条の2第2項にいう「新聞紙」の意義
2、公職選挙法第148条の2に違反して収受しまたは交付を受けた利益とは新聞発行に要する費用を控除したものでなく授受された金額全部を指すものである
第65章 公民権停止の性質-判決の主文において言い渡さない理由
第66章 選挙運動の報酬中より実費を支弁した場合と追徴額
第67章 公職選挙法第146条第1項に違反する1事例
第68章 「選挙運動のために使用する文書」の1事例
第69章 公職選挙法第221条第1項第1号の供応罪における供応した酒の量を「1升以上」と判示することと罪となるべき事実の特定
第70章 供与行為の共謀者間において授受された供与資金の一部が受領者の手許に保留される場合その部分につき独立の交付罪が成立するか
第71章 支部の幹事が自宅で開いた幹事会の出席幹事に、昼食時に一般社交上儀礼的な酒食を提供することと公職選挙法にいわゆる供応接待
第72章 1、高校新入学生に宛てた封書の入学祝状の頒布を公職選挙法第146条第2項の禁止を免れる行為ではないとした事例
2、特定多数者を対象とする配布は右同法条同項の頒布となるか(積極)
第73章 実費若しくは労務賃か或は選挙報酬若しくは運動資金か
第74章 文書の頒布が共産党の政治活動でなく公職選挙法第142条第1項に違反するとされた事例
第75章 選挙演説会におけるやじと選挙妨害
第76章 第三者に供与すべき分を含めて金員を受領した場合でもその全額につき独立した受供与罪が成立する事例
第77章 1、多数の者に同時に同一場所で投票報酬として1人金240円宛分割して供与した場合は併合罪か包括一罪か
2、起訴状における訴因の特定の不備欠陥と追完による治癒
3、投票日以後金銭の授受があっても投票したことの報酬でなく投票報酬だと認めた事例
第78章 供与を受けた金員を他に供与した場合の追徴額
第79章 事前選挙運動と認められる1事例
第80章 多数の選挙人に対し金員を供与すべきことを同時に予見し同一の日および場所においてこれを供与した場合と罪数
第81章 公職選挙法第252条の合憲性
第82章 1、選挙に関する啓蒙運動と選挙運動
2、労働組合機関の違法な決定に従った組合員の行為と期待可能性の有無
第83章 一所為数法の関係にある行為につき軽い罪の罰条のみを適用処断した違法と破棄事由
第84章 1、公職選挙法第148条第3項に該当しない新聞紙の1事例
2、公職選挙法(昭和29年12月法律第207号による改正前)第201条の6と公職選挙法(右法律による改正後)第201条の11との関係
3、(イ)起訴状の訴因の記載が明示を欠く事例(ロ)右明示を欠く訴因の補正追完を許すことの可否(ハ)右場合における第1審裁判所の措置
4、法律に規定のない刑を言い渡した違法の1例
第85章 供与罪において供与額3万円を訴因変更手続を経由しないで5万円と変更認定することは違法ではあるが、本件では判決に影響を及ぼさないとした事例
第86章 選挙運動の実費と報酬とを一括して供与を受けた場合における没収または追徴の額
第87章 公職選挙法第148条第2項に違反し第243条第6号に該当するとした事例
第88章 1、公職選挙法第221条第1項第4号の被供与罪の自白の補強証拠
2、原裁判所が誤って自白の補強証拠がないと判断した場合の破棄理由
第89章 公職選挙の候補者推薦用通常葉書に宛名書きと署名とを依頼する目的をもって選挙人宅を訪問する行為と戸別訪問罪の成否
第90章 積極的にその趣旨を明示しなくとも、他の目的があっても暗黙のうちに選挙投票とりまとめ又は投票の報酬である意図が了解される状態の饗応である限り公職選挙法第221条第1項第1号違反罪が成立するとした事例
第91章 団体権・団体行動権の行使と公職選挙法第137条の2第2項違反罪の関係
第92章 買収資金が順次授受され供与された場合の犯罪の成立
第93章 受交付罪における金品の受領と買収共謀者間における買収資金の所持の移転との差異限界
第94章 1、刑訴法第321条第1項、第322条における信用性ならびに任意性の調査の時期および方法
2、選挙運動の報酬とその費用を一括して供与しまたは供与を受けた場合の罪責-この場合における没収または追徴の範囲
第95章 1、公職選挙法第142条の規定に違反して文書を頒布した場合にあたるとした事例
2、右法条は憲法第21条に違反するか
第95章 1、多数の選挙人あるいは選挙運動者を同一の機会に饗応する行為と罪数
2、右行為を包括一罪と認める場合における判示方法
第96章 連呼行為をした者で労務者と認められた1事例
第97章 当選目的と他の適法目的とが併存してなされた場合における文書頒布行為と公職選挙法第142条違反罪の成立
第98章 被告人甲が乙から金5千円の供与を受けこれを丙に供与したという公訴事実に対し被告人甲と乙とが共謀の上金5千円を丙に供与したと認定するためには訴因変更の手続をすべきか
第99章 選挙施行期日以前当該選挙につき選挙運動者であった者に対し従前選挙運動をしたことの報酬として金品を供与した行為に対する罰条
第100章 1、投票買収の共謀者間における買収資金の授受と公職選挙法第221条第1項第5号の交付ないし受交付との関係
2、公訴事実の同一性が認められない1事例
そのほか