母子福祉法に関する裁判例を網羅しています。
母子福祉法の正式名称は、
母子及び父子並びに寡婦福祉法
(昭和39年法律第129号)
同法は、社会保障法の1つです。
同法は、母子家庭等や寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定めています。
社会福祉6法の1つ。
2014年(平成26年)の法改正までは「母子及び寡婦福祉法」という名称であった。
通称・略称は、母子父子寡婦福祉法、母子父子寡婦法。
関連法令として、民法、児童福祉法などがあります。
目次
第1部 行政訴訟事件・最高裁判例
第1章 児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前のもの)4条3項3号は憲法25条・14条及び13条に違反しない
第2章 1 所得税法(昭和59年改正前及び昭和61年改正前)2条1項34号に規定する親族の意義
2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子を扶養控除の対象から除外している所得税法(昭和59年改正前及び昭和61年改正前)84条、2条1項34号の合憲性
第3章 児童扶養手当法施行令(平成10年改正前)1条の2弟3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性
第4章 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例
第2部 行政訴訟事件・下級審裁判例
第1章 1 高石市立保育所設置条例の1部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者が,市に対して提起したその廃止の取消しを求める訴えが,同条例の制定による前記保育所の廃止は前記保護者の具体的な権利を侵害する行政処分に当たるとして,適法とされた事例
2 高石市立保育所設置条例の1部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者が市に対して提起した同廃止処分の取消請求が,棄却された事例
第2章 特殊法人から年金保養施設の運営委託を受けていた県の担当機関が、同施設の運営を継続するため再委託先である財団法人に対し公共性、公益性があるとして必要最小限の事務的経費を貸し付けたことについて、担当機関の判断に裁量権の逸脱、濫用の違法があるとはいえないとされた事例
第3章 寡婦控除の適用要件の1つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例
第4章 「保育所入所選考基準表」に基づく優先指数が劣後しているとしてされた保育所入所不承諾処分が適法であるとされた事例
第5章 市立総合医療センターの経営見直しに関し,PFI(民間資金活用による社会資本整備)方式の経営を検証する随意契約を東京のコンサルタント会社と結んだのは違法であるとして,市長や会社などに契約料を市に賠償させるよう求めた住民訴訟において,不十分な検討での契約相手の選定や契約規則違反があったとして,契約,支出は違法であるとしたが,同社の検証報告が「PFI契約の見直しに貢献」したとして,市の損害を否定し請求を棄却した事例
第6章 九州財務局長がA社に対してした製造たばこ小売販売業の許可処分について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む控訴人が,(1)処分の取消しを求めるとともに,(2)処分により財産的損害を被ったとして被控訴人(処分庁)に対し,国家賠償法に基づき,損害(逸失利益)の賠償を求めた事案。
第3部 刑事事件
第1章 【判示事項】 製造たばこの小売販売を不許可とされたが,製造たばこを業務として販売したとして,被告人を罰金20万円に処した原判決には,違憲無効の法令を適用した点で,法令適用の誤りがあるとして控訴した事案